盗撮に強い弁護士

盗撮事件/釈放してほしい、保釈してほしい

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「盗撮事件で逮捕されてしまったが、釈放してもらうにはどうしたらいいの?」
「保釈してもらうための方法はあるの?」

盗撮事件の、釈放・保釈についてお悩みの方へ。
このページでは、盗撮事件で身柄拘束を解いてもらう方法について解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に早めに相談して、早期釈放や事件の早期解決を目指しましょう。

盗撮事件で逮捕されても、釈放され、保釈されるためには、経験豊富な信頼できる弁護士にご依頼ください

盗撮事件で逮捕されても、留置場や拘置所から釈放されることができる場合があります。
盗撮事件で逮捕されると、まず逮捕後2日以内に検察庁に連れて行かれ、取調べを受けます。ここで検察官が勾留する必要がないと判断すれば逮捕から最長3日で当日中に釈放されますが、検察官と裁判官が、勾留が必要であると考え、勾留決定が出されると10日間警察署で勾留されることになります。この勾留はさらに10日間まで延長されることもあるので、最長で20日間勾留されることになります。また、仮に検察官が事件を公訴提起すべきと判断すると、その後刑事裁判が終わるまで、通常数か月間の勾留生活が続きます。

この間に弁護士がいれば、勾留阻止のための働きかけが可能ですし、勾留決定がなされた場合でも準抗告という不服申し立てをすることができます。これは、勾留決定の是非を3人の裁判官が再度判断するもので、準抗告が認められれば釈放されます。さらに、公訴提起されても、弁護側による保釈請求が認められれば、保釈金を納付後、直ちに留置場から釈放されることができます。

アトムの弁護士なら、盗撮事件で逮捕され、身柄を拘束された場合であっても、ご依頼者様の早期の釈放や保釈に向けて、一緒に闘います

盗撮で逮捕されても釈放、保釈されるポイント

釈放や保釈を獲得するための弁護活動としては、下記の方法が考えられます。

①勾留決定が出る前に検察官や裁判官に釈放の働きかけをする

盗撮で逮捕されても、逮捕に続く勾留決定を阻止できれば留置場から釈放されます。勾留は、検察官が勾留の必要性があると判断した場合で、裁判官もこれを認めた場合に決定されます。そこで、まず検察官に対し勾留請求をしないよう求め、続いて裁判官に対し勾留決定をしないよう求める弁護活動を行います。勾留を阻止するには、弁護士が事件を把握することが大切です。

②検察官に公判請求を阻止の働きかけを行う

盗撮で逮捕され、勾留が決定されたとしても、公判請求を阻止できれば、その時点で留置場から釈放されます。公判請求とは、検察官が裁判所に対して、事件についての刑事裁判を開くことを求めることをいいます。事件が不起訴処分や、略式請求など裁判が開かれない形式で終了すれば、その時点で留置場から釈放されます。そのためには、弁護士を通じて被害者と示談が成立しているなどの有利な事情が認められることが大切です。

③裁判官に保釈決定を認めてもらう働きかけを行う

盗撮事件で逮捕され、その後公判請求されて裁判を受けることになった場合でも、保釈が認められれば、その時点で留置場から出ることができます。一方、事件が公判請求され保釈が認められなければ、判決で執行猶予が付かない限り、そのまま刑務所に収監されることになるため、公判請求された場合は、保釈が認められるか否かが大変重要になります。
保釈が認められるためには、容疑の内容を争っていないことや、しっかりした身元引き受けがあることなどが重要です。

盗撮で逮捕されても、釈放、保釈で身柄解放

勾留阻止で釈放される効果①日常生活に戻ることができる

盗撮事件で逮捕されても、逮捕に続く勾留を阻止できると、直ちに留置場から釈放され、その後の捜査はいわゆる「在宅捜査」に切り替わります。在宅捜査になると、今まで通りの日常生活を送りつつ、警察や検察の呼び出しがあった場合に取調べに出頭すれば、それ以上の不利益を被ることはありません。勾留が続く事件と比べて、余裕をもって取調べを受けることができ、更にこれまで通り会社や学校に通う等、逮捕前と同様の日常生活を送ることができます。

不起訴処分や略式請求で釈放される効果②保釈金の負担がない

盗撮事件で逮捕されても、不起訴処分を獲得したり、略式請求が決定すれば、留置場から釈放されます。これらの場合、保釈金を用意するという負担から解放されるという効果があります。保釈金は、保釈期間を無事満了すれば全額返金されますが、一時的にでも多額の金銭を用意することは大変な場合が多いので、早期の釈放はこうした負担を軽減するメリットがあると言えるでしょう。また、不起訴処分の場合は、前科が付かないという大きなメリットがありますし、略式請求の場合は、罰金を支払うだけで早期に釈放される点、また、非公開の場で終結するので刑事裁判が開かれて法廷で傍聴人らの注目にさらされる不利益を避けることもできます。

保釈で釈放される効果③刑事裁判が終わるまで自宅で生活できる

盗撮の容疑で逮捕・勾留され、刑事裁判を受けることになっても、弁護側の保釈請求が認められ、保釈決定が出されると、刑事裁判が終了するまで、自宅で日常生活を送ることができます。外泊や接触できる人物に多少の制限はありますが、原則従来の日常生活を送ることができ、学校や職場に復帰したり、日帰り旅行などであれば問題なく行えるのが通常です。そして、保釈で釈放された場合は、自由に法律事務所に弁護士と相談することができるため、裁判に向けて充実した準備を行うことができます。

このように、盗撮事件で逮捕されても、早期の身柄解放を実現するためには、できるだけ早急に、適切な対応をとることが重要です。アトムの弁護士には、刑事事件に強い事務所としての豊富な実績があります。アトムの弁護士が事件を受任した場合は、ご依頼者様が真実は無罪の場合、つい出来心で盗撮を行ってしまった場合等、様々な事情に応じて、適切なアドバイスを提供します。


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