盗撮に強い弁護士

盗撮事件で示談したい

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「盗撮事件で逮捕されてしまったが、被害者の方に謝りたい。」
「示談交渉のやり方を知りたい。」

盗撮事件の示談についてお悩みの方へ。
このページでは被害者の方と示談を締結する流れについて解説していきます。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進め、事件を解決しましょう。

盗撮事件 円満解決のご要望

盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。

示談にしてほしい

1 示談の種類

盗撮事件においてなされる示談としては、大きく分けて「宥恕あり示談」「宥恕なし示談」があります。
宥恕というのは、一般的には馴染みがありませんが、寛大な心で罪を許すことです。被害者の中には、金銭的な賠償を受けても被疑者、被告人を許すことができない人もいます。その場合は、金銭的な賠償のみの示談になるので、宥恕なし示談を成立させることになります。

2 示談の効果

示談の効果には、①刑事事件に対する効果②民事事件に対する効果③勤務先(学校)に対する効果が考えられます。
まず、①刑事事件に対する効果ですが、起訴される前に「宥恕あり示談」が成立していれば、不起訴になる可能性が非常に高いと言えます。「宥恕なし示談」であっても、初犯であること等の事情があれば不起訴になる可能性が高いです。また、起訴された後であっても判決の量刑に影響を与えます。この場合も「宥恕あり示談」の方が、被告人にとって有利に働きます。
次に、②民事事件に対する効果ですが、「宥恕あり示談」「宥恕なし示談」どちらであっても、清算条項が記載されていますから解決します。したがって、将来的に本件で損害賠償請求をされること(被害者から民事訴訟を起こされること)はなくなります。
最後に、③勤務先(学校)に対する効果ですが、「宥恕あり示談」「宥恕なし示談」どちらであっても、示談書があることによって処分が軽くなります

3 示談の方法

盗撮の場合、本人に被害者の連絡先を教えてもらえることは通常ありません。したがって、示談交渉を弁護士に頼む必要があります。弁護士は、警察や検察官に被害者の連絡先を聞き、被害者と示談交渉を行います。示談は生身の人間が相手ですので、弁護士によって、結果が大きく変わる場面と言えます。できれば、依頼者が直接弁護士と話をして(電話ではなく直接会う)、この弁護士なら被害者も信頼してくれると思える弁護士に依頼するのがよいでしょう。

4 否認している場合の示談

これまでは、盗撮を認めていることを前提にしていましたが、盗撮を否認している場合も示談することがあります。理由としては、否認の主張が認められない場合に備えておくことにあります。過去には盗撮画像がなくても起訴されている事例もあり、示談をしておいた方が安心です。方法としては、盗撮自体は認めないが、盗撮と紛らわしい行為(例えば、エスカレーターでアイフォーンを操作していた)を示談の対象とします。もっとも、否認しておきながら示談するのは、被害者への説明が難しいので、経験が豊富にある弁護士に依頼することをお勧めします


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