盗撮に強い弁護士

盗撮で逮捕 – 警察対応の相談

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「電車で盗撮をしてしまい、前科が付くのではないかと恐れている。」
「前科が付くのを防ぐ方法はあるのか。」

盗撮事件を起こしてしまい、前科が付くのではないかとお困りの方へ。
盗撮事件では、被害者の方と示談を結ぶことが、刑事的にも有利に働くことがあります。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、示談交渉をスムーズに進め、事件を早期解決しましょう。

1 盗撮事件の刑事手続き

盗撮の現行犯で逮捕されたような場合、まず警察で1、2回の取調べを受けます。その後検察庁に送られ、不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

初犯の盗撮事件で、盗撮の行為態様が特殊な機器を用いるようなものや住居侵入を伴うなどの悪質性が高いといわれるものではない場合には、被害者の方と示談を締結することができれば、事件は不起訴処分で終了する可能性があります。

この場合は、刑事裁判が開かれないので、前科がつくことはありません

上記のような盗撮事件の場合で、実際に盗撮行為をしてしまい、反省をし、早急に被害者の方と示談が締結できたような場合は、身柄拘束も短期間で済む場合があります。

しかし、同種の前科があるような場合、特殊な機器を用いての盗撮のような場合は、勾留期間が長引いたり、罰金刑を受けることはもちろん、正式裁判となる可能性も否定できません。

したがって、盗撮事件を起こしてしまった場合には、まずは弁護士に相談し、夫々の事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

2 盗撮の容疑で逮捕されたときの刑事弁護依頼

アトム法律事務所は、盗撮冤罪の解決のための活動だけでなく、「盗撮をしてしまったが、被害者の方に謝りたい」という方や「家族が盗撮をして捕まったが、生計を立てられなくなってしまうので、早く釈放されるようにしてほしい」という方のご依頼を受けて、ご本人に代わり、被害者の方に謝罪をして示談交渉をする、という活動も行っています。

刑事事件に強い法律事務所であり、被疑者(加害者)側の弁護を重点的に取り扱っているアトム法律事務所は、盗撮事件の刑事弁護を数多く受任した実績があり、事件に応じた解決策を提示することができます。

盗撮を行った、行っていないにかかわらず、電車内における盗撮事件を起こした疑いで逮捕された方、そのご家族の方、ご友人の方は、アトム法律事務所にお電話をおかけ下さい。


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