盗撮に強い弁護士

盗撮事件解決までの流れ

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「盗撮をして警察に検挙されてしまった。」
「夫が盗撮で逮捕されてしまい今後が不安。」

ご自身やご家族が盗撮事件を起こしてしまい、先が見えないことへの不安を抱えている方へ。
このページでは、逮捕後の流れや各場面での盗撮弁護のポイントを解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、素早く対応し、事件を早期解決しましょう。

盗撮事件解決までの流れ

盗撮をして警察に検挙されてしまった方やご家族の方が、まず感じるのは「今後どうなってしまうのか?」先が見えないことへの不安ではないでしょうか。そこで、逮捕後の流れや各場面での盗撮弁護のポイントをご説明し、先が見えない不安を解消していただくのがこのページの目的です。

「示談成立で不起訴、不起訴で前科なし」を目指しましょう

最初に、全体の流れを説明する前に、盗撮事件の円満解決にとって非常に重要な点をご説明します。盗撮行為や盗撮をするための建物への侵入行為は、各自治体の迷惑行為防止条例違反や刑法の建造物侵入罪を問われます。しかし、被害者と示談が成立し、被害者から罪を許してもらえれば、高い確率で、刑事裁判になることなく、前科もつかない「不起訴」となり、円満な事件解決を図ることができます。

そのため、盗撮を行ってしまったものの、円満に事件を終えたいと考える場合は、被害者と示談をすることが何よりも重要となります。厳罰を求める盗撮被害者との示談交渉は困難を極めますが、刑事事件に強いアトムの弁護士は示談交渉のプロフェッショナルです。アトムの弁護士と一緒に、示談成立、そして不起訴を目指していきましょう。

盗撮事件の流れと弁護活動のポイント

(1)盗撮が発覚した後|謝罪をして被害届を出さないでもらう

盗撮が発覚すると、通報に応じて駆け付けた警察に連れて行かれてしまうケースが多いです。しかし、普段通う会社や学校の女性を盗撮した事案では、警察に被害届を出す前に社内や校内で話し合いになることが少なくありません。そのようなケースでは、謝罪をして被害届を出さないようにしてもらうのが最善です。しかし、本人が謝罪をすることさえ許されない状況では、「謝罪のプロ」たる弁護士に解決を依頼するとよいでしょう。

(2)警察に逮捕された後|示談で罪を許してもらう

警察署に連行されたとしても法律用語の「逮捕」には当たらない場合がありますが、ここでは、わかりやすくするため、連行されたことを「逮捕」と呼びます。

盗撮が発覚して逮捕された後、取り調べを受けることになります。盗撮が初めてで、前科もなくて、盗撮したことを認めると、逮捕の当日または翌日に帰宅を許されることがあります。しかし、その場合、罪を問われないことが決まったわけではないので、注意が必要です。裁判にかけられず、平穏な日常に戻るためには、被害者と示談をして、罪を許してもらうのが最善です。盗撮を行った被疑者(容疑者のこと)本人が被害者と会えるのは稀なので、示談を行うためには弁護士に解決を依頼することが必須と言えます。

示談は、帰宅を許されず警察署に留置され続けるケースでも、もちろん重要です。被害者と示談が成立し、許しが得られれば、特殊な事情がない限り警察署から釈放され、不起訴処分になるためです。

(3)検察官に送致された後|留置が継続されないよう説得する

逮捕されてから1、2日経つと、次は検察官の取り調べを受けることになります。検察官は、取り調べの後、留置の継続をするよう裁判官に請求することがあります。これを勾留請求といいます。裁判官が勾留請求を認めると、10日もの間、警察署等から出られないことになり、会社を解雇されてしまうリスクが高まります。そこで、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、盗撮の被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留を決めた場合の不利益が大きいことを伝え、勾留請求や勾留決定をしないよう説得します。

(4)勾留が決定された後|留置の継続の取消を求める

裁判官が勾留決定をしても、弁護士は、裁判所に不服を申し立てることができます。これを準抗告と言います。準抗告をすると、盗撮事件の被疑者の留置を10日間継続してもよいとした裁判官の判断が正しかったか否か、三人の裁判官によって検討されることになります。そして、準抗告が認められると留置の継続を容認する勾留決定は取り消されて、被疑者は警察から出ることができます。

また、勾留の期間を終えると、検察官は最長10日間の勾留延長を請求することができ、裁判官が認めると、被疑者は留置され続けることになりますが、この勾留延長決定に対して弁護士は不服を申し立てることができます。

(5)検察官が起訴を決める前|公判をせず罰金で終えるよう求める

勾留期間中(盗撮事件では最長20日間)に、盗撮事件を起訴するか否かを決めるのは検察官です。被害者の処罰感情が厳しくて示談が成立しない場合や示談が成立しても常習性が認められ盗撮が悪質だと判断された場合は、通常、起訴をされます。起訴すべきと判断をした検察官の選択としては、略式命令請求と公判請求があります。略式命令は公判を開かず書面審理だけで刑を言い渡す簡便な裁判です。被疑者側からすると、公判請求に比べて、略式命令請求で済むことには、以下3つの点でメリットがあります。

  • ①言い渡される刑が最も重くて罰金100万円以内であり、懲役刑は科されない点
  • ② 警察署や拘置所に留置されている場合でも即時に釈放される点
  • ③裁判が公開されないので、盗撮事件のことを多数の人に知られるリスクが低くなる点

そのため、弁護士は、起訴がやむを得ない状況では、起訴・不起訴を決する検察官に対し、前科前歴がなく、被疑者が反省し、相当の制裁を受け、今後は家族の監督が見込めるなどの再犯可能性がない事情を上申書などの証拠として示し、通常裁判、つまり公判請求ではなく、略式手続で処理するよう要請する弁護活動を行います。

(6)検察官が起訴した後|保釈を求める

検察官が起訴した場合に、勾留を解く手段として保釈があります。保釈とは、裁判所が決めた額の保証金を納付することで、勾留の執行を停止し、被告人(起訴された人のこと)を釈放する制度です。保釈の請求があった時は、法律上、裁判所は、原則として保釈を許可しなければならないと定めています。しかし、裁判所が証拠隠滅のおそれがあると判断した場合など、一定の場合には保釈が認められません。

弁護士は、保釈をすることが相当であると担当裁判官に伝え、認められるよう働きかける弁護活動をします。例えば、「被告人の勾留が続けば会社を解雇されてしまい、被告人の一家は生計を立てられなくなってしまう」という保釈の必要性、「被告人には、被告人を監督する両親が健在であり、逃亡のおそれがない」という保釈の相当性を意見書にまとめ、また口頭で伝え、裁判官を説得します。

(7)法廷で刑事裁判を受けることになった場合|刑を軽くするよう求める

盗撮事件は、強制性交や強制わいせつ等、他の性犯罪と比べると軽微な事件ではあります。しかし、犯行が常習的、職業的であったり、同種前科があったりする場合には、実刑判決が下されることがあります。このような実刑判決も見込まれる事案では、弁護士は被告人が実刑を免れ、執行猶予がつくように弁護活動をしていきます。執行猶予が言い渡されると被告人は刑務所に入ることなく釈放され、その猶予の期間を無事に過ごしたときは、刑の言渡しそのものが効力を失い、将来その刑の執行を受けることがなくなります。

執行猶予がつくようにするために、弁護士は裁判官に「被告人は反省しており、社会の中で更生することができる」と思わせるための証拠を集め、検察官が法廷で掲げる、被告人の「悪しき盗撮犯」像を崩すための弁護活動を行います。


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