盗撮に強い弁護士

弁護士があなたを守ります

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

弁護士があなたを守ります。

「家族が突然、盗撮事件で逮捕されてしまった。」
「盗撮で警察に捕まったが、一旦釈放されこの後どうなるのか分からない。」

盗撮事件でご自身やご家族が逮捕されてしまい、今後の対応についてお悩みの方へ。このページでは、弁護士に相談することで何ができるかや、具体的な対応方法について解説しています。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

1 ご家族が盗撮で逮捕された場合

盗撮事件の場合、盗撮をしたその場(現行犯)で逮捕されることが多く、ご家族の方には突然警察から連絡が来ることになります。ほとんどの方にとっては初めての経験ですので、どう対応すればわからず大変不安になると思います。
まずはアトム法律事務所にご相談ください。弁護士が法律的手続きや、今できることをご説明いたします。盗撮事件では、早い段階で対応をとることが必要な場合もあります。弁護士に依頼するかどうかは、ご相談を受けていただいてから決めていただけますので、まずは現在の状況や今何ができるのかを知っていただきたいと思います。
また、ご家族が突然逮捕されたような場合には、逮捕された方以外には容疑の具体的な内容が分かりません。逮捕された方がいつ、どこで、どのように盗撮したという容疑で逮捕され、それに対してどう答えているのかを確認することが先決です。
アトム法律事務所では、初回接見制度をおこなっています。これは逮捕されているご家族のもとへ弁護士が面会に行き、容疑の内容などを確認して、今できることなどの法律的アドバイスを行うものです。特に逮捕されている方が、身に覚えのない盗撮容疑で逮捕されている場合には、早急に警察の取調べ対応についてアドバイスする必要があります。
なお、初回接見制度(費用は5万円〜)は一度だけ面会に行くものですので、逮捕されている方に盗撮事件の内容などを確認した後、改めて刑事弁護契約を結ぶかどうかを決めていただくことができます。
もちろんすぐに刑事弁護契約を結んでいただいて弁護活動を始めることも可能です。この場合でも、早急に逮捕されている方に面会に行って法律的アドバイスを行い、ご家族にも今後の対応のご説明をさせていただくことになります。

2 盗撮で捕まったけれども家に帰ることができた場合

盗撮で捕まっても必ず逮捕されるわけではなく、取調べを行ってから家に帰れる場合もあります。これを在宅捜査といいます。この場合でも逮捕はされませんでしたが捜査は続いており、今後刑事処分が行われることとなります。
家に帰れたとしても捜査は続くため、容疑者となった方は大変不安な思いをされていると思います。弁護士に相談していただければ、法律的手続きや今できることを説明させていただきます。放っておけば刑事処分を受けることになるところを、示談等の手段を取ることで不起訴処分とできる場合もあります。ご家族が逮捕された場合と同様に、刑事弁護契約を結ぶかどうかは、ご相談を受けていただいてから決めていただけますので、まずは、法律的にご自身がどのような状況になっているか、確認していただくためにご相談にお越しください。

3 具体的な対応

盗撮事件では、容疑者の方の携帯電話や自宅のパソコンなどに、他の盗撮動画・画像が入っていることが多くあります。警察はいわゆる余罪として、これらについても捜査をする可能性があります。余罪捜査に対する対応についてもご相談ください。
その他、盗撮が発覚したがその場から逃走して捕まらなかった。しかし、不安なので自首したいという場合には弁護士が警察署への出頭に付き添うこともできます。
また、前述のように人違いで逮捕されているなど無実の場合には、早急な法的アドバイスが必要であり、容疑者の方本人では無実を主張することが困難なこともあります。そのような場合には、ご本人様に代わって弁護士が無実を強く主張していくことができます。
盗撮で捕まった場合には、まずはアトム法律事務所にご相談ください。


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