盗撮に強い弁護士

盗撮事件で不起訴にしてほしい

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

「息子が盗撮トラブルを起こしてしまったけれど、前科を付けない方法はあるの?」
「退学にならないように不起訴にしてほしい。」

盗撮事件を起こしてしまったが、前科を付けないで済む方法はないのかとお考えの方へ。
刑事事件では、不起訴処分を獲得することで前科が付くことを防げます。

盗撮事件に強い弁護士に相談して、不起訴処分を獲得し、前科が付くのを防ぎましょう。

盗撮事件 円満解決のご要望

盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。

盗撮事件で不起訴にしてほしい

1 検察官の処分とは

盗撮事件の容疑者となってしまった場合、捜査終了後に検察官が事件についての処分を決めることになります。
この処分は大きく分けると二つの処分があり、起訴と不起訴に分かれます。

(1) 起訴

起訴された場合には多くの場合で有罪判決となり、前科がついてしまいます。前科がついてしまうと国家資格の取得が制限されたり、海外旅行をする場合にも一定の制限がかかる場合があります。
盗撮事件の場合ですと、前科がなければ略式起訴処分とされて罰金前科がつくことになります。

(2)不起訴

不起訴処分とは、検察官が裁判所に起訴しないということです。前科がつくこともありませんし、国家資格の取得などについての制限もありません。また、刑事手続きはそこで終了しますのでその後裁判のために裁判所に出頭する必要もありません。
不起訴処分については以下のような種類があります。

  • ① 時効が成立している場合など、法律的な要件がない場合(訴訟条件がない)。
  • ② 容疑者となったけれども、したことが犯罪には当たらなかった場合(罪とならず)。
  • ③ 容疑者が人違いなど犯人でないことが明らかになったとき(嫌疑無し)。
  • ④ 容疑者が犯人かもしれないが、証拠が足りないため検察官が起訴しない場合(嫌疑不十分)。
  • ⑤ 容疑者であることは十分認定できるが、犯罪の性質、本人の反省、被害者が許していることなどを考慮して検察官が起訴しないとする場合(起訴猶予)。

2 認めている場合とそうでない場合

このうち自分が盗撮事件の犯人ではないと争う場合には③嫌疑無しと④嫌疑不十分としての不起訴処分を目指すことになります。例えばエスカレーターでスマートフォンを見ていただけなのに盗撮したと誤解されて警察に連絡され、容疑者となってしまったような場合です。この場合には、警察や検察官の取調べに対してきちんと自分の主張をし、事実と異なる自白調書を作成しないようにしていくこと等で③嫌疑無しまたは④嫌疑不十分としての不起訴処分を目指すことになります。
他方で、盗撮したことを認めている場合には、⑤起訴猶予としての不起訴処分を目指すことが重要です。その場合、最も大切なのは、示談を成立させ、被害者に許してもらうことです。例えば、容疑者となった人が、盗撮したことを素直に認めており争わない意思を示している場合などです。
このように、同じ不起訴処分でも盗撮したことを認めている場合とそうでない場合では不起訴処分の内容や不起訴となるための手段は異なってきます。

3 学校や勤務先の処分

学校や勤務先に盗撮が知られてしまっている場合、通常はそちらでも刑事処分とは別に処分がなされます。多くの場合、学校や会社では刑事処分の結果がどうであったかが考慮されますので、解雇や退学を避けたい場合にも不起訴処分となっておくことが重要になります。

4 不起訴処分告知書

不起訴となった場合には、請求すれば検察官から不起訴処分告知書をもらうことができます。自分の事件の処分が不起訴となったことをはっきり確認できますし、勤務先や学校などに処分を聞かれた場合にも、不起訴処分となっていることを書面とともに説明していくことができます。


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