2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
「盗撮で逮捕されてしまったが、早期釈放のためにできることはある?」
「息子が捕まってしまったけれど釈放してもらうにはどうしたらいいの?」
盗撮事件で逮捕されてしまい、早期釈放されたいとお考えの方へ。
このページでは、被疑者が釈放されるための方法について、相談例をもとに解説していきます。
盗撮事件に強い弁護士に相談して、早期釈放、そして事件の早期解決を目指しましょう。
盗撮事件 円満解決のご要望
盗撮事件のご依頼者様からいただくご要望の内容とその実現方法について弁護士が解説します。盗撮で警察に検挙されてお悩みの方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトムの弁護士にご相談ください。
釈放してほしい
1 盗撮事件における身柄の拘束
盗撮をしてしまった場合、被害者や私服警察官にその場で逮捕されてしまうことがあります。通常、逮捕された後に勾留という手続きに進み、最大で23日間、警察署で身体拘束されます。仮に公判請求された場合には、さらに身体拘束が続くことになります。
身体拘束中は、外部と連絡をとることができません。当然ながら、携帯電話やメールも使用することができませんので、会社を無断欠勤することになります。家族が会社に連絡したとしても本人が直接やり取りできないので、不審がられてしまい、結局盗撮について説明することになります。このように身体拘束の最大の不利益は、勤務先(または学校)に露見してしまうことです。
2 釈放の場面
盗撮で逮捕されてしまった場合、いつ釈放されるのでしょうか。この場合、大きく①勾留前の釈放②勾留後の釈放に分かれます。
まず、①勾留前の釈放ですが、検察庁か裁判所での釈放が考えられます。どちらも本人が検察官、裁判官と面談をして、勾留の必要がないと判断された場合に釈放されます。これは、逮捕から1、両日でなされる早期の釈放と言えます。
次に、②勾留後の釈放ですが、準抗告という勾留に対する不服申し立てが認められた場合に釈放されます。これは、逮捕から3、4日後の釈放になるのが一般的です。また、公判請求された場合には保釈という制度で釈放されます。これは、逮捕から早くても2週間後の釈放となります。もっとも、盗撮行為を認めている場合には公判請求は考えられません(前科が多数あれば公判請求もあり得ます)。
3 釈放の方法
では、盗撮で身体拘束された場合にどのようにすれば、釈放されるのでしょうか。勾留の条件は、①罪証隠滅のおそれがあること②逃亡のおそれがあることです。したがって、この2つのおそれがないことを検察官や裁判官に主張することになります。具体的には、被害者や目撃者に接触しないことで①罪証隠滅のおそれがないことやしっかりした身元引受人がいることで②逃亡のおそれがないことを主張します。この点に関して、余罪の盗撮画像が自宅のパソコンに保存されている場合の対応を相談されますが、ケースバイケースなので、盗撮事件に詳しい弁護士に相談してください。余罪を話すことが被疑者にとって有利なときも不利なときもあるからです。
また、盗撮の場合、被害者と示談が成立すれば、①罪証隠滅のおそれも②逃亡のおそれも共に低くなるので、釈放される可能性が高くなります。したがって、弁護士は、早期示談の成立を目指します。
なお、盗撮を否認している場合には、①罪証隠滅のおそれも②逃亡のおそれも共に高いと判断されてしまいますので釈放の可能性は認めている場合に比べて、低くなります。もっとも、釈放が不可能ではありませんので、諦めず弁護士に状況を説明してください。