盗撮のよくある質問
盗撮等の違法性に関する具体的な質問
最近は、ペン型カメラなど、盗撮に使えるカメラを販売する店があります。これらのカメラを販売する店には盗撮の幇助罪が成立しないのでしょうか。
ペン型カメラを販売したからといって、直ちに盗撮の幇助罪が成立するわけではありません。そのカメラが盗撮に用いられることを認識していたり、専ら違法盗撮用に開発され違法盗撮にしか用いることができないカメラを販売した場合に限り、盗撮の幇助罪が成立することになります。
幇助とは、既に犯罪実行の決意を有している者を、実行行為以外の方法で助け、その犯罪を容易にすることを言います。実行行為とは犯罪構成要件に該当する行為のことで、例えば各都道府県の迷惑防止条例に該当する盗撮では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け」ることが実行行為になります。この盗撮行為を助けたと言えるときに幇助が成立します。
ペン型カメラの購入希望者が、盗撮に用いるために購入するのかもしれないと認識しながら、ペン型カメラを販売し、その結果、ペン型カメラを購入した者が盗撮したときに、幇助犯は処罰されることになります。
ペン型カメラ自体の性能、用途などに照らし、それが盗撮用として開発されたものか否か、盗撮以外の用途での使い道としてあるか否かなどを前提に、購入者がどのような目的で購入すると言っていたのかなどを考慮して、客観的に盗撮に用いる可能性がありうるのであれば、販売者に盗撮の幇助が成立する可能性があります。
もっとも、実際に処罰の必要性が認められるのは、盗撮グループなどに大量に盗撮機器を販売したなどのような販売形態に限られるでしょう。