「駅で盗撮をして捕まりかけたけど、自首した方がいいの?」
「盗撮で自首するメリットとは?」
盗撮をしてしまって自首をしようか検討している方へ。
このページでは、盗撮で自首すべき理由や、自首の方法について解説しています。
盗撮で自首すべき3つの理由
理由1 逮捕を回避できる可能性がある
自首することによって、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕の必要性(刑訴法199条2項、刑訴規則143条の3)を欠くことになるため逮捕を回避できます。
理由2 事件の報道を回避できる可能性がある
刑事事件が報道されるのは専ら犯人が逮捕された場合です。盗撮で自首をし、逮捕を回避できれば事件が報道されるリスクを回避できる可能性が高まるでしょう。
理由3 刑事処分が軽くなる可能性がある
自首によって刑の減軽がされる場合があります(刑法42条1項)。
また、自首によって自らが行った犯罪に対する反省を示すことができるため、検察官が不起訴の判断を下すことも考えられます。
盗撮が発覚するパターン
1 駅構内や電車での盗撮
駅構内や電車での盗撮がバレた場合、たとえその場から逃げられたとしても、安心することはできません。目撃証言や防犯カメラの映像、交通系ICカードの使用履歴などから犯人が特定される場合があります。
2 商業施設での盗撮
商業施設にあるトイレには、出入口付近に防犯カメラが設置されていることが多く、犯人として特定されるケースが考えられます。またトイレで盗撮するために設置していた小型カメラが発見され、盗撮が発覚することもあります。
3 学校での盗撮
学校における盗撮も防犯カメラの映像や、トイレ等に残された盗撮の証拠から犯人が特定されるケースがあります。
盗撮事件で自首する際の注意点
自首の要件
自首は、捜査機関がまだ事件の犯人のことを把握していないというタイミングで捜査機関(通常は警察署)に出頭することが必要です。すでに捜査機関が事件の犯人がわかっている状況では、自分で警察に出頭しても自首としては扱われません。
身元引受人が必要
自首をした後、逮捕されなければ帰宅できます。その際、身元引受人が必要となります。通常は家族が身元引受人となりますが、盗撮事件を家族に知られたくない人も少なくないでしょう。そのような場合、弁護士も身元引受人となることができます。
証拠を持っていく
自首するにあたって、盗撮に使ったカメラやスマートフォンなどの証拠を持参しましょう。証拠を提出することで証拠隠滅のおそれを否定し、逮捕を回避しやすくできます。
盗撮事件|自首の方法
一人で自首する場合
最寄りの警察署に出頭し、受付で自首しに来たことを告げましょう。そうすると、犯罪内容によって担当の課の刑事が事情を聞いてくれる流れとなります。盗撮の場合は「生活安全課」です。
弁護士が同行して自首する場合
自首に先立ち、弁護士にヒアリングしてもらいましょう。弁護士が自首に同行することで、警察が必要とする情報を正しく伝えることができ、法律上の問題点も整理して示すことができるというメリットがあります。