盗撮のよくある質問
盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問
盗撮の対象となる女性を探している時に、警察官に職務質問され、警察署に連行されました。恐らく、私が駅周辺路上を往復しながら盗撮をしているのがバレて通報されたのだと思います。署ではカメラ内の盗撮画像を確認されましたが、女性を特定できるデータはありませんでした。被害届も出ていないようです。このような場合、事件はどうなるのでしょうか。
警察署内での事情聴取を受けたのであれば、被害届の提出が予定されている可能性があります。その場合、警察は盗撮事件として立件して必要な捜査の実施後、検察庁に事件を送致し、検察官が起訴・不起訴を決定します。現時点で被害届が出ていない場合でも、万が一に備えて弁護士に相談しておくと安心です。
捜査機関は、犯罪が発生したと考えるような事情があるとき、犯罪の証拠を集め、犯人を捜し出して将来の裁判に備えるため捜査を開始することになります。
捜査を開始する端緒となるものには、告訴、告発、自首、被害届、第三者による被害申告、匿名による密告などがありますが、ご相談者様のケースでは、盗撮を目撃した第三者または被害者が交番に相談して、その被害申告にかかる犯人の特徴をもとに警察官の職務質問が行われるに至ったのかもしれません。
職務質問に伴い、所持品検査も行われるので、その際、カメラなどを所持していれば盗撮犯の容疑が濃厚になり、警察署内での取調べを受けることになります。通常は、職務質問を実施して犯罪の容疑が濃厚になれば、路上などで引き続き質問を受けることは通行人らの目に留まるなど被質問者の名誉などに配慮して交番で事情を聴かれることになると思います。交番で解放される場合であれば、被害者を特定できなかったり、被害を申告しなかったと推認できますが、警察署内での事情聴取を受けたのであれば、被害届の提出があったか、被害届の提出が予定されている可能性があり、その場合には盗撮事件として警察は立件して必要な捜査を実施していくことになります。
そして、警察が必要な捜査を遂げれば、検察庁に事件を送致し、検察官が事件について、起訴不起訴を決することになります。
なお、職務質問は、警察官が挙動不審者に対して、既に行われた犯罪または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問するという行政警察権に基づいて行われるもので、司法警察作用に基づくものではありません。つまり、刑事手続きについて定めた刑事訴訟法の適用を受けないので、警察官は質問する際に黙秘権を告知する必要はありません。この職務質問も捜査の端緒となるものですが、犯罪の容疑が濃厚になったとしても、任意捜査が原則ですので、身体拘束などの強制にわたるような捜査は違法な捜査になります。
ご相談者の場合、職務質問を受けた地点で任意捜査である以上、先を急ぐということであれば、それ以上警察官が現場に留め置くことはできないのです。また、職務質問に伴う所持品検査にしても任意である以上、カメラを提出する必要もありません。
被質問者が拒絶しているにもかかわらず、その意思に反して強制的に警察署に連行したり、強制的にカメラを取り上げるときには、違法捜査となり、違法捜査に基づいて収集した証拠は裁判で使うことが禁止されます。
ですから、今回のようなケースでカメラに保存されている盗撮画像が唯一の証拠であるときは、裁判ではその証拠はないものと扱われることになり、犯罪を証明する証拠がないということになって無罪の判決が言い渡されることになります。