盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – デパートのエスカレーター上で盗撮事件を起こして逮捕され、その後に釈放されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問

デパートのエスカレーター上で盗撮事件を起こして逮捕され、その後に釈放されました。事情聴取のため警察署にまた呼ぶと言われています。私はどのような処分をされるのでしょうか、起訴されて裁判所に行かなくてはならないのでしょうか。

ご相談者が一旦釈放された後も捜査は続いており、その後、検察庁に事件が送致され、検察官が最終的に起訴か不起訴かを決めることになります。ご相談者の行為は迷惑行為防止条例違反に当たり、罰金刑や最長2年以下の懲役刑に処せられることがあります。

盗撮は、デパートや駅構内などの不特定多数人が出入りする公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことを一般にいいます。この行為は迷惑行為防止条例違反に当たります。
この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
ご相談者様は、いったん逮捕されたものの、釈放されているので、盗撮行為を認めており、前科前歴のない身元が安定した身元引受人として家族がすぐに確保できたなどの事情があったので、身体拘束の必要性がなくなったのだと思われます。
釈放されたとしても捜査は続いており、警察署で必要な捜査を遂げた後、検察庁に事件が送致されることになり、検察官が最終的に起訴か不起訴かを決めることになります。
盗撮事件では必ず盗撮の被写体となった被害者がいるはずです。被害者がいる犯罪であれば、被害者と示談を締結して被害者から許しを頂ければ、処罰する必要性がなくなったり、少なくとも必要性が乏しくなると言えます。そうすれば、起訴を回避する可能性が高くなります。起訴されなければ当然、裁判所に出向く必要はありません。
示談交渉は、被害者と交渉することになりますが、被害者からすれば盗撮犯人と直接交渉することは避けたいと思う人が多いですし、顔すら見たくないと言われる場合があります。刑事事件に強い弁護士であれば、このような示談交渉は多数こなしており、被害者も弁護士であれば名前や連絡先を教えてもいいというケースが多いので、速やかに弁護士に依頼されることをお勧めいたします。


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