盗撮のよくある質問
盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問
駅構内の飲食店街で、盗撮事件を起こして警察に捕まってしまいました。目撃者も多数いたと思います。自分のやったことなので刑事罰を受けることは覚悟していますが、今後のことを考えると、事件を起こしたことを会社等外部に知られたくありません。会社へ報告する義務はありますか。また、何か外部に知られないようにするための方策はありませんか。
この場合、会社の事業活動とは無関係であり、私生活上の問題なので会社は原則として干渉できず、逮捕の段階では報告義務はないと考えられます。刑罰を受けた場合、就業規則によっては会社に申告義務を課される場合があるかもしれません。しかし、盗撮事件が不起訴になり、前科が付かなければ会社に報告する必要はありません。
ご相談者様が、盗撮事件を起こして警察に逮捕されたものの、その事実を外部に知られたくなくて不安を感じておられるのは十分理解できます。
この盗撮事件に関与した警察官らは、公務員として守秘義務があるので、ご相談者様の盗撮事件について、外部の者に公表することはできません。
盗撮事件を起こして警察に逮捕されたとしても、事実を認め、反省をしており、家族などの身元引受人が確保できれば、比較的速やかに身体を解放されることが多いと一般的にはいうことができます。
しかし、警察は、事件の罪質、態様、犯人の社会的地位、社会的影響の有無などを考慮して、事件の報道発表を行うことがあります。この警察署での報道発表を阻止するには、速やかに警察署に申し入れをするなどしなければなりません。
盗撮事件は、各都道府県で制定する迷惑行為防止条例違反になり、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役または2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金の範囲内で処罰される可能性があります。
このような盗撮事件は、会社の事業活動とは無関係であり、私生活上の問題なので、勤務先の会社は原則として干渉できません。ですので、逮捕の段階では報告義務があるとまでは言えないと思います。会社に勤め始めてから6か月を経過すれば、有給休暇を取得できますし、その申請には理由はいりませんので、逮捕に伴い出勤できないときには、有給休暇を申請した方が良いでしょう。病気休暇などとして申請した場合、虚偽の申告であり、医師作成に係る診断書の提出が求められることになってしまいます。
また、盗撮事件の態様等によっては、自宅のみならず、会社の捜索差押えの必要性があると判断されて、警察が勤務先会社に行くようなことがあれば、ご相談者様が盗撮で逮捕された事実が会社全体に発覚してしまうので、早期に弁護士に相談し、仮に証拠品になるような物が会社に置いてあるときには、家族を通じて持参させるなどして警察に協力して、捜索差押を控えるように申し入れを行うことなどが考えられます。
盗撮事実を認めているのであれば、弁護士を通じて早期に被害者と示談を成立させて、被害者から許してもらうなどして示談書ないし嘆願書を作成してもらい、これを検察官に提出することにより、罰金等の刑罰を回避することができる可能性がでてきます。
刑罰を受けたときには、就業規則によっては会社に申告義務を課される場合もあるかもしれません。しかし、盗撮事件が不起訴になり、前科が付かなければ会社に報告する必要はありません。