盗撮のよくある質問
盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問
息子がデパートのエスカレーターで盗撮事件を起こしてしまい、逮捕されました。聞いたところによると、取調べを担当する警察官にこのままだと勾留になると言われているようです。逮捕と勾留の違いを教えて下さい。
逮捕は、犯人の逃亡や証拠隠滅を防止して必要な取調べを行うために犯人の身体を強制的に拘束し続けることです。逮捕の期間は最長72時間です。勾留は、裁判官の勾留状を発付する裁判を経て、逮捕された犯人の身体拘束を継続するもので、勾留を請求するかどうかを決めることができるのは検察官になります。勾留の期間は10日です。
捜査機関は、犯罪が発生したとき、犯罪の証拠を収集し、犯人を確保して将来の裁判に備えることになりますが、犯人を確保する手続きとして犯人の逮捕と勾留という制度があります。
逮捕は、犯人の逃亡や証拠隠滅を防止して必要な取調べを行うために犯人の身体を強制的に拘束し、一定時間拘束を続けることであり、通常逮捕、緊急逮捕、そして一般人でもすることができる現行犯逮捕の3種類があります。
次に、勾留は、裁判官の勾留状を発付するという裁判により、逮捕された犯人の身体拘束を引き続き相当期間継続するというもので、勾留を請求するかどうかを決めることができるのは検察官になります。
一般的には捜査機関は、第一次捜査機関が警察であり、第二次的捜査機関は検察だと説明されますが、公益の代表者である検察官は、犯人を起訴するか否かを決める権限を持っていますので、それを決めるのに必要な捜査として犯人の身体を拘束したままにするのが適当かどうかも判断しています。
逮捕は、基本的に48時間という短い期間であり、勾留は、10日間、やむを得ないときにはさらに10日間の合計20日間と定められており、逮捕に対する不服申し立てはありませんが、勾留に対しては、準抗告などの不服申立て手段があります。