盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 息子が、電車内で盗撮事件を起こしたとして逮捕されてしまいました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問

息子が、電車内で盗撮事件を起こしたとして逮捕されてしまいました。本当にやったのか本人に聞きたいと思います。警察署に行けば会うことができるのでしょうか。また、息子は持病のため定期的に薬を服用する必要があります。息子に薬を渡すことはできるのでしょうか。手紙はどうでしょうか。

家族などの一般人は原則として逮捕中の容疑者に面会をすることができません。その後勾留された場合、接見禁止の決定がなされない限りご子息と面会または手紙の授受が可能になりますが薬については差し入れができません。かかりつけの医師から受け取った処方箋などを差し入れれば、警察医に必要な薬を処方してもらうことができます。

ご子息が盗撮事件を起こして逮捕されたということですので、被害者または目撃者が盗撮行為を現認して現行犯逮捕されたのだと思われます。現行犯逮捕の場合、警察官は、通常逮捕や緊急逮捕と同じように、逮捕から48時間以内に身体拘束のまま検察庁に送致するか、釈放するかを決めることになります。
逮捕後、容疑者は、所持品検査を受け、逮捕された事実についての弁解を述べる機会を与えられて、事実の認否を明らかにします。そのほか身長、体重を測定し、指紋を採取されたり、写真を撮影されます。引き続き、身上調書といって出生から経歴、家族構成、趣味、嗜好などを記載した書面を作られたり、犯行の動機や犯行状況などを尋ねられることになります。実際に盗撮画像がカメラや携帯電話に保存されていれば、その画像の確認をすることになります。事実を認めれば、「自分がやったこと」などという表題で上申書などを作成することを求められることもあります。
このように見ると、警察官が身体を拘束したまま捜査を尽くし、48時間以内に身柄拘束の必要性を判断するための作業はたくさんあります。そのため、家族などの一般人は、捜査の必要上、原則として逮捕中の容疑者に面会をすることができません。
逮捕後、引き続き身体拘束の必要があるとされて、検察庁に送致になり、検察官が勾留請求を決め、これを受けた裁判官が勾留決定をして勾留状が執行されたときには、勾留決定の際に接見禁止決定という容疑者と一般人との面会を禁止するという裁判がなされない限り、ご家族は容疑者となったご子息と面会または手紙などの書類の授受をすることが可能になります。仮に、接見禁止決定がなされたとしても、ご子息が20歳未満の未成年者である場合、親権者であるご両親は接見をすることが可能です。
薬については差し入れができません。警察医がおりますので、警察医の診断に基づいて薬を処方してもらうことになります。しかし、かかりつけの医師から処方箋などを受け取っていれば、これを差し入れた方が速やかに必要な薬を処方してもらうことができます。


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