盗撮のよくある質問
盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問
大学生の息子が、夏休みの終わりに旅館の温泉で女性浴場に忍び込んで盗撮を行い、逮捕されました。勾留される見込みとのことです。そろそろ大学が始まりますが、いつになったら解放されるのでしょうか。
警察官が逮捕した容疑者を検察官に送致し、検察官が勾留を請求するか否かを決めるまでは2〜3日間です。勾留が決まった場合、その後、更に10〜20日間は釈放されないこととなります。しかし、本人が反省している事や身元引受人がいて逃亡や証拠隠滅の恐れがない事を主張することで、早期に釈放されることがあります。
ご子息が盗撮目的で旅館の女性浴場に忍び込んで盗撮をしたとして、逮捕されたということですので、女性客らに盗撮行為を現認されて建造物侵入罪で現行犯逮捕されたものだと思われます。
現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明らかなときなので、警察官に限らず、一般人も逮捕することができます。そして、この場合には盗撮行為に使用したカメラなども証拠として押さえられてしまいます。
女性客らに身体を拘束された時点が逮捕の起点になります。そして、現行犯逮捕を含め、警察官は、逮捕から48時間以内に犯人を釈放するか、身体を拘束したまま刑事処分を決する検察官に送致するかを決めることになります。
犯人の身体を拘束するか否かを決める要素としては、逃亡のおそれがないか否か、証拠を隠滅するおそれがないか否かが重要になります。大学生で夏休み期間であれば、身軽ですし、旅行先での事件ですので、どこかにいなくなってしまう、つまり、逃亡のおそれがあると判断されやすく、盗撮行為を発見されて咎められた際、盗撮行為を否定したり、カメラなどを壊そうとしたり、盗撮画像を消去するなど証拠を隠滅するような行為に及べば、さらなる証拠隠滅の疑いがあるとして身体拘束の必要性が高くなります。
そこで、ご子息を逮捕した警察署から連絡を受けたご両親が身元引受人として現地まで赴き、警察署に身元引受書を提出し、ご子息の逃亡や証拠隠滅行為などさせずに、必要があれば捜査に協力しますとする誓約書などを提出することにより、逃亡のおそれがなくなり、反省文や謝罪文を書き記して提出すれば、証拠隠滅のおそれも薄らいだと言えます。
このような条件が揃った段階でご子息は身体拘束が解かれます。
警察段階で身体拘束が解かれないときには、送致を受けた検察官が引き続き身体拘束をするか否かを決めることになるので、検察官に対し、身体拘束の必要はない、つまり、親が身元引受人になり、本人も反省し、謝罪しているほか、被害者に対して、慰藉の措置を講ずる準備がある。普段は真面目な学生であり、間もなく授業が開始されて身体拘束が継続されることにより受ける不利益は極めて大きいという事情を説明して、ご子息の身体拘束を解くようにお願いします。
このようなお願いは法律の専門家である弁護士を通じて行うのが一般的ですし、刑事事件に専門知識を持つ法律事務所であれば、迅速かつ的確な対応をしてもらうことが可能です。
しかし、検察官が弁護士らの意見を無視して勾留請求を決めたときには、今度は勾留するか否かを決める裁判官に対し、同様に身体拘束が不要であることを説明しなければなりません。それでも、裁判官が勾留を決めてしまった場合、その勾留を決めた裁判は不服であるとして準抗告を申し立てることになります。この準抗告は、1人の裁判官の判断が誤りか否かを判断するもので、3人の裁判官の合議で決めることになります。
3人の裁判官を説得するだけの主張を記した書面を作成できるのは、弁護士しかおりません。この準抗告により勾留決定が誤りだと判断されれば、ご子息の身体拘束が解かれることになります。
この勾留期間中でも弁護士が被害者と示談を成立させ、被害者が犯人を許すなどの意思を表明してくれれば、その段階で検察官が身体拘束を解く判断をしてくれる可能性があります。
仮に、被害者との示談ができなかったとしても、前科前歴がない場合で、盗撮画像を第三者に交付するなどの目的がなければ、単純盗撮として初犯でれば、罰金刑に処せられます。
この罰金の裁判は、通常の公開の法廷で決められるのではなく、略式手続という裁判官の書面審理により決定され、その略式命令という書面の交付と同時に、身体拘束が解かれることになります。