盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 最近就職したばかりの息子が、盗撮事件を起こして逮捕されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問

最近就職したばかりの息子が、盗撮事件を起こして逮捕されました。息子の会社から問い合わせの電話が掛かってきています。逮捕・勾留のどの段階かわかりませんが、とにかく身体拘束を解いてもらい出勤させたいと考えています。どのような手段があるのでしょうか。

逮捕されたご子息の身体拘束をいち早く解く手段としては、弁護士を頼んで、警察官や検察官、さらには裁判官に対し、身体拘束の必要がないことを説明してもらうほか、勾留決定がされたときには準抗告という不服申立てを行うことが考えられます。

逮捕されたご子息の身体拘束をいち早く解く手段としては、弁護士を頼んで、弁護士に警察官や検察官、さらには裁判官に対し、身体拘束の必要がないことを説明してもらうほか、勾留決定がでたときには準抗告という不服申立てを行うのが一般的です。
盗撮は、デパートや駅構内などの不特定多数人が出入りする公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことを一般にいいます。この行為は迷惑行為防止条例違反になり、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
こうした犯罪が発生したとき、必ず逮捕されるとはかぎりません。
逮捕は、犯人の逃亡や証拠隠滅を防止して必要な取調べを行うために犯人の身体を強制的に拘束し、一定時間拘束を続けることであり、通常逮捕、緊急逮捕、そして一般人でもすることができる現行犯逮捕の3種類があります。盗撮事件の多くは現行犯逮捕で被害者や目撃者らによって逮捕され、警察署に連行されることになります。
警察は、逮捕から48時間以内に犯人を釈放するか、身体拘束したまま検察庁に送致するかを決めることになります。盗撮事件を扱う部署は生活安全課保安係です。犯人を取調べる担当と事件処理を判断する警察官は異なり、保安係長である警部補が課長らの決済を受け方針を決定することになります。警察が犯人を逮捕して所持品検査、弁解録取という逮捕事実に対する犯人の認否、指紋採取、DNA採取、身体測定、取調べなどを実施し、盗撮に用いたカメラなどに他の盗撮画像が保存されているようなときには、自宅の捜索差押を実施してパソコンなどを押収するか否かを検討したり、盗撮現場を案内させるなどの捜査を実施します。この時間的制約があるため、犯人のご家族に面会時間を割くだけの時間的余裕がないなどの理由で逮捕中は面会できないのが一般です。そして、逮捕はこのように比較的短時間の身体拘束であり、捜査機関の逮捕行為に対する不服申立ては認められていません。一般の方は逮捕された本人に会って事情を聞くことができませんが、弁護士であれば、原則として24時間いつでも面会することが可能です。法律上の不服申立て手段はないものの、弁護士は、担当の保安係長らに対し、盗撮犯人及びその家族から聴取した内容を踏まえて逮捕、勾留の必要性がなく、身体解放の必要性とともに、しっかりとした身元引受人がいることなどを説明して身柄解放に努めます。
このような申し入れにより、初犯者であれば、事実を認め、反省しているという事情があれば、比較的軽微な犯罪ですので、警察段階で身体を解放して釈放される可能性が大きいと言えます。
しかし、身柄拘束されたまま、検察庁に送致になったときには、担当の検察官が引き続きの身体拘束である勾留をするか否か、つまり、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか否かを決することになるので、弁護士は、担当検察官を確認した上、勾留の必要性がなく、勾留による支障が顕著であり、身元引受人がいることなどを説明して勾留請求することなく、在宅捜査に切り替えるように意見を申し入れます。これを受け、検察官が犯人であるご子息の身体拘束を解放する可能性があります。
検察官は、押収にかかるカメラなどに多数の盗撮画像が保存されているときには、常習的犯行の可能性があり、衣服の上からの盗撮であれば懲役6月以下の罪ですが、常習盗撮であれば、懲役2年以下の罪となり重くなるため、適正な刑罰を科すには相当の捜査をする必要がありますし、常習性について、明確な自白がないときには身体拘束の必要性が高いなどとして裁判所に勾留請求をしてくる場合があります。
そこで、弁護士は、裁判官に対し、勾留の必要性がないことなどを説明し、釈放を求めます。しかし、裁判官が勾留を決定したときには、弁護士は、勾留決定に対する不服申立てである準抗告をします。
このように逮捕された場合には、早期に弁護士を依頼し、警察または検察官に釈放の申し入れを行うとともに、犯人が犯罪を認めているときには被害者の連絡先などを確認して速やかに示談の締結を目指し、その中で被害者に犯人を許すという意思を表明してもらうための交渉に入ります。
勾留された場合でも、弁護士が速やかに被害者と示談締結し、被害者が犯人を許すという意思表明があれば、これらを示談書ないしは嘆願書という書面にして検察官に提出することにより、被害者が許しているので、あえて処罰の必要はないとして、不起訴にするとともに、直ちに身体を解放してくれる可能性が高くなります。
盗撮した犯人自らが事実を認めているときには、身体拘束の理由である罪証を隠滅するおそれがあるとまでは言えず、比較的早期に解放される傾向にありますが、否認しているときには、第三者に働きかけてうその作り話の口裏合わせをする疑いがあるなどの理由で身体拘束が解けるまで時間を要することがあります。


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