盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 会社で部長をしている義弟が、ショッピングセンターで盗撮事件を起こしたとして逮捕され、私に相談がきました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問

会社で部長をしている義弟が、ショッピングセンターで盗撮事件を起こしたとして逮捕され、私に相談がきました。取調をしている警察官は、起訴見込みだが、執行猶予になるだろうと言っているそうです。執行猶予とはどのようなものですか。生活をしていく上で何か制限をうけますか。

執行猶予は有罪の判決を言い渡されたものの、執行猶予期間内に他の刑事事件を起こさずに無事にその期間が経過すれば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度です。執行猶予判決であれば従前どおりの日常生活を送ることができますが、弁護士・弁理士・教員などの欠格事由となる事があります。しかし、会社の部長と言った役職に関しては、法律上の影響はありません。

刑事裁判では裁判所が審理の結果、有罪、無罪の判断を行い、有罪の場合には実刑判決か執行猶予判決を言い渡すことになり、実刑判決があれば、犯罪者は刑務所に収監されることになります。執行猶予は、犯罪を犯した者が、裁判所において有罪の判決を言い渡されたものの、執行猶予期間内に他の刑事事件を起こさずに無事にその期間を経過すれば、その刑の言渡し自体がなかったことになる制度です。
執行猶予判決を受けたときには、従前どおりの日常生活を送ることができます。
しかし、有罪判決を受けることにより、資格制限を受ける場合があります。
弁護士、弁理士、教員などは禁錮刑以上の刑に処せられた者は、欠格事由に該当することになりますし、公務員なども禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでは失職することになります。
しかし、執行猶予期間が経過すれば、刑の言い渡し自体がなかったことになるので、資格は回復されます。
ご相談者様の義弟様は、会社で部長の役職に就かれているとのことですが、取締役を兼任されていたとしても、執行猶予になれば、その地位に法律上影響を及ぼすことはありません。取締役等の役員が会社法上の犯罪を犯したり、実刑判決を受ければ、欠格事由に該当し退任することになりますが、今回のようなケースでは法律上問題はありません。
もっとも、会社内部規定などに抵触し、会社内部の処分を受けるか否かは別問題です。


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