盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 現在資格試験の勉強をしております。路上において盗撮事件を起こしたところ、逮捕・勾留されてしまいました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の逮捕・勾留に関する質問

現在資格試験の勉強をしております。路上において盗撮事件を起こしたところ、逮捕・勾留されてしまいました。警察にはこのままでは起訴される見通しと言われています。この裁判で罰金刑等の処分を受けた場合、自分の将来に影響がありますか。

多くの国家資格は禁錮以上の刑に処せられた者を欠格事由に掲げています。欠格事由は禁錮以上の刑なので、禁錮又は懲役の判決を受けない限り、影響はありません。つまり、罰金であれば、資格取得には問題がありません。

盗撮は、路上や駅構内などの公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことを一般にはいい、迷惑行為防止条例違反の罪を問われることになります。
この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。
最終的に裁判所において、罰金刑や懲役刑を言い渡されることになります。
このような刑罰には財産をはく奪されたり、自由を奪われるという刑罰の本来の効果のほかに資格制限の効果もあります。
ご相談者様は資格取得を目指しているということですが、多くの国家資格は禁錮以上の刑に処せられた者を欠格事由に掲げています。欠格事由は、禁錮以上の刑なので、禁錮又は懲役の判決を受けない限り、影響はありませんので、罰金であれば、資格取得には問題がありません。
また、弁護士資格や弁理士資格、教員免許状は、厳しく禁錮以上の刑に処せられた者を欠格事由としています。ほかの資格が刑期満了から一定期間経過すれば資格取得できるのに、そうした期間経過は考慮されていません。しかし、刑法には刑の消滅という規定が設けられており、禁錮刑以上の刑に処せられた者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したとき、刑の言い渡しは効力を失うとして、禁錮刑以上の刑が消滅するので、資格を回復できます。
ご相談者様に前科前歴がなく、常習性を認めるような事情はなければ、起訴するとしても略式起訴による罰金刑になることが見込まれますので、資格には影響しないと思います。


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