盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 高価な機材・特殊な手口を使って盗撮事件を起こし、逮捕・勾留され、その後釈放されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の余罪に関する質問

高価な機材・特殊な手口を使って盗撮事件を起こし、逮捕・勾留され、その後釈放されました。勾留中に自宅の捜索がされたようですが、たまたま知人にデータを預けていた関係で、発見されませんでした。警察や検察官から他にやっていないはずがないと追及を受けていますが、余罪があることを伝えるべきでしょうか。

余罪を伝えることにより、逮捕や事件長期化の危険性を高めてしまうことがあります。一方で、余罪を伝えず、事実と異なる説明をして、嘘や矛盾が捜査機関に判明した場合は、反省心がないとして量刑上不利に扱われることがあります。捜査機関の余罪追及に対してどう対応すべきか、という点については早い段階で弁護士に相談するのが一番です。

高価な機材や特殊な手口を使って盗撮したことが警察に発覚すれば、その態様、手口自体が常習的、職業的犯行だと推認する事情になります。そうだとすれば、警察は、単純盗撮ではなく、常習盗撮を視野に捜査を開始しますし、その盗撮の目的が盗撮画像を第三者に販売することなどを目的としているということが分かれば、さらに、盗撮被害者に二次的な被害を発生させる危険があるとして重要な証拠になります。
このような常習的、職業的犯行では警察は、徹底した捜索差押を実施することになります。
押収されたパソコンなどを解析して盗撮データ自体が発見されなくとも、インターネットを利用してデータを送信した事実などが発覚したのに、矛盾する説明をしたり、明らかに嘘の供述をすれば、反省心がないとして量刑上不利に扱われることがあります。
捜査は流動的ですし、特に身体拘束を受けた状態では冷静な判断もできず、法的知識も乏しいのが一般的ですので、早い段階で弁護士にご相談ください。


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