盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 電車内での盗撮が周囲の乗客に発見されて騒動になり、降りた駅から警察署に連行されました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の余罪に関する質問

電車内での盗撮が周囲の乗客に発見されて騒動になり、降りた駅から警察署に連行されました。警察官に犯行状況を正直に説明したところ、初犯ということもあってか、その日のうちに釈放されました。実は、警察では話していませんが、過去に行った大量の盗撮データがパソコンに保存されています。このデータを削除しておくべきでしょうか。

犯人自ら証拠を隠滅することは犯罪とはされていません。保存された大量の盗撮データを削除すれば重要な証拠がなくなり、犯罪が軽くなるかと思えます。しかし、科学捜査の発達した今日においては、パソコンのデータを削除しても、復旧することができます。その削除した行為が判明すれば、不利な情状として扱われ、刑罰が重くなる可能性があります。

盗撮は、公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことだと定められているので、迷惑行為防止条例違反が成立することになります。
この条例違反は、その盗撮の態様や常習性の有無により、6月以下の懲役から2年以下の懲役まで幅広く刑罰が定められています。この常習性は、繰り返し犯行を行うことであり、常習性を認定するための資料としては、同種余罪の有無、つまり、盗撮画像データの保存の事実は有力な資料となります。
有力な資料である証拠を削除することは、証拠隠滅になります。
もっとも、犯人自ら証拠を隠滅することは犯罪とはされていませんが、犯罪後の情況として悪質だと評価されてしまいます。
このようにみると、一見パソコン内に保存された大量の盗撮データを削除することは重要な証拠がなくなり、犯罪が軽くなるかと思えますが、科学捜査の発達した今日においては、パソコンのデータを削除してもデータを回復することもできます。その削除した行為が判明すれば、悪質な行為で不利な情状として刑罰が重くなる可能性があります。
また、弁護士は、証拠の隠滅となるような行為や偽造の証拠を使用することはできませんので、弁護士からデータを削除した方がいいというアドバイスをすることはしません。
少なくとも、釈放されても盗撮事件が終了したわけではないので、早期に弁護士に相談し、被害者との示談などとともに、捜査対応を確認した方がよいでしょう。


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