盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 警察から盗撮の疑いをかけられ、携帯電話を見せるように言われました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の余罪に関する質問

警察から盗撮の疑いをかけられ、携帯電話を見せるように言われました。急いで、携帯電話に保存してあった画像・動画のデータを削除すれば、見つからずに済むでしょうか。また、そのような行為は、証拠隠滅罪などの犯罪にならないでしょうか。

自分の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為は犯罪にはなりません。しかし、盗撮画像などを削除したとしても、携帯電話データ解析・復元ソフトがあるので、見つかってしまうことがあります。見つかった場合、あえて現場で盗撮画像を削除したという事実が悪質な態様だとして量刑上重く判断されてしまう傾向にあります。

盗撮は、駅構内などで警察官や目撃者などが盗撮行為を現認し、盗撮犯を現行犯逮捕して捜査が開始されることになるのが一般的です。
ご相談者様が警察から盗撮の疑いをかけられたというのが、この盗撮行為を現認した警察官であれば、盗撮の容疑は極めて強いと言えるでしょう。その警察官の目の前で盗撮に用いた携帯電話に保存された画像を削除することは、盗撮をした決定的な証拠を隠滅することになるので、警察官は、直ちに罪証隠滅のおそれありとして現行犯逮捕することになるでしょう。法律上、逮捕に伴う捜索差押えが認められているので、現行犯逮捕に伴って重要な証拠である携帯電話を差し押さえられることになります。逮捕の現場には証拠となるものが存在する可能性が多く、犯人が凶器などを所持していれば、逮捕行為の妨げになることがあるので、法律は逮捕の要件さえ満たせば、捜索差押え令状がなくとも差押えをすることができるとしたのです。
仮に、盗撮行為を現認した警察官との距離があり、盗撮画像の削除に成功したとしても、盗撮行為をしたことの事実は警察官が現認しているので、十分な証拠があり、あえて現場で盗撮画像を削除したという事実が悪質な態様だとして量刑上重く判断されてしまう傾向にあります。また、盗撮画像などを削除したとしても、携帯電話データ解析・復元ソフトがあるので、言い逃れすることはできませんし、客観的証拠に反する嘘の説明は反省していないことを窺わせる事情の一つだとして不利に扱われるだけになります。
なお、自分の刑事事件に関する証拠を隠滅する行為は犯罪にはなりません。


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