盗撮のよくある質問
盗撮事件の余罪に関する質問
先日、電車内で盗撮をして警察の事情聴取を受けました。データを消していたためか、その日のうちに釈放されましたが、また呼ぶと言われています。実は、自宅には過去行った盗撮のデータが数百件分保存されています。条例を見たところ、常習は刑が重いのがわかりました。常習盗撮となるのはどのような場合でしょうか。
常習性が認められると常習盗撮となります。常習性は、繰り返し犯行を行うことが要件であり、盗撮回数、期間、前科前歴、その回数、間隔、手口、目的などを考慮して判断することになります。
盗撮は、デパートや駅構内などの不特定多数人が出入りする公共の場所などにおいて、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、カメラなどを用いて撮影し、または撮影目的でカメラを差し向ける(東京都の場合)ことを一般に言います。この盗撮行為が東京都内で行われたとき、刑罰は1年以下の懲役または100万円以下の罰金の処せられますが、常習盗撮と認定されるときには2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになります。
常習犯は、主観的に犯人が犯罪行為を行う習癖を有する者、すなわち常習者であり、客観的にその犯行がその習癖の発現としてなされたと認められることを要します。要するに常習性は、繰り返し犯行を行うことが必要であり、盗撮回数、期間、前科前歴、その回数、間隔、手口、目的などを考慮して判断することになります。この常習性が認定されるときは刑が加重されます。
前科がなくても、職業的に長期間にわたり反復継続して盗撮サイトなどに投稿していたなどという事情があれば、常習性を認定されますし、盗撮画像のデータの数、保管状況などは常習性認定の有力な資料になります。
ご相談者様の場合、盗撮事件で検挙直後に盗撮データを消去しているようですが、手口等から常習性を疑われるときには、自宅の捜索差押えが行われることもありますので、盗撮回数は数百に及んでおり、その期間も長期にわたることを考慮すれば、盗撮機材など明らかでないものの、盗撮データを押収されれば盗撮を行う習癖を有する者と認定されるでしょう。
常習盗撮と認められる場合、被害者と示談しても不起訴になることは難しいかもしれません。しかし、常習盗撮罪が認定されるときには、通常、公判請求、つまり、公開の法廷での裁判を受けることになるのが原則ですが、示談が成立すれば、罰金刑で処分される可能性が高まります。