盗撮のよくある質問
盗撮事件の示談に関する質問
コンビニで盗撮事件を起こしてしまいました。被害者が話し合いに応じてくれている場合、こちらから積極的に示談を持ちかけるべきでしょうか。示談の相場は決まっていますでしょうか。なお、まだ被害届が警察に出されていないためか、逮捕も事情聴取もされていません。
盗撮の被害届を警察に出される前に示談が成立すれば、刑事事件化を避けることができる上、民事上の責任を追及されることもなくなるので有益です。後にトラブルを残さないようにするためには、盗撮事件に詳しい弁護士に示談書作成や示談交渉を依頼した方が安心です。示談金は、事件の内容、被害者の年齢・職業・被害感情・経済状況、犯人の態度など様々な事情によって定まります。一概には言えませんが、盗撮が刑事事件化して罰金が科される場合の金額が示談金の目安になります。盗撮は、初犯であれば、罰金30万円になるケースが多いです。
不特定多数人が出入りするコンビニエンスストア内で盗撮したときには、各都道府県で制定する迷惑行為防止条例違反の罪に問われることになりますし、民事上も被写体である盗撮被害者の肖像権等を侵害する不法行為が成立する可能性があります。
そして、被害者が話し合いに応じてくれているということですので、ご相談者様は、コンビニエンスストア内で盗撮行為を見つかって被害者に謝罪するなどして、ご自身の氏名、連絡先等を教えてしまったことが前提になっていると思います。
この場合、ご相談者様は刑事上、民事上の責任を追及される可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、状況の分析と被害者との示談交渉等の対応を依頼した方が紛争の早期解決につながります。
なお、示談の金額は、事件の内容、被害者の年齢・職業・被害感情・経済状況、犯人の態度、交渉のやり方など様々な事情を考慮して定まりますが、この示談金の支払により、検察官の起訴猶予処分を目指す場合、罰金と同程度の金額を支払えば、謝意も伝わり社会的制裁を受けたとの評価にもつながりますので、罰金相当額が示談のひとつの目安にはなると思います。
そもそも警察に盗撮の被害届が出る前に、示談が成立すれば、事件化を避けることができますので、前科前歴を回避できます。