盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – コンビニで盗撮事件を起こしてしまいました。被害者の関係者を名乗るものから、高額の示談金を支払いを求められ、もし支払わなければ警察に被害届を出すと脅かされました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の示談に関する質問

コンビニで盗撮事件を起こしてしまいました。被害者の関係者を名乗るものから、高額の示談金を支払いを求められ、もし支払わなければ警察に被害届を出すと脅かされました。このような場合、相手の言うとおりに支払うしかないのでしょうか。

被害者は、盗撮による慰謝料等の損害賠償を請求する権利が認められます。示談金の支払いを求めることは正当な権利の行使であり、支払わなければ警察に被害届を提出することもできます。もっとも、被害者本人に被害届提出の意思がないのに、第三者が示談金の支払い要求をすることは、正当な権利の行使として認められません。経験豊富な弁護士に頼めば、様々な事情を考慮して適正な示談解決を望むことができます。

不特定多数人が出入りするコンビニエンスストア内で盗撮したときには、各都道府県で制定する迷惑行為防止条例違反の罪に問われることになりますし、民事上も被写体である盗撮被害者の肖像権等を侵害する不法行為が成立する可能性があります。
そして、被害者の関係者を名乗るものから示談金を要求されているということですので、ご相談者様は、コンビニエンスストア内で盗撮行為を見つかって被害者に謝罪するなどして、ご自身の氏名、連絡先等を教えてしまったことが前提になっていると思います。
この場合、ご相談者様は刑事上、民事上の責任を追及される可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、状況の分析と被害者との示談交渉等の対応を依頼した方が紛争の早期解決につながります。
ご相談者様が、被害者ではなくその関係者を名乗る人から示談金を要求されて困惑して脅されたと感じて、相手に対して、脅迫や恐喝だなどと口にすれば、さらに被害感情を逆なですることになります。ですので、ご本人が被害者らと直接交渉することは避け、専門家である弁護士に任せた方が迅速かつ的確な解決が望めます。
ご相談者様が盗撮行為を自認する以上、被害者は、盗撮による慰謝料等の損害賠償を請求する権利が認められます。示談金の支払を求められても、正当な権利の行使であり、支払わなければ警察に被害届を提出することもできます。
もっとも、警察署に被害届を出すつもりもなく、被害者から示談を頼まれていないような場合には正当な権利の行使とは認められません。
経験豊富な弁護士に頼めば、様々な事情を考慮して適正な示談解決を望むことができます。


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