盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 先日、風俗店で性的なサービスを受けた際にカバンに隠した小型カメラでその様子をこっそり撮影したところ、バレてしまい、ヤクザ風の男がいる事務所へ連れていかれました。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の示談に関する質問

先日、風俗店で性的なサービスを受けた際にカバンに隠した小型カメラでその様子をこっそり撮影したところ、バレてしまい、ヤクザ風の男がいる事務所へ連れていかれました。そこで免許証のコピーを取られた上、誠意を見せろ、場合によっては会社や家族へも相談しないといけないなどと言われました。今後はどのように対応したらよいでしょうか。

風俗店で働く女性は秘密で働いている人もいるでしょうし、個人のプライバシーの保護として承諾なしに撮影されない権利があります。その為、ご相談者様に対する民事上の損害賠償請求が可能です。しかし、ヤクザを用いて脅し、ご相談者にお金を支払わせれば、恐喝罪が成立します。このような場合には刑事事件に強い法律事務所に速やかに相談されることをお勧めします。

風俗店利用客が性的なサービスを受けているところをカメラで隠し撮りした場合、そのカメラのレンズを通じてのぞき見したとして、軽犯罪法違反の窃視にあたる可能性があります。更に、その盗撮画像をもっぱら趣味として収集していただけではなく、雑誌やサイトに投稿するために繰り返し、風俗店で盗撮をしたような場合であれば、風俗店経営者がそのような行為を許容するはずがないので、盗撮目的で風俗店店舗内に立ち入った時点で建造物侵入罪が成立する可能性があります。
また、風俗店で性的なサービスを受けているところをカバンに隠した小型カメラでこっそり撮影されたということなので、その風俗店では盗撮禁止などと張り紙などをしていたのだと思います。風俗店で働く女性は秘密で働いている人もいるでしょうし、肖像権、つまり個人のプライバシーの保護として承諾なしにみだりにその容貌、姿態を撮影されない権利がありますので、個人が特定できるような形で撮影されたり、裸体等の姿をみだりに公表されたくないという利益を確保するために、利用客に対し、告知しているものだと理解できます。ですから、法律上は、当該風俗店を利用するに当たり、利用客としては定められたサービス料金を支払うほか盗撮をしないという付随的な義務があると考えられます。
ところが、その義務に違反して盗撮をすれば、理論上は義務違反として債務不履行責任を問われることになりますし、風俗店で働く女性の肖像権等を侵害したとして不法行為に基づく損害賠償請求を求められる可能性があります。
このように風俗店またはそこで働く女性には、盗撮をした利用客に対し、民事上の損害賠償請求権があるとして直ちに損害の賠償を求め、この請求に応じないときには、裁判所などの機関を通さず、手っ取り早くヤクザなどを使って取り立てようとすることがあるかもしれません。
権利があるといっても、その権利の行使にあたり、違法な手段を使う場合には、社会一般の感覚からしてその権利行使が処罰に価することもあります。特に、ヤクザが反社会的集団であると認識されている社会において、ヤクザの名前を出すこと自体が一般人を脅す行為だとして脅迫罪になり、その脅しがお金を交付させることに向けられたものであれば、恐喝罪が成立します。
ささいなトラブルでも対応を間違えると、予想もしない事態に追い込まれてしまいます。このような場合には刑事事件に強い法律事務所に速やかに相談されることをお勧めします。


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