盗撮に強い弁護士

盗撮のよくある質問 – 弁護士に相談・依頼するタイミング・メリットを教えてください。

盗撮のよくある質問

盗撮事件の弁護依頼に関する質問

弁護士に相談・依頼するタイミング・メリットを教えてください。 例えば、電車内で盗撮事件を起こしてしまい、そのまま事情聴取のため警察署に連行されたものの、その日のうちに解放された場合、もう弁護士に相談する必要はないですか。

警察から解放された場合でも、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。自宅に帰ることができても捜査は続いており、罰金刑などが科され、前科が付いてしまうことが多いからです。早い段階で弁護士に相談して事件解決を依頼し、被害者と示談が成立すれば、多くの場合は起訴されず、前科も付かない不起訴処分となり、事件を円満に解決できます。

ご相談者様は、実際に盗撮事件を起こして警察署で取調べを受けたということですから迷惑行為防止条例違反の容疑者、つまり被疑者として扱われています。
盗撮事件であれば、①盗撮行為、②被害者または目撃者に発覚、③駅事務室に連行、④交番、⑤警察署に連行される、⑥逮捕される、という事実経過または手続になります。この①から⑥までの段階の中で、携帯電話で外部と連絡を取ることができるのは、③までの間です。
逮捕されるか否かは逮捕の必要性があるかどうかということですので、法律上は罪証隠滅のおそれがあるか、つまり事実を否認しているとか、盗撮画像を消去したとか、カメラ自体を破壊しようとしたなど証拠を隠滅するのではないかと疑われるような事情が認められたり、逃亡のおそれを認める事情があるか否か、具体的には独身で定職に就いていないとか、前科前歴があるとかという事情があれば、逮捕の必要性が高くなります。
このような容疑をかけられるのは法律の専門家ではないのが普通ですので、自らその判断をすることは極めて難しいことです。ですから、早期の段階、③までの段階で家族、知人などに連絡をして弁護士を手配してもらうのが最良の時期と言えます。
今回は逮捕までの段階には至っていません。被害者が事件現場から立ち去って警察官に被害を申告していない場合には交番で説教されて返されることになると思いますが、交番から進んで警察署に行っていることからすれば、被害者は、警察に被害申告、つまり、盗撮の被害届を提出したのだろうと推測されます。
被害者が被害届を提出すれば、警察は盗撮事件、つまり迷惑行為防止条例違反として事件を処理しなければなりませんし、最終的には検察庁に事件を送致し、検察官が刑事処分を決することになります。
被害者が、被害届を提出した以上、盗撮犯人を許すつもりはないでしょうし、検察官は盗撮事実が認められ、被害者が犯人を許しもしないで、犯人を不処罰、いわゆる不起訴処分にするということはできないでしょう。起訴された場合、通常、初犯であれば罰金に処されます。罰金などの刑罰を回避するには、早期に弁護士を頼み、被害者との示談を成立させて、被害者から犯人を許すという意思を表明してもらうことが重要です。
そうすると、一刻も早く弁護士に対応を依頼し、被害者との示談等、不起訴処分を得るための行動をとるべきだといえるでしょう。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける