盗撮のよくある質問
盗撮事件の弁護依頼に関する質問
夫が、盗撮事件を起こしたとのことで逮捕・勾留されてしまいました。そこで弁護士を頼みたいと考えています。国選弁護人という制度を用いれば費用負担がないと聞きましたが、その制度を利用できますか。
盗撮事件の場合、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となり最高刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金までの刑罰しか定めることができません。被疑者国選制度が適用されるのは、法定刑が死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役または禁錮にあたる事件の場合のみですので、条例違反の事件では被疑者国選制度を利用することはできません。
ご相談者様のご主人は、盗撮事件を起こしたとして逮捕、勾留されたということですので、各都道府県で制定する迷惑行為防止条例違反に該当すると思われます
各都道府県は、独自に条例を制定し、刑罰を定めることができますが、最高刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金までの刑罰しか定めることができません。
そして、被疑者段階である勾留中に選任される被疑者国選制度は、法律上、法定刑が死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役または禁錮にあたる事件ですので、条例違反の事件では被疑者国選制度を利用することはできません。
捜査が終了し、ご主人が起訴されてしまい、被告人の立場になったときには、請求により国選弁護人を選任してもらうことができます。ただし、現金、預貯金などの資力が50万円以下である旨の申告書を提出する必要があります。
資力が50万円以上あるときには、原則として国選弁護人を付けることはできません。
なお、捜査段階において、各弁護士会が行っている当番弁護士制度を利用することが可能です。逮捕、勾留されたとき、警察官や検察官が当番弁護士制度を簡単に説明してくれて、1回に限り、無料で弁護士を派遣してもらうことができて、被疑者としての権利、今後の流れなどを教えてもらうことができます。