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頻発する盗撮の状況 – 学校での盗撮

頻発する盗撮の状況

弊所がご相談や弁護のご依頼をいただく盗撮事件、ニュース等で取り上げられる盗撮事件において、よく見られる盗撮の状況を紹介します。似た状況で盗撮を行い、警察に逮捕・検挙されてしまった方やそのご家族の方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談下さい。

学校での盗撮

学校での盗撮事件の事例

近年、学校内の女性用トイレにおいて、小型カメラ等を用いて、女子生徒の用便の様子を撮影・録画したとして問題になるケースが増えています。
例えば、トイレ内の天井、個室の隣の清掃用具室内、個室内備品等に小型カメラを仕込み、個室内を撮影・録画したというような事案があります。
このような行為が露見した場合、学校は、学校の評判に傷が付くことや、生徒やその保護者への影響を慮って事件を公にしない方向で処理する傾向があります。例えば、男性教員を懲戒解雇(免職)にし、あるいは辞表を出させ、女子生徒には警察に行かず学校に対応を任せるよう説得することがあります。

女子更衣室をスマホで盗撮 小学校教諭を逮捕

群馬県内の小学校に勤務する20代の男性教諭が、学校の女子更衣室にスマートフォンを置いて児童を盗撮しようとした疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、群馬県沼田市に住む小学校教諭、X容疑者(28)です。警察によりますと、X教諭は、勤務する群馬県内の公立小学校で女子更衣室にスマートフォンを置いて女子児童を盗撮しようとしたとして、県の迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。スマートフォンは辞書のカバーの中に入っていたということで、校長からの通報を受けて警察が捜査していました。X教諭は、調べに対し、容疑を認めたうえで、「更衣室でトラブルが発生した場合に備えて設置した」などと供述しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。
(NHK NEWS WEB 2021年)

女子トイレに盗撮目的で侵入 無職の男性逮捕

埼玉県の浦和東署は、児童買春・ポルノ禁止法違反と建造物侵入の疑いで、東京都足立区、無職の男(25)を逮捕した。逮捕容疑は、さいたま市内の中学校の女子トイレに盗撮目的で侵入し、個室内に小型カメラを設置。女子生徒1人が18歳に満たない児童と知りながら動画を撮影し、児童ポルノを製造した疑い。同署によると、男は当時、同校の非常勤講師だった。すでに退職しているという。カメラには数人の女子生徒が写っていた。同日昼ごろ、女子生徒がカメラを発見し、学校が浦和東署に通報。防犯カメラや関係者への聴取などから、男の関与が浮上した。男は「女子トイレに盗撮用のカメラ3個を設置した」と容疑を認め、「中学生ぐらいの女の子に興味があった」と供述しているという。浦和東署は自宅の家宅捜索を実施し、パソコンや携帯電話などを押収。余罪についても調べる。
(埼玉新聞 2021年)

水泳大会会場のトイレを盗撮 高校男性教諭を逮捕

秋田市内で今年7月に行われた水泳大会会場のトイレで複数の男子高校生を盗撮したとして、秋田中央署が盛岡第一高校(盛岡市)の男性教員を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで秋田地検に書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。 捜査関係者によると、男性教員は、秋田市内で開かれた水泳大会の会場を訪れ、男子トイレで生徒らをスマートフォンで動画撮影した疑い。同署の調べに対し、容疑を認めているという。同校によると、男性教員は現在自宅待機中という。
(読売新聞オンライン 2021年)

学校での盗撮の違法性

盗撮は、一般的に各県が定める迷惑防止条例により取締が行われています。

ただ、迷惑防止条例は都道府県によって「公共の場所」における盗撮のみを禁じ、私有地内の盗撮を取締りの対象外としている場合があります。

このような都道府県では、学校のトイレにおける盗撮は軽犯罪法(覗き見)か刑法(住居侵入)により取締が行われることになります。以下では、軽犯罪法、刑法の条文に基づいて、ご説明します。

(軽犯罪法)
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法上は、迷惑防止条例とは違い、場所の公共性が要求されないため、トイレの盗撮一般を取り締まることができます。ただし、法定刑が拘留又は科料しかないため、同条例の場合(地域差がありますが、常習でない場合は概ね6月以内又は50万円以下の罰金です)と比して著しく刑が軽いといえます。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

本罪は、侵入行為を対象とする為、盗撮のため、または、盗撮用カメラ等の設置、あるいは回収のためのトイレへの侵入行為等を取り締まることができます。なお、男性教員であっても、正当な理由がない限り女性用トイレへの立ち入りは禁止されており、侵入した場合は建造物侵入罪が成立する可能性があります。

盗撮事件が学校で起きる背景と露見した場合の処分

学校内で盗撮事件が起きる背景としては、(1)盗撮用の小型カメラ等をしかけやすい、(2)被写体になりうる女子生徒が集まる、(3)盗撮が気づかれにくい場所であることが考えられます。

(1) 学校内は、盗撮用の小型カメラ等をしかけやすい場所

学生は、登下校・授業の時間が定まっており行動パターンがある程度一定であるといえます。教員も授業時間以外は教職員室や準備室にいることが通常です。また、教員であれば監視カメラの有無を把握することは容易だと考えられます。そのため、教員にとって学校内の女性用トイレは比較的小型カメラを仕掛けやすい場所であると考えられます。

(2) 学校内は、被写体になりうる女子生徒が集まる場所

共学及び女子校であれば、相当数の女子生徒が校舎内にいます。一般の学校の授業は午前から始まり夕方近くまで続きます。通常、学生は校舎内のトイレを使用しますので、相当数の女子生徒が校舎内のトイレを訪れることになります。
そのため、女子生徒の用便の画像・映像が欲しいと考えた場合、学校内のトイレは、目的達成のうえで都合のよい場所であるといえます。

(3)学校内は、盗撮が気づかれにくい場所

校舎内というのは、女子生徒にとって比較的安全な場所です。授業時間内は校門が閉じており不審者が入れないようになっている、警備員や教員が守っている、生徒・教員・警備員を含め大勢の人間がいるためです。そのため、警戒心が薄くなる傾向にあると考えられます。
また、年齢や境遇等にもよりますが、女子生徒のうちには、盗撮されることがあるということ自体を認識していない、あるいは真剣にとらえていない者もいると考えられます。
このような場合には、盗撮に気づくことは難しいと考えられます。

(4)露見した場合の処分

盗撮が露見した場合、相当厳しい処分が予想されます。学校にとって盗撮は、次の通り極めて悪質な行為であるからです。①女子生徒全員(特にトイレを利用した者)に、不安や屈辱感等を与える。②精神的に未成熟な生徒にとっては刺激が強すぎ、不登校となるおそれがある。③学校の管理能力に対する信頼が失われる④学校、生徒、保護者の当該教師に対する信頼が完全に失われる。⑤模倣犯予防のため、厳しい態度を示す必要がある。


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