頻発する盗撮の状況
弊所がご相談や弁護のご依頼をいただく盗撮事件、ニュース等で取り上げられる盗撮事件において、よく見られる盗撮の状況を紹介します。似た状況で盗撮を行い、警察に逮捕・検挙されてしまった方やそのご家族の方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談下さい。
路上での盗撮
路上での盗撮事件の事例
商業施設で無職の男性が10代女性のスカートの中を盗撮
伊万里署は、佐賀県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、長崎県平戸市の無職の男(57)を逮捕した。逮捕容疑は伊万里市内の商業施設で、県内の10代女性のスカートの中に小型カメラ内蔵の腕時計を差し向けた疑い。黙秘している。同署によると、来店客から「不審な男がいる」と通報があった。腕時計のSDカードに映像が残っていたという。
(佐賀新聞 2021年)
水着姿で歩いていた女性を盗撮 50代男性を逮捕
神奈川県鎌倉市由比ガ浜の路上で、水着姿で歩いていた女性をスマートフォンで隠し撮りしたとして、50代男性が、県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、鎌倉署に現行犯逮捕された。報道によると、男性は鎌倉市由比ガ浜の路上で、自分の水着にスマホを挟み込み、水着で歩いていた女性2人を隠し撮りした疑いが持たれている。女性たちの友人が不審に思って、男性に声をかけたところ、男性が逃走したため、取り押さえたという。
(弁護士ドットコムニュース 2019年)
巡査部長が路上で盗撮 女性に気づかれ、もみ合いになり怪我をさせて逮捕
東京都で女性を転倒させてケガをさせたなどとして、和歌山県警察本部は36歳の男性巡査部長を停職6ヶ月の懲戒処分としました。男性は、きょう付で依願退職しています。県警監察課によりますと、捜査一課に所属していた36歳の男性巡査部長は、東京都大田区の路上で、スマートフォンを使って女性を盗撮していたところ、相手に気づかれて通報されそうになったため、もみあいとなり、女性を転倒させ、両手や両ひざにケガをさせたとして警視庁に逮捕されました。男性巡査部長は、仕事で東京に出張していて、犯行当時は、勤務時間外でした。
(和歌山放送ニュース 2021年)
教え子のスカートを盗撮 中学校教諭を逮捕
京都府警山科署は26日、京都市立安祥寺中(山科区)の元教諭X容疑者(28)を府迷惑行為防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕した
X容疑者は校内で盗撮した教え子のスカートの中の画像をパソコンなどに大量に保存したとして、10月に懲戒免職になっていた。
発表では、X容疑者は7月10日、同校付近の路上で、教え子だった公立高校2年の女子生徒(17)のスカートの中をデジタルカメラで撮影した疑い。
府警は学校側から、X容疑者が盗撮画像を約600枚保存したパソコンなどの任意提出を受けて分析。女子生徒の被害が裏付けられたため逮捕に踏み切った。
X容疑者は2008年に京都市教委に採用され、同校で理科を担当。今年4月から学校のホームページ作成を担当し、授業風景の撮影をするなかで盗撮を繰り返していた。
(読売新聞 2014年11月26日)
路上での盗撮の違法性
路上での盗撮は、各県が定める迷惑防止条例に違反します。
ここでは、京都府迷惑行為防止条例に基づいて、ご説明します。
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(4) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、若しくは着衣の中が見える位置に鏡、写真機等を差し出し、置く等をすること。
(5) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
第10条 第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条、第6条又は第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
上記にいう「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。)をいい、「公共の乗物」とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物をいいます。
路上における盗撮には、女性のスカートの中に、直接あるいはカバンに仕込んだスマートフォン等を差入れて下着等の撮影をするというものがありますが、見知らぬ男性に、自分の極めてプライベートな部分を密かに撮影されるということは、これを知った女性を極めて強く羞恥させ、不安を覚えさせる行為といえます。
盗撮事件が路上で発生する背景
路上は、しばしば盗撮事件が生じている場所の1つです。警察庁が令和二年に公表した警察白書によると令和元年の盗撮の摘発件数は3,953件で、そのうち路上での盗撮は141件に上ります(全体の3.5%)。
路上で盗撮事件が起きるのは、どうしてでしょうか。それは、路上が、(1)盗撮の加害者・被害者となり得る人が多い、(2)盗撮の機会が生じやすい場所だからだと考えられます。
(1) 路上は盗撮の加害者・被害者となり得る人が集まる場所
当然のことのようですが、盗撮事件が生じるのは、盗撮を行う男性と盗撮の対象となる女性がいる場所です。男性と女性がいない場所では盗撮事件は起きません。逆に、盗撮の潜在的な加害者となる男性と被害者となる女性が多く集まる場所では、人の少ない場所よりも相対的に盗撮事件が生じやすくなります。
路上、駅周辺、繁華街、観光名所、商店街の中、及びその付近等にあるものについては、その場所の特徴にあわせて不特定多数の男女が密集する場所であるといえます。例えば、駅は通学通勤の時間帯、繁華街は学生の放課後から終電まで及び休日、観光名所は休日、商店街は、昼食・夕食の前の時間帯及び休日がこのような状態になる傾向があると考えられます。
但し、路上の場合、通学通勤あるいは家に帰る等のため、一人で歩いている者も対象になりえます。
(2) 路上は盗撮の機会が生じやすい場所
平成23年の警察庁の発表によると平成22年の盗撮の摘発件数は1,741件で、そのうちの98%に当たる1,702件が「下着などの盗撮」でした。平成25年の警察白書には盗撮された部位に関する統計は掲載されていませんが、下着など、スカートの下から密かに撮影がされているケースが多いと考えられます。
道路は、不特定多数の男女が多種多様な目的をもって行き来する場所です。男性が女性を探し、近づき、あるいは、同じ方向へ歩く等の行動をとったとしても、それが露骨でなければ、さほど不自然に見えません。そのため、盗撮をするのに都合のよい状況を待つことが可能です。
次に、女性の周囲への注意が散漫になりやすい場所ということもいえます。上述のように、道路では不特定多数の男女と遭遇するため、1人1人への関心が小さくなる傾向があります。複数人で会話をしながら歩いている場合には、特に周囲への関心が薄くなるといえます。そのため、第三者が多少おかしな動きをしていても、それに気が付きにくい状況があるといえます。