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頻発する盗撮の状況 – 風俗店での盗撮

頻発する盗撮の状況

弊所がご相談や弁護のご依頼をいただく盗撮事件、ニュース等で取り上げられる盗撮事件において、よく見られる盗撮の状況を紹介します。似た状況で盗撮を行い、警察に逮捕・検挙されてしまった方やそのご家族の方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談下さい。

風俗店での盗撮

風俗店での盗撮事件の事例

近年、風俗店において、スマートフォンやビデオカメラ等を用いて、風俗嬢から性的サービスを受けている際の様子を撮影・録画したとして、風俗店の経営者等との間で揉め事となるケースが増えています。
例えば、ソープランドにおいて、カバンに仕込んだスマートフォンを用いて性的サービスを受けている様子を盗撮したところ、「撮っているでしょ、見せて」などと言われ、盗撮した映像を確認された後、事務所に連れて行かれ、免許証・今後関わらないという誓約書を提出させられ、誠意の見せ方(慰謝料)について話し合いをさせられたという事案があります。
また、風俗店内の事件ではありませんが、滞在中のホテルの部屋に風俗嬢を呼び(いわゆるデリヘル)、同女に目隠しをした上性的サービスを受ける様子を撮影したところ、同サービス終了後に、風俗店の従業員を呼ばれ、上述の事件と同じような対応されたという事案もあります。
このような事件は、金銭を支払って示談しひそかに事件を処理してしまうということが多いため、公になることは少ないですが、スマートフォン等誰でも持っていて簡単に使える道具が普及したこともあって、増加傾向にあります。

風俗店での盗撮の違法性

①まず、男性が、撮影禁止と知りながら当初より盗撮をするつもりで風俗店に入った場合、建造物侵入罪で処罰される可能性があります。

第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

少し古い判例ですが、強盗目的の犯人が「こんばんは」と声をかけたところ、家人が「お入り」と答えたので住居に入ったという事例で、家人の同意が真意でないため無効となり、本罪成立が認められたというものがあります。また、ATMがある銀行支店の無人出張所に、客の暗証番号等の盗撮目的で立ち入ったという事例で、そのような立ち入りが看守者である銀行支店長の意思に反することは明らかで、立入の外観が一般客のそれと特に異なるものでなくても、建造物侵入罪が成立するとした判例があります。
そうすると、盗撮目的の立ち入りは店長の意思に反する為、他の客と同じように入店した場合でも、建造物侵入罪が成立する可能性があります。この場合に、店員が他の客にするように入店後の手続等を行い風俗嬢にサービスを提供させたとしても、真意の同意があるとはいえないため、犯罪の成立は否定されないと考えられます。

②次に、盗撮した映像を、ネット上等に公開した場合などは、名誉棄損罪(刑法230条)で処罰される可能性があると考えられます。

第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

ネット等で公開することで、女性が性的サービスを提供している様子が録画されているという事実を摘示したことになります。そして、その内容が、撮影されている女性が、不特定多数の者に公開されることを承知の上、自ら進んで裸体をさらしているのではないかという印象を与えかねないものになっている場合には、女性の名誉を毀損するものであるということができると考えられます。

盗撮事件が頻発する背景と盗撮に及んだ場合の問題

①上述の通り、風俗嬢から性的なサービスを受ける様子をスマホ等で盗撮する行為は増加傾向にあるといえます。性的サービスには様々な形態があり、必ずしも風俗店において行われるとは限らず、客が、自らが滞在するホテルに風俗嬢を呼び出す形態のものもあります。
その背景について考えてみます。一般的に人が性的サービスに対して強い興味・関心があることが挙げられますが、これは従前からのものであり、最近急激に増加したとは考えにくいです。そこで、道具に注目してみますと、近年、操作が簡単で、長時間にわたり高画質の写真・映像を保存できるスマートフォン、デジタルカメラ等が普及しています。
このように、盗撮に用いることのできる道具が身近にあること、人が性的サービスに対し強い興味等があることが合わさって、盗撮行為に及んでしまう人が増えているのだと考えられます。
②盗撮が風俗店・風俗嬢に露見した場合、様々な展開があるようです。例えば、免許証や今後関わらないという誓約書を提出させられ、風俗店または風俗嬢あるいはその双方に対し慰謝料(誠意・迷惑料ともいう)を支払わされたという事例があります。中には、目の部分を黒塗りした上で免許証のコピーを店舗内に張り出された事例、グループの風俗店に今後一切入店しない誓約をさせられた事例、100万を超える慰謝料を求められたという事例、盗撮に使った道具を没収・破壊された事例ともあるようです。
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③風俗店・風俗嬢が、このように場合によっては風俗店側に犯罪が成立しかねない強硬な態度に出るのは、次のような理由が考えられます。
まず風俗店について検討します。
盗撮が行われた事実が広まれれば、お客や風俗嬢の店に対する評価が下がる可能性があります。盗撮ができるお店だという噂が立てば、盗撮を試みる者が現れないとも限りません。風俗嬢が気分を害して出勤を拒否し、あるいは、別の店に移動することもありえます。また、サービス内容が公になることで警察の介入があるかもしれません。
次に、風俗嬢について検討します。
風俗嬢は、顔やサービス内容が世間に出回ることについて、極めて強く警戒をしていると考えられます。例えば、就職前あるいは就職後に副業として、風俗業に従事している場合、それが公になることで、不利な取り扱いを受けるおそれがあります。少なくとも好奇の目に曝されるおそれが強いです。また、住居の近隣住民からも同様の目で見られるおそれがあります。恋人、夫に知られた場合には、関係が破綻する可能性があります。
そして、インターネットが発達した現代では、情報は瞬時に拡散してしまい、これを無かったことにすることは事実上不可能なため、上述の不利益を長く受ける可能性があります。
④なお、仮に、盗撮が風俗店・風俗嬢に露見しなかった場合でも、住居侵入罪や、名誉毀損罪に該当する可能性があるなど、法的な問題が生じるのは上記の通りです。


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