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頻発する盗撮の状況 – 電車での盗撮

頻発する盗撮の状況

弊所がご相談や弁護のご依頼をいただく盗撮事件、ニュース等で取り上げられる盗撮事件において、よく見られる盗撮の状況を紹介します。似た状況で盗撮を行い、警察に逮捕・検挙されてしまった方やそのご家族の方は、お一人で悩みを抱えず、盗撮事件に強いアトム法律事務所の弁護士にご相談下さい。

電車での盗撮

電車での盗撮事件の事例

かばんにスマホを仕込み盗撮 56歳男性書類送検

京都市内の電車などで女性のスカートの中をカバンに仕込んだスマートフォンで盗撮したとして、56歳の男性会社員が書類送検された。犯行に使われた手提げカバンは、スマートフォンのカメラを外に向けるために側面には大きな穴が開いている。府の迷惑防止条例違反で書類送検されたのは、京都府長岡京市に住む56歳の男性会社員で、3月から7月にかけて、京都市内の駅や電車内で寝ている女性などを狙って、少なくとも6回以上、スカートの中を盗撮した疑い。京都府警によると、電車内で穴の開いたカバンを女性に近づける男性会社員を見た人が不審に思い発覚。スマートフォンからは44本の盗撮した動画が見つかった。男性会社員は「アダルトサイトを見て、盗撮に興味を持った。2年前から100回以上盗撮した」と話しているという。
(読売テレビ 2021年)

駅構内で女子学生を盗撮 大学生の男性を逮捕

福岡県警鉄道警察隊は9日、鳥栖市のJR鳥栖駅構内で女子学生のスカート内を盗撮したとして、佐賀県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、大学生の男(20)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、JR鳥栖駅でホームから改札口に向かって歩いていた10代女子学生のスカート内に携帯電話を差し向け、動画を撮影した疑い。容疑を認めている。身柄を引き受けた鳥栖署によると、列車内を警ら中の鉄警隊員が男の不審な動きに気づき、鳥栖駅で降車したところを追跡し、犯行を目撃した。

(佐賀新聞 2021年)

電車内で女性を盗撮 非常勤の男性を逮捕


京都府は、電車内で女性を盗撮したとして、府民環境部の非常勤職員の男性(61)を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性職員は同日付で依願退職した。京都府によると、男性職員は、通勤中に京都市営地下鉄の電車内で女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影したとして、府警に府迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕されたという。京都府の聞き取りに男性はスカート内の撮影は否定したが、女性の足元にカメラを向けた行為は認めている。府はこの行為自体が条例に違反するとして処分を決めた。府人事課は「府民の信頼を損ねる行為があったことは遺憾で、大変申し訳ない」としている
(京都新聞 2021年)

女子高生のスカートを盗撮 水戸地検検察事務次官を逮捕


女子高校生のスカート内を盗撮したとして、茨城県警水戸署は、水戸地検検察事務官の男(42)を県迷惑防止条例違反容疑で逮捕した。発表によると、男はJR常磐線友部駅(同県笠間市)に停車中の電車内などで、通学途中だった同県の女子高校生(17)のスカート内を盗撮した疑い。容疑を認めているという。同じ車両に乗っていた男性が男の不審な様子に気づき、110番した。同署は電車が走行中にも撮影していたとみて調べている。
(読売新聞オンライン 2021年)

電車での盗撮の違法性

電車内での盗撮は、各県が定める迷惑防止条例に違反します。
ここでは、千葉県迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)に基づいて、ご説明します。

第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であ つて、次の各号に掲げるものをしてはならない。

第1号  次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又 は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを 含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を 差し向け、若しくは設置すること。

イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる 場所及び住居

ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物

ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りするこ とができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは 多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

(罰則) 第13条第1項 第3条の2

(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して下着又は身体を撮影した 者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第2項 常習として第3条の2(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して下着又は身体 を撮影した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第13条の2第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す る。

第1号 第3条の2(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して写真機等を差し向け、 又は設置した者

第2号 第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処 する。

第1号 常習として第3条の2(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して写真機等を 差し向け、又は設置した者

第2号 常習として第3条の2(第2号又は第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した 者

上記にいう「公共の場所」とは、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。)をいい、「公共の乗物」とは、汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物をいいます。
電車における盗撮は、立っている女性のスカートの中にスマートフォン等を差入れ、あるいは、女性の向かい席に座って低い位置にスマートフォンを構えた上、下着等の撮影をするものが考えられますが、見知らぬ男性に、自分の極めてプライベートな部分を密かに撮影されるということは、これを知った女性を極めて強く羞恥させ、不安を覚えさせる行為といえます。

盗撮事件が電車で頻発する背景

電車は、盗撮事件が多く生じている場所です。警察庁が令和二年に公表した警察白書によると令和元年の盗撮の摘発件数は3,953件で、そのうち電車で公共交通機関での盗撮は335件に上り、統計全体の4位となっています。
電車で盗撮事件が起こりやすいのは、どうしてでしょうか。それは、電車が、(1)盗撮の加害者・被害者となり得る人が多い、(2)盗撮の機会が生じやすい場所だからだと考えられます。

(1) 電車は盗撮の加害者・被害者となり得る人が集まる場所

当然のことのようですが、盗撮事件が生じるのは、盗撮を行う男性と盗撮の対象となる女性がいる場所です。男性と女性がいない場所では盗撮事件は起きません。逆に、盗撮の潜在的な加害者となる男性と被害者となる女性が多く集まる場所では、人の少ない場所よりも相対的に盗撮事件が生じやすくなります。
日本は電車の利用者数が非常に多い国であり、人口の密集する地域に通勤・通学する者の多くは電車を利用するのが一般的です。そして、朝の通勤・通学ピークの時間帯及び帰宅ピークの時間帯には、とりわけ電車の利用者が集中します。これが電車で盗撮事件が頻発することの前提です。

(2) 電車は盗撮の機会が生じやすい場所

平成23年の警察庁の発表によると平成22年の盗撮の摘発件数は1,741件で、そのうちの98%に当たる1,702件が「下着などの盗撮」でした。平成25年の警察白書には盗撮された部位に関する統計は掲載されていませんが、下着など、スカートの下から密かに撮影がされているケースが多いと考えられます。
まず、電車の混雑時について検討します。
乗車ピークの時間帯は、自由に体が動かせないほど人が密集します。そのため、男性が女性と密着していたとしても不自然ではない状況となります。そして、そのような混雑状況において乗客は他人の行動を確認する余裕がない状態となります。特に、低い位置ほど目が届きにくい為その傾向は強まります。
スマートフォン等は手の平大の大きさであり、片手で撮影ができます。そのため、上述のような混雑の中でも、女性のスカートの下にもっていって撮影をすることが可能です。
乗車ピークは毎日生じるため、その分盗撮の機会が生じやすいといえます。
次に、空いている時間帯について検討します。
女性が座っている場合、向かい席に座りスマートフォンを低い位置に構えることで、スカート内部を撮影することが可能となります。そのため、席に座るという自然な動作に加え、小さい動作をすることで盗撮が可能な状況が生じます。
また、他の乗客が少ない場合は、自分の行動を見ている人がいないかを直接確認することができるため、「誰かに見られるかもしれないから止めよう」という自己抑制が働きにくい状況があるといえます。
平日昼間などは乗車ピークから外れているため、このような環境になりやすいといえます。
なお、被害女性が寝ていることがあるのも、電車における盗撮の特徴の1つです。


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