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万引きで逮捕されたら弁護士に相談を

万引きの弁護士相談

「妻が万引きで逮捕されてしまった」「息子の万引きが学校に伝わって退学にならないか不安」 万引き事件で不安や悩みを抱えている方は、今すぐ弁護士に相談してください。

  • 万引きで逮捕された家族をすぐに釈放してほしい
  • 不起訴で前科をつけずに解決したい
  • 被害店舗と示談して許しが欲しい

万引き事件に関する悩みを解決できるのは、万引き事件に尽力する弁護士です。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

万引き事件の弁護士解説|万引きで逮捕・勾留・起訴されるのか?

万引きは刑法上の窃盗罪に該当します(刑法235条)。刑事罰として「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

なお、上記未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なります。

万引きをしてしまったら負うリスク

万引きの容疑をかけられた場合に、受ける不利益は大きく以下の3点です。

  1. 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
  2. 起訴されて刑罰を科される|前科がつく
  3. 万引きが周囲にバレる|解雇・退学のリスク

逮捕・勾留された場合は起訴まで23日間の身体拘束を受ける可能性があります。長期の身体拘束は、会社を解雇されるなど社会生活上の影響が大きいでしょう。

また、起訴されて有罪判決となり前科が付くと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。前科が付いた状態で再度万引きをしてしまえば、前回よりも重い刑罰を科せられる可能性も高まります。

万引きは、比較的軽微かつ珍しくない事件ですので、報道されるリスクはあまり大きくありません。したがって、勾留による不自然な長期欠勤などがない限り、会社や周囲に知られずに済むことは多いです。

しかし、警察から釈放される際に、同居の家族など身元引受人が必要となる場合には、大まかな容疑の内容について知らされることがあります。
また、中学生や高校生の場合、警察と学校の協定などにより学校へ連絡されることもあります。

万引きは逮捕される?

万引きは検挙率の高い犯罪ですので甘く見てはいけません。警察庁の刑法犯に関する統計資料によれば、2019年の万引きの認知件数93,812件に対し、検挙件数は65,814件となっており、約70%の万引き事件が検挙されています
刑法犯全体の検挙率が、およそ39%であることに鑑みれば、万引きの検挙率の高さがわかると思います。

万引きの検挙状況

万引き刑法犯全体
認知件数93,812件748,559件
検挙件数65,814件294,206件
検挙率70.2%39.3%

万引きで検挙されるパターンは、店員や警備員に声をかけられたり逃げようとしたところを取り押さえられて、そのまま警察に連絡されるという現行犯のケースが大半です。

もっとも、現行犯で捕まらなければ心配はないのかといえばそうではなく、店舗に被害届を出されて、防犯カメラなどから特定され数か月後に警察から出頭を求められるということもあります。

どちらのパターンであっても必ずしも「逮捕」という扱いになるとは限りません。「検挙」とは捜査機関が、犯罪を認知し被疑者を特定することですが、「逮捕」されるのはそのうち、証拠隠滅と逃亡のおそれがあるなど逮捕の必要性がある事件に限られます。

逮捕をされずに、在宅事件として刑事手続を進めていく場合もあれば、微罪処分として警察限りで注意を受けて終わりになることもあります
特に、初犯で謝罪をしてお店も許しているという場合には事件化しないで終わることも多いです。
2014年のデータですが、万引き事件の微罪処分率は40%ほどで推移(1994年~2014年)しており、この状況は現在でも大きく変わってないと思われます。

なお、アトム法律事務所が扱った万引き事件の実例から抜粋した89件のうち、実際に逮捕された件数は52件(58%)でした。

逮捕された場合には、警察署の留置場に拘束され2~3日を過ごすことになります。
警察の判断で釈放をされない限り、逮捕から48時間以内に事件が検察官に送致されます。

万引きで捕まるパターンや、逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は『万引きで捕まったらどうなる?現行犯逮捕・後日逮捕の例を解説』をご覧ください

万引きで長期の勾留をされる可能性は?

逮捕・送致された万引き事件は、何もしなければほとんどが勾留までされてしまうというのが実情です。

警察から事件の送致を受けた検察官は、引き続き身体拘束を続けるべきか検討し、「勾留」の請求をするかどうかの判断をします。

検察官が勾留請求をすると、裁判官が本人と面談したうえで勾留を決定するかどうかの判断をします。逮捕後、勾留されると起訴されるまで最大で23日間も留置場で過ごすことになります

窃盗事件全体の数値ですが、2019年の窃盗事件の勾留請求率は93%勾留の認容率は96%となっています。

窃盗罪の勾留率

勾留請求率(送致された窃盗事件のうち勾留請求が行われた割合)93%
勾留認容率(勾留請求された窃盗事件のうち勾留が認められた割合)96%

弁護士であれば、検察や裁判官に勾留の必要性がないことを訴えるなど、勾留回避のための弁護活動をすることができます。アトム事務所が過去に扱った万引き事件では、逮捕された52件のうち、勾留までされた件数は25件(48%)でした。また、勾留決定後も準抗告という異議申立て手続きを行い、早期釈放に向けた活動を進められます。

万引き事件の起訴率|裁判・実刑になる?

万引き事件で起訴され罰金や懲役刑になる事件の大半は、同種の前歴・前科があるケースです。

万引きは常習者が多い犯罪類型です。2019年に万引き事件で検挙された50,230人のうち、半数の25,705人が同種の前歴を有していました(参照:警察庁の刑法犯に関する統計資料)。

被害の大きさにもよりますが、通常は万引きを繰り返すごとに、微罪処分→起訴猶予→罰金10万円→罰金20万円と段階的に重たい刑事処分となり、最終的には公開の裁判によって執行猶予付きの懲役、実刑となっていくことが多いです。

転売目的で被害額も多く大量に万引きしているなどの悪質な事案であれば、初犯でも起訴されることもあります。

万引き事件の実例85件のうち、不起訴で終了(または事件化前に終了)した件数は46件(54%)でした。

罰金刑となる場合は、公開の裁判が開かれることなく、略式手続と呼ばれる簡易な裁判手続きがとられることが一般的です。指定の罰金を納めるとすぐに社会復帰が可能です。

アトム法律事務所が過去に取り扱った万引き事件で起訴された22件のうち、罰金刑が17件(44%)、懲役刑が21件(54%)でした。罰金額相場は30万円懲役刑のうち、執行猶予がついた件数は16件(76%)となっています。

アトム法律事務所が過去に取り扱った万引き事件で起訴された22件のうち、罰金刑が17件(44%)、懲役刑が21件(54%)でした。罰金額相場は30万円、懲役刑のうち、執行猶予がついた件数は16件(76%)となっています。

万引きの弁護活動はアトムにお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど万引き事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの万引き事件を弁護してきた経験と実績があります。

万引きの統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った万引きの統計
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万引き事件の弁護|早期の弁護士への相談を

万引き事件はタイミングとスピードが命です。弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。

万引き事件が不起訴となれば、前科はつきません。弁護士をつければ、万引きの被害店舗と連絡をとって早期の示談を進めることができます。示談が行われていることや、深く反省していることを弁護士が検察官に伝え、不起訴を求めるなどより軽い刑事処分を目指していきます。

万引き事件を弁護士に依頼すべき人とは?

万引き事件で弁護士へ依頼する必要性が特に高いケースは、①逮捕・勾留されている事件と、②同種の前科前歴があるケースです。

もっとも万引きは、初犯だと微罪処分や起訴猶予などの軽い処分で終わることも多い事件です。「今回は逮捕しません」「不起訴になる」などと処分の見込みを捜査機関から伝えられることもあります。

万引き事件の弁護|早期の弁護士への相談を

しかし、そのような場合でも不安があれば弁護士に相談をしてみることをおすすめします。刑事処分は最終的な処分が下されるまで、どうなるか確実なことは分からないからです。

何もしなくても不起訴が見込まれる事件であっても、不起訴の可能性を少しでも高めるという趣旨で弁護士に相談・依頼をする方もいます。

①逮捕・勾留されている事件

逮捕された事件では、すぐに釈放されない限り、23日間にも及ぶ身体拘束を受けるおそれが高いです。勾留を防ぐなど、早期釈放を目指し社会生活への影響を最小限にするためには弁護士の活動が非常に重要です。

逮捕の流れ

逮捕や勾留を防ぐための弁護活動は、私選弁護士へ依頼をする必要があります。勾留の判断がされるまでの、逮捕後の72時間の弁護活動は一つのポイントです。

身柄事件は弁護士の必要性が高いため、逮捕・勾留された後であれば、当番弁護士制度や国選弁護士といった制度も利用することができます。

  • 当番弁護士:逮捕後、1度だけ無料で弁護士と面会できる制度
  • 国選弁護士:勾留された場合に、国の選んだ弁護士に弁護活動を委任できる制度

②同種の前科前歴があるケース

万引きは、繰り返すごとに刑事処分が重くなっていきます。そのため、同種前科・前歴がある場合には処分を軽減するために適切な弁護活動を行う必要性が高いです。

不起訴ですむか・罰金刑になるか、再度執行猶予が付くか・実刑になるか、の分かれ目がどういった対応をするかにかかっているかもしれません。一生の後悔をしないためにも、弁護士へ相談することをおすすめします。

万引き事件の示談交渉には弁護士が必要?

個人で謝罪や示談を試みることもできますが、示談に応じてもらえる可能性を高め、適切な示談をするためには示談交渉は万引きの弁護に精通した弁護士に依頼する方が良いでしょう。

万引きは、被害者の処罰感情も重視される犯罪類型ですので、被害者に謝罪と被害弁償を行い、許しを得て示談が成立すればより軽い刑事処分を得ることが期待できます

万引き事件の弁護|早期の弁護士への相談を

逮捕前に示談が成立すればそもそも事件化しないこともありますし、起訴前であれば不起訴で事件が終了する可能性が高まります。また、逮捕・勾留など身体拘束を受けている事件であれば、早期に釈放される効果も期待できます。
起訴後の示談であっても、罰金刑や執行猶予判決が得られる可能性が残されています。

被害店舗と示談書を取り交わすことが理想にはなりますが、被害者が大手の場合、示談に一切応じないとしていることも多く示談は容易ではありません。示談とはいかないまでも、謝罪や買取りという形での被害額の支払い(被害弁償)だけでもできればよい方です。

アトム法律事務所が過去に取り扱った万引き事件で示談交渉を行った80件のうち、示談が成立したのは42件(53%)でした。

万引き事件の示談金相場

示談とは、当事者間では全て解決をして、事件について許しを得るというものですので、万引きの被害額=示談金額ではありません。万引き事件では、万引きの被害額に数十万円程度の示談金を上乗せして解決することが多いです。

示談金には幅があることを念頭に置き、余裕をもって多めの示談金を用意することが大切です。

万引き事件で示談が成立した42件の、示談金相場は30万円でしたが100万円を超えるケースも見られます。

万引きで示談や被害弁償を拒否されたら、処分の軽減は無理?

万引き事件では、初犯であれば不起訴もしくは罰金刑が見込まれることが多いです。もっとも重視されるのが、被害店舗の処罰感情ですので、初犯で示談も成立したとなればまず不起訴になると考えられますが、示談が成立しなくても不起訴になることもあります。

たとえば、初犯で在宅捜査になっており、被害額も数百円など低額なケースであれば、示談ができなくともいきなり罰金刑となることは稀です。

不起訴を得るためには反省の態度や、再犯防止への取り組みなど示談以外の部分も重要です。たとえば、弁護士のアドバイスのもと、検察官にしっかりと反省を伝え、窃盗を繰り返してしまう人が通うクリニックに通って治療状況を報告したり、もう2度と窃盗を繰り返さないよう家族の監督体制を整えるなどということが考えられます。

ただし、これらを検察官に効果的に伝えて処分交渉をするには弁護士でなければなかなか上手くいかないのも実情ですので、不起訴処分を得る可能性を高めるためにも弁護士を選任することをおすすめします。

万引き事件に強い弁護士の見分け方

万引き事件の解決実績が豊富であること

万引き事件を平穏に解決するためには、スピーディーな対応が求められます。 法律知識だけでなく、刑事手続きにおける実務の流れを熟知する、経験豊富な弁護士を探す必要があります。 経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている万引き事件の解決実績で確認するのがおすすめです。

連絡が取りやすく対応が早いこと

弁護士を選ぶ軸として、連絡の取りやすさ、対応の早さはとても重要です。
ご自分や家族がこれからどうなっていくのか、今後の見通しを質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。
また、刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない恐れが高いでしょう。

万引き事件を弁護士に無料相談

アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を開設しています。

  • 万引きで家族が逮捕された!
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万引き事件でお困りの方は、以下の窓口からお気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了