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弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?

逮捕の弁護士費用

家族や大切な友人が刑事事件に巻き込まれ、弁護士を頼みたいけれど、どのタイミングで費用が発生し、いくらくらいかかるか心配で踏み出せないという方は多いのではないでしょうか。

弁護士費用は、弁護士事務所によって基準が異なりますが、どのような項目やタイミングで費用がかかるのか、大まかな相場はあります。

この記事では、逮捕の有無による弁護士費用の目安や、私選弁護士を依頼するメリットを解説します。

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刑事事件でかかる弁護士費用の相場

刑事事件の弁護士費用の相場とは?

弁護士費用は主に着手金報酬金で構成されます。着手金は30~60万円程度報酬金は弁護活動の成果に応じて30~100万円程度が弁護士費用の相場となっています。

一般的に、逮捕されている事件や裁判になった事件、犯行を否認している事件では弁護士費用も高額になります。

また、被害者がいる事件では、多くの場合これに加えて示談金が必要になります。

弁護士費用はかつて統一の基準が定められていましたが、2004年より弁護士費用の自由化がされ、各弁護士が自由に報酬額を設定できるようになりました。

弁護士費用の注意点

弁護士費用は通常、費用項目や事案の状況ごとに詳細に金額が設定されています。一見すると弁護士費用に差がないように見えても、弁護活動トータルでの総額は事務所によって大きく違いが出るということもあります。

また、(成功)報酬金における「成功」をどう捉えるかについて、依頼者との認識に相違がある場合もあります。

弁護士費用や契約の内容は、事案に応じて依頼者との協議で決まる部分も大きいです。大まかな相場観は、法律事務所のホームページなどで公開されている弁護士費用で確認ができますが、実際の費用については弁護士と相談する中で案内を受けて弁護士と協議することが大切です。

弁護活動に支障が出ないよう、事前の相談で予算の上限を弁護士に伝えた上で、見積もりを出してもらい、費用体系や費用項目の詳細、弁護士費用の上限をよく確認するようにしてください。

アトム法律事務所の弁護士費用

アトム法律事務所では、着手金の通常料金が44~66万円(税込)となっており、ご契約時に身体が拘束されている場合には22万円(税込)が追加されます。裁判になった場合に別途着手金がかかることはありません

報酬金は、最終的な刑事処分の結果だけでなく、身体解放や示談締結の際にも発生し、それに日当実費が足されます。着手金も併せた事件全体で在宅事件で100~150万円、身柄事件で150~200万円ほどが目安です。

アトム法律事務所では、契約当初にまとまった金額の弁護士費用をお預かりの上、最終的に余った部分を返還し、足りなくなった場合に請求をするという方法を取ることがあります。
契約当初で弁護士費用のご準備が難しい場合には着手金のみを預かることも可能です。

以下のリンク先がアトム法律事務所の弁護士費用ページになっていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

弁護士費用の内訳|費用項目ごとに解説

弁護士費用には、主に以下の費用が含まれます。

弁護士費用の内訳相場概要
法律相談料5千円~1万円程度/30分~1時間程度依頼前に相談する際の費用
(初回)接見料数万円依頼前に弁護士に面会を依頼する費用
着手金30~60万円程度弁護士に依頼した段階でかかる費用
報酬金30~100万円程度示談や事件が成功した場合にかかる費用
日当数万円/1回出張費
実費1万円程度コピー代・郵送料等
合計60~200万程度

また、示談金保釈金など弁護士費用でない費用も必要であれば別途用意する必要があります。

相場概要
示談金20~100万円ほど示談のため被害者に支払う金銭
保釈金150~300万円起訴後に保釈されるため国に納める金銭。裁判終了後に全額返還される

弁護士費用①法律相談料

法律相談料は、30分~1時間程度で5000円~1万円ほどとしている事務所が多いです。

相談内容にもよりますが、最近は相談料を初回無料としている法律事務所も多くあります。

無料相談の範囲や、来所相談以外の相談方法の取り扱いなどは事務所ごとに違いがあるところでしょう。

刑事事件はまずは相談してみることが重要です。相談料や、相談が延長した場合の扱いについて確認の上で取り急ぎ相談をしてみることをおすすめします。

事件を弁護士に依頼した後は別途法律相談料がかかることはなくなります。

弁護士費用②接見費用

接見とは、逮捕・勾留などで捜査機関に身柄を拘束されている被疑者・被告人へ弁護士が面会に行くことを言います。特に、初回の接見は、最初の法的な助言をする機会として弁護活動において極めて重要な意味を持ちます。

接見費用は、接見場所との距離や所要時間、接見回数によって金額が算定されることが多く、数万円程度が相場となります。接見を頼む場合には警察署にどれほど事務所が近いかは念頭に置いておきましょう。

また、全体の刑事弁護を契約した後に、接見ごとに別途費用がかかるかどうかは事務所や契約内容によります。

弁護士費用③着手金

着手金は、弁護士が弁護活動に着手するために必要な費用であり、弁護契約をする際に支払う費用です。事件が裁判になった場合には追加の着手金がかかることも多いです。

着手金相場は30万円程に設定している事務所が多く、裁判になった場合には追加の着手金も併せて40~60万円ほどかかることもあります。

着手金は弁護に動き出したその後の成果達成のためにどれだけの労力がかかるか、という観点から算定されるため、事件の軽重によって増減することもあります。

例えば身体拘束されている事件であれば、処分軽減の弁護活動以外に接見や身体解放活動を弁護士がする必要がありますし、裁判員裁判では相当の前準備が必要となるため、着手金が増額されやすい傾向にあります。

弁護士費用④報酬金

報酬金は、弁護士の刑事弁護活動によって得られた成果の内容によって発生する費用です。

たとえば、刑事処分の結果が、無罪、不起訴、罰金、執行猶予、求刑よりも短い刑期となった場合などに発生します。結果に応じて金額は変わりますが、おおむね着手金と同程度の金額かそれ以上に設定されていることが多いです。

その他にも、弁護活動によって身柄の釈放がされた場合被害者と示談が締結できた場合などでもかかります。こういった、弁護活動中の成果に対する報酬金は10~20万円ほどが一般的です。

報酬金の支払時期としては、弁護活動終了時に支払う場合もありますが、着手金とともに発生し得る弁護士費用の見込み額を最初に弁護士事務所に預け、そこから精算をすることもあります。

弁護士費用⑤日当・実費

弁護活動をする上で、弁護士が警察署や裁判所に行く場合、被害者との示談などで外出する場合には日当が発生することがあります。
外出した回数や目的地までの距離によって金額は異なり、通常1日当たり数万円程度の額になります。接見費用をこの日当に含める場合もあります。

また、弁護活動中に要した郵送代やコピー代などの実費も別途費用としてかかります。実費については大きくとも1万円前後までのことが多いですが、刑事裁判となった場合のコピー代が発生する場合にはそれよりも大きくなることもあります。

【逮捕の有無別】刑事事件でかかる弁護士費用は?

まだ逮捕されていない場合にかかる弁護士費用の相場は?

逮捕前でも弁護士に依頼すれば、逮捕を阻止したり刑事事件化を防げる場合があります。

この段階でトラブルを解決をすることができれば、最もスムーズに日常生活を取り戻せる上に、弁護士費用も最小限で済むということが多いでしょう。

まだ逮捕されていない段階で弁護士に依頼した場合の費用相場は以下をご参考下さい。

法律相談料30分5,000円~
着手金20~50万円
成功報酬30~50万円
日当数万円
実費~1万円

逮捕されていない場合でも、依頼した段階で着手金が発生します。この場合の成功報酬は、警察対応や示談の成功により逮捕を阻止できた場合に発生します。
日当は、逮捕阻止や示談の交渉で、警察署や示談場所に出向いた場合に発生します。示談する際は別途示談金がかかるので弁護士に確認しましょう。

逮捕されている事件でかかる弁護士費用の相場は?

既に逮捕されている場合は、できるだけ早く依頼することで早期釈放に向けた活動が期待できます。警察や検察等への出張日当や釈放の成功報酬等の費用相場は以下をご参考下さい。

法律相談料30分5,000円~
着手金30~100万円
成功報酬30~100万円
日当2~10万円
実費~3万円

逮捕後の状況では、早期の身柄対応に加えて検察官・裁判官等との交渉を要するため、着手金も逮捕前に比べて高くなりがちです。
成功報酬は、示談の成功や、勾留阻止、勾留後に準抗告で釈放できた場合等に発生します。日当は一律の場合や移動時間で計算する場合など様々なので、弁護士に確認して下さい。

逮捕後に追加の弁護士費用が発生する場合

否認事件や複雑な事件の場合、通常の事件に比べて着手金が高額になりやすいです。また、弁護活動の成果によって報酬金がかかるケースについてもここで詳しくご説明します。

複雑な事案の場合

逮捕された事件の中でシンプルなのは、犯罪態様が悪質でなく、本人も容疑を認め、家族などが身元引受人になるようなケースです。他方、本人が否認している事件、被害の程度が大きい事件、犯行態様が悪質な事件、裁判員裁判になる事件、世間的な注目を集める事件等は複雑な事件として弁護士費用も高額になることがあります。

複雑な事件では、トータル10~数十万円程度さらに費用がかかりやすいです。というのも、本人が無実を主張する場合はその証拠を収集し立証する必要がありますし、裁判員裁判では一般人の裁判員に主張を理解してもらう工夫を要すること、社会的影響が大きい場合はマスコミ対応なども要するからです。

被害者との示談が成立した場合

被害者との示談は、刑事事件の結果に大きく影響します。そのため被害者と示談が成立した場合は、成功報酬として費用がかかるのが通常です。

一言で示談と言っても、被害弁償、通常の示談、事件を許すという宥恕付示談かで効果は大きく変わります。弁護士が間に入って示談することで、宥恕付示談や告訴取消し等を得られる可能性が高まります。示談の結果により成功報酬金額も変わることが多く、追加費用は1件あたり数万~30万円程度です。

被害者に支払う示談金は、弁護士費用とは別途負担する必要があります。示談金の相場は、事案によって様々ですがおおむね20~50万円ほどが多いでしょう。複数被害者がいるような事件では、それぞれの被害者と示談をする必要があるため、多額の示談金が必要になるケースもあります。

身柄釈放・保釈許可された場合

逮捕・勾留されても、できるだけ早く身柄が釈放されれば、社会的影響を最小限に抑えることができます。そうすれば、職場にも事件を知られずに済むかもしれません。しかし、黙っていては釈放されません。釈放されるには、弁護士が検察や裁判官に交渉する必要があります。

起訴前であれば、逮捕されても勾留阻止で釈放される、勾留されても準抗告で釈放される、不起訴処分や略式罰金で釈放される等のケースがあります。追加費用は数十万円程度が相場です。また起訴後は保釈による釈放を目指せます。この場合は保釈金額の割合で決まることもありますが相場は数十万円です。

保釈金は、弁護士費用とは別に用意する必要があります。
保釈金は、起訴後に釈放する条件として、被告の出頭を保証するために裁判所に預けるお金です。裁判が終了すれば全額返還されますが、逃亡したり出頭に応じなかった場合は没取されます。
そのため、保釈金の金額は被告の経済力に応じて没取されると困る額が決められますが、一般的には150万円~300万円程度のことが多いです。

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接見禁止が解除された場合

逮捕後の最長72時間は家族も面会できませんが、勾留されると家族や友人も面会できるのが原則です。
しかし、証拠隠滅の恐れ等から「接見禁止処分」がつくと、面会はもちろん手紙のやり取りも制限されます。接見禁止処分を解除するには、弁護士を通して準抗告という不服申し立てを行う必要があります。

準抗告は、裁判官の決定を別の裁判官が間違いだったと覆すものなので、認められるのは難しいです。それだけに、弁護活動で接見禁止処分が解除されると10~数十万円の費用が発生することが多いです。家族と連絡できない辛さは取調べにも影響しかねないので、弁護士に依頼する価値は小さくありません。

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刑罰が軽く済んだ場合

弁護活動を尽くすことで、刑罰を軽く済ませられる可能性が高まります。最良の結果は、不起訴処分を獲得して前科を阻止できることです。それ以外にも、略式罰金で正式裁判を回避したり、刑事裁判になっても執行猶予付き判決を獲得したり、懲役刑の期間を短くするなどの成果が期待できます。

これらの成果を得るためには、弁護活動により反省の情や再犯防止対策、家族のサポート体制を見える化し、検察官や裁判官と交渉しなければ困難です。それだけに、刑罰を軽くできれば報酬が発生します。不起訴で済めば30~80万その他軽く済んだ程度により20~60万円程度が相場といえるでしょう。

弁護士費用をかけてでも、私選弁護士に依頼すべき理由とは?

刑事事件を専門としている弁護士を、相性を踏まえたうえで自分で選ぶことができるので、私選弁護士に依頼するのが望ましいです。

また、刑事事件に精通している弁護士は、示談交渉などの被害者対応についても経験が豊富です。費用をかけてでも私選弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

刑事事件に強い弁護士を自分で選ぶことができる

刑事事件の弁護人制度には、逮捕後に1度だけ無料で面会をしてくれる当番弁護士という弁護士会の制度や、勾留後や起訴後に基本無料で利用できる国選弁護人という国の制度もあります。

しかし、当番弁護士や国選弁護士は選ぶことができないため、刑事事件を専門としていない弁護士や、相性の悪い弁護士がついてしまうこともあります。

刑事事件はその結果が人生を左右することもある重大な問題ですので、予算があれば、刑事事件に精通し、積極的な弁護活動を行ってくれる信頼のできる弁護士に依頼をすることが望ましいです。

また、当番弁護士であれば無料で利用できるのは逮捕後の1度の面会のみですし、国選弁護士は勾留後の弁護活動全般を行ってくれますが、勾留後でなければ利用することができません。
そのため、逮捕や勾留を避けるための弁護活動や、在宅事件・釈放後の事件については私選弁護士に依頼するほかありません

それぞれの制度の特徴や、弁護士の呼び方を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

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弁護士なら逮捕後の流れと刑罰の見込みを説明できる

逮捕には現行犯逮捕と、裁判官が発付する令状に基づく通常逮捕があります。どちらの場合も逮捕は突然です。逮捕されたご本人はもちろん、家族や大切な方が警察に逮捕された場合、弁護士に依頼することで、逮捕後の流れや、容疑に応じた刑罰の見込み、加えて取るべき対応の説明を受けることができます。

警察は、犯罪の容疑をかけられた被疑者を逮捕したことは家族に連絡しても、その後のことは教えてくれません。弁護士なら、経験から今後のための適切な説明を受けられます。逮捕後、弁護士に相談すると不利にならないか躊躇する方もいますが心配いりません。1日も早く弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士なら逮捕直後から被疑者との接見が可能

逮捕後72時間は、家族も被疑者と会えず、会えるのは弁護士だけです。弁護士が被疑者と面会する権利は、接見交通権として保障されています(憲法34条、刑事訴訟法39条1項)。弁護士なら、何時でも、何時間でも、警察官の立会いなく面会でき、ご家族の伝言を頼むことも可能です。

特に逮捕後最初の初回接見で、弁護士から取調べのアドバイスを受けることは、被疑者にとって重要です。具体的には、黙秘権の適切な使い方や、事実と異なる供述調書が作成された場合の対応方法などです。取調べで一度容疑を認めると後から覆すのは難しいため、弁護士接見を受けることが重要なのです。

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弁護士なら被害者と示談成立しやすい

被害者と示談できれば、刑事事件で加害者側に有利な事情として考慮してもらえます。示談とは当事者間の合意のことを言いますが、加害者が反省して謝罪と賠償を尽くし、被害者がこれを受け入れて許していれば、重い罰を与える必要性がないと検察官や裁判官に考慮してもらいやすくなるからです。

刑事事件の示談を自分で行うべきではありません。被害者の連絡先を知り得ない上、強引に示談を進めると他の犯罪が成立します。弁護士なら、被害者が交渉に応じていいという場合も多く、また最大の効果が得られる示談を目指せます。さらに示談の結果を検察官や裁判官に伝えてもらうことも可能です。

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弁護士なら逮捕による家族や職場への影響を最小にできる

逮捕されても早く釈放されることで、家族や職場への影響を最小限に抑えることができます。逮捕だけで釈放されれば、最長3日の身柄拘束で済みます。早期の釈放を目指すためには、できるだけ早く弁護士に依頼し、逮捕や勾留の必要性がないことを主張してもらうことが重要です。

逮捕後勾留するには、①罪を犯したと疑う相当の理由、②住所不定、証拠隠滅の恐れ、逃亡の恐れのいずれかの要件が必要です(刑事訴訟法60条1項)。弁護活動によって、仕事や家庭があり、逃亡や証拠隠滅の恐れ等がないことを具体的に証拠を示して主張することが、早期釈放の可能性に繋がります。

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弁護士なら前科がつかずに済む可能性が高くなる

前科とは、有罪判決を受けて確定したことです。逮捕や勾留では前科はつきません。日本の起訴後の有罪率は99.9%に上るため、前科を付けないためには、起訴されないこと、つまり不起訴処分を獲得することが重要です。事件を起訴するか、不起訴にするか決める権利があるのは検察官だけです。

不起訴処分を獲得するには、被害者に示談してもらうこと、反省の情や再犯防止・更生に向けた取組み、家族の支援を見える化することが重要です。そしてこれらの活動を弁護活動により検察官に主張する必要があります。タイムリミットは検察官の判断までなので、できるだけ早急に対応する必要があります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了