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逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法

逮捕後の弁護士

自分や家族が逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼ぶ必要があります。しかし、どのような弁護士をどうやって呼べばよいのでしょうか。当番弁護士や国選弁護士、私選弁護士は何が違うのでしょうか。

以下を読めば、それぞれのご事情に応じて、当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人のいずれに連絡すればよいのか分かります。弁護士を頼むべき理由各弁護士への連絡方法もご紹介します。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所です。「家族の今後が心配」「仕事を解雇されたらどうしよう」と不安な方は、弁護士へ相談するだけで道が開ける可能性があります。刑事弁護に強いアトム法律事務所にぜひお気軽にご連絡ください。

※国選・私選の弁護人は国選弁護士・私選弁護士と表記されることもありますが、この記事では「国選弁護人」「私選弁護人」の表記に統一しています。

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逮捕後に連絡すべき弁護士は?

逮捕後に連絡できる弁護士は?

逮捕後に連絡できる弁護士は、当番弁護士国選弁護人私選弁護人の3種類です。最初にそれぞれの弁護士の特徴についてまとめた表をご覧ください。

【当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の特徴】

当番弁護士国選弁護人私選弁護人
いつから依頼できるか逮捕後勾留後いつでも
誰が依頼できるか誰でも本人誰でも
弁護士を選択できるかできないできないできる
弁護士費用1回のみ無料原則無料有料

「タイミングを問わず依頼でき、しかも自分で弁護士を選択できる」のは私選弁護人だけです。刑事事件のスピーディーな解決を目指すのであれば、ご自身やご家族が選んだ私選弁護人に依頼するのがおすすめです。

勾留とは?

勾留とは逮捕に引き続き行われる身体拘束のことです。

法律上、逮捕では最大72時間しか身体拘束をすることはできません。それ以上拘束して捜査をする場合には勾留の手続きをとる必要があります。
勾留が決まるとさらに最大20日間、留置場での生活が続きます。

勾留について詳しくは『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』をご覧ください。

国選弁護人は逮捕から時間が経過した勾留後でなければ依頼できません。国選弁護人の選任時期は、逮捕後2日〜4日後のケースが通常です。

弁護活動を開始するタイミングが早いか遅いかは、早期釈放不起訴処分の可能性に影響します。弁護士への依頼時期が早いほど有利な結果が期待できます。

以下の項で、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いについて、さらに詳しく解説します。

【当番弁護士】逮捕された人に一回接見できる

当番弁護士は、逮捕後に一回だけ無料で接見(面会)に来てくれる弁護士のことです。
逮捕後の身柄拘束をされている状況でなければ当番弁護士制度は利用できません。

当番弁護士によって警察での取り調べの対応や今後の見込などの法的なアドバイスを受けることができます。勾留前は、通常ご家族は面会できないので、逮捕直後から接見できるのは当番弁護士の大きなメリットです。

面会後も当番弁護士に引き続き弁護を依頼したい場合は私選弁護人として契約する必要があります。契約締結後は弁護士費用が発生します。

当番弁護士として派遣されるのは、地元の弁護士会に登録している弁護士です。弁護士によって得意な分野は様々です。当番弁護士が刑事弁護に強い弁護士とは限りません。当番弁護士に依頼する場合は、接見した際に専門性や相性をよく確認されると良いでしょう。

当番弁護士制度については『逮捕後すぐ呼べる当番弁護士とは?制度の評判や呼び方・費用もわかる』で詳しく解説しているため、そちらもあわせてお読みください。

【国選弁護人】原則無料で弁護活動してくれる

国選弁護人は、被疑者が希望した場合に国が選んで付けてくれる弁護士です。国選弁護人は被疑者が勾留された場合にのみ付けることができます。

国選弁護人の最大のメリットは原則として無料で依頼できる点です。

国選弁護人を利用するには次の2つの要件を満たす必要があります

  1. 被疑者に勾留状が発せられていること
  2. 資力が預貯金等を含み50万円未満であること

国選弁護人がつくのは勾留後と法律上決まっているため、勾留回避のための弁護活動を依頼することはできません。また、弁護活動の結果、被疑者が釈放された場合にも、国選弁護人は辞任することになります。

実務では、国選弁護人が付くのは逮捕から2日〜4日後のケースが多いです。

警察の取り調べは逮捕直後から始まるので、国選弁護人を待っている間に自白調書など不利な供述調書をとられてしまうリスクがあります。

国選弁護人も当番弁護士と同様に刑事弁護の実績が豊富とは限りません。場合によっては、あまり刑事事件を扱った経験のない弁護士が選任される可能性もあります。  

なお、必ずというわけではありませんが、逮捕後に当番弁護士を呼んだ場合には、当番弁護士が国選弁護人になることもあります。

国選弁護人についてより詳しく知りたい方は『国選弁護人とは|費用は不要?依頼できる条件や私選弁護人との違いを解説』をご覧ください。

【私選弁護人】刑事事件の経験豊富な弁護士を選べる

私選弁護人は、委任契約を締結して雇う弁護士です。私選弁護人を付ける場合には弁護士費用が発生しますが、国選弁護人とは違い自分で弁護士を選ぶことができます。

また、私選弁護人は逮捕前から弁護活動ができ、釈放されても辞任することはありません。

私選弁護人には、留置場にいるご本人に代わりご家族が連絡することになるでしょう。ご家族は、インターネットで刑事弁護の経験豊富な弁護士を吟味して選ぶことができます。これは、当番弁護士や国選弁護人にはない大きなメリットです。

ご家族から連絡を受けた私選弁護人は、逮捕直後から面会(接見)にかけつけます。接見ではご本人から1対1で法律相談を受け適切なアドバイスをします。勾留を回避するための弁護活動もすぐに開始します。

逮捕後に当番弁護士・国選・私選弁護人に連絡する方法は?

弁護士の呼び方

当番弁護士への連絡方法

当番弁護士を呼ぶ方法は、①逮捕された本人が希望して呼ぶ方法②逮捕されたご家族や友人が都道府県の弁護士会に連絡し派遣してもらう方法の二つです。
当番弁護士は選ぶことはできませんので、当番弁護士の希望を出した場合に弁護士会側で弁護士を配点することになります。

逮捕されてしまった場合は、留置場の警察官に当番弁護士を呼びたい旨の希望を伝えてください。そうすれば、警察から弁護士会に当番弁護士を派遣するよう連絡してくれます。

ご家族や友人が当番弁護士を依頼する場合には本人が逮捕されている都道府県の弁護士会に連絡をすることになります。

国選弁護人への連絡方法

国選弁護人を呼ぶためには、被疑者勾留が決定された本人が希望を伝える必要があります。

通常は勾留質問(勾留を決めるための裁判官による面接の手続)の際に私選弁護人がいなければ、国選弁護人を選任しますかと裁判官に聞かれますので、その際に希望を出します。

勾留中はいつでも、国選弁護人の希望を出すことができます。

国選弁護人は当番弁護士とは違い、ご家族や友人から頼むことはできません。そのため、家族が国選弁護人を付けることを希望する場合は、面会などを通じて本人から希望を出してもらうよう伝える必要があります。

なお、ご家族が国選弁護人と連絡を取りたいと思った場合には、本人の希望で国選弁護人から家族へ連絡が行くか、本人を通して国選弁護人の連絡先を知る必要があります。本人が家族には連絡しないで欲しいと希望している場合、国選弁護人から家族に連絡が行くことは通常ありません。

国選弁護人に依頼した後、私選弁護人に依頼し直したい場合などは国選弁護人を解任することが可能です。国選弁護人の解任については『国選弁護人を解任したい…解任方法と私選弁護人への切り替え手続き』で解説しています。

逮捕後に私選弁護人を呼ぶには?

逮捕された被疑者本人が私選弁護人に直接連絡することはできません。被疑者の携帯電話は証拠品として押収されるか、留置場に入る前に管理ボックスで保管されるからです。

ただし、逮捕前から私選弁護人に依頼をしていれば、弁護士を呼ぶように留置場の警察官に伝えれば、駆け付けてもらうことができます。

逮捕後、ご本人が弁護士に連絡できない場合、ご家族がインターネットで刑事弁護の経験豊富な弁護士を探してあげてください。その際、刑事弁護の実績だけでなく、迅速に対応してくれるかという点にも注目して選ぶとよいでしょう。

そして弁護士を選ぶ際に忘れてはならないのが、ご本人の人生を守ろうとする熱意があるかどうかです。刑事弁護の経験が豊富で熱意のある弁護士。これがあなたの選任すべき弁護士の条件です。

逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき3つの理由

逮捕されてしまったら、できる限り早く弁護士を呼ぶことが極めて重要です。刑事事件はスピード勝負ですので、逮捕直後の対応が結果を大きく左右することもあり得ます。

逮捕後すぐに弁護士が必要な理由

  • ①不利な供述調書を作成されない
  • ②早期の身柄釈放が狙える
  • ③逮捕直後は弁護士しか接見できない

以下、詳しく説明します。

逮捕後すぐに弁護士が必要な理由①不利な供述調書を作成されない

逮捕後はすぐに警察署で取り調べが始まります。
しかし、突然逮捕されてしまった場合、何を話せばいいのか分からず、警察に促されるまま不利な供述をしてしまうこともあります。

弁護士を呼べば、今後の見通しや、取り調べへの対応方法や注意点などを知ることができます

例えば、事案の状況に応じてどのような供述をすればいいかに加えて、意に沿わない内容の供述調書が作成されそうなときの対処法なども助言を受けることができます。

供述調書は署名指印してしまう後から訂正することはできません。不利な内容の供述調書が作成されてしまうと致命的な証拠になってしまう可能性もあります。

話すべき内容や、話さなくて良い内容、避けるべき記載についてあらかじめ弁護士からアドバイスを受けておけば、意に沿わない内容や表現が含まれていた場合に訂正の希望や署名指印の拒否をすることで、ご自分の不利になる供述調書が作成されることを避けることができます。

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警察による供述調書の作成とは?流れやポイントを解説

逮捕後すぐに弁護士が必要な理由②早期の身柄釈放を目指す

逮捕後に弁護士を呼べば、早期の身柄解放を目指す動きをすることができます。

具体的には、身元引受書や逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを説明する意見書などを提出し、勾留阻止に全力を尽くします。書面の作成だけでなく、検察官や裁判官に直接面会して早期釈放すべき理由を説得的に説明します。

勾留されてしまった場合は準抗告を申し立て、早期釈放を求めます。準抗告が認められるためにも示談が重要です。

弁護士に連絡するタイミングが早ければ早いほど早期釈放の可能性は高まります。

逮捕後の流れと釈放のタイミングについてのくわしい解説は、以下の関連記事をお読みください。

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逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

逮捕後すぐに弁護士が必要な理由③最短即日で初回接見可能

逮捕後されたご家族がどのような状態かいち早く把握したいという方は、弁護士に面会(接見)を依頼してください。

逮捕後、勾留される前の3日間はご家族であっても接見(面会)が認められないことが多いのですが、弁護士なら逮捕直後でも接見に行くことができます。

弁護士は法律の専門家として、取り調べのアドバイスや今後の見通しをご本人にわかりやすくご説明し、精神的にもしっかりサポートします。

逮捕は突然されます。逮捕後は外部と連絡を取ることもできなくなるため、学校や仕事が無断欠席・欠勤になってしまうなど、様々な生活上の心配事も生じます。

そのような場合弁護士を通じて家族等に伝言を頼むことができます

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逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド

逮捕されたら当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人はどれを選ぶべき?

当番弁護士のメリット・デメリット

逮捕されたような身体拘束を伴う刑事事件は、3日以内に勾留請求の決定がされるなど手続に厳格な時間制限があります。そのため刑事事件の弁護活動はスピードが命です。

特に、逮捕された被疑者への弁護士の初回の接見は最初に必要な助言や説明をする機会として極めて重要です。初回接見が遅れるほど、取り調べに対し誤った対応をしてしまうリスクがあります。

そのため、1度だけですが無料で初回の接見が可能な当番弁護士制度は非常に有用です。

もっとも、当番弁護士制度は必ずしも刑事弁護に精通した弁護士ややる気のある弁護士が来るとは限りません。信頼できる弁護士にあたっても、継続的に弁護活動をしてもらいたい場合には私選弁護人として依頼する必要があります。

国選弁護人のメリット・デメリット

国選弁護人は原則無料で利用することができる点は大きなメリットです。また、1度きりの当番弁護士と違って、勾留後の継続的な弁護活動全般をしてもらうことができます。

しかし、ランダムに弁護士が充てられるため、必ずしも刑事弁護に精通した弁護士ややる気のある弁護士が来るとは限らない点は当番弁護士と同様です。最低限の弁護活動はしてもらうことができますが、国から支払われる弁護士報酬が低廉なこともあり、どうしても活動には限界があるのも事実です。
特に国選弁護人は勾留後の継続的な弁護活動全般をするため、ご自身の希望に沿った活動をしてくれる弁護士でなかった場合や、信頼できない弁護士だった場合の影響は大きいでしょう。

また、国選弁護人は勾留後しか利用ができないため、在宅捜査や身柄が釈放された場合にはそもそも利用することが出来ず、逮捕直後の勾留決定を防ぐための弁護活動をすることもできません。

私選弁護人のメリット・デメリット

私選弁護人は、弁護士費用がかかってしまう点がデメリットでしょう。

しかし、弁護士費用がかかっても私選弁護人に依頼すべき大きな理由は、①弁護士を選ぶことができることと、②手厚い弁護活動ときめ細かなサポートが受けられること、③いつでも依頼が可能なことです。

刑事事件に特化した弁護士や迅速に動いてくれる弁護士、希望をできるだけ叶えようとしてくれる弁護士、相性が良く信頼できる弁護士を選びたいのであれば、私選弁護人に依頼すべきです。

また、私選弁護人であればいつでも依頼できますので、逮捕前から弁護士に相談することもできますし、国選弁護人を呼ぶことのできない勾留前や釈放後の弁護活動、在宅事件への対応も可能です。

弁護士に不満がある状況では後悔が残りやすく、結果にも納得しにくいものです。
刑事事件は人生を大きく左右する問題ですので、より自身の希望する活動をしてくれる弁護士を選びたいという場合には、私選弁護人を選ぶべきでしょう。

私選弁護人の主なメリットとデメリット

私選弁護人国選弁護人
メリット自分で弁護士を選べる原則無料
デメリット費用が掛かる自分で弁護士を選べない

私選弁護人を選ぶときのポイントとは?

私選弁護人を選ぶ際のポイントは、逮捕されてしまったご本人の処分を軽減し身柄解放の可能性を高めるため、刑事事件に精通しているか、どれだけ迅速に動けるかが重要となります。

弁護士事務所には刑事や民事などそれぞれ専門分野があることが多いですが、刑事事件に注力する事務所の弁護士であれば刑事弁護でよりご本人の利益になる活動が期待できます。

他方、逮捕された事件はスピード勝負でもありますので、どれだけ刑事事件で評判の良い弁護士であっても数日予定が詰まっていて動けないというのであればふさわしくありません。

また、迅速かつ密度の高い弁護活動をするためには、逮捕されている警察署に近い弁護士事務所を選ぶこともポイントになってきます。
接見には弁護士の出張費用がかかる場合もありますので、遠方の弁護士に依頼をすると弁護士費用がかさむ原因にもなります。

その他、相談をしてみて信頼関係を築ける弁護士なのかどうかという観点も大切でしょう。法律相談をする際には、これらのポイントを参考に依頼する弁護士を検討してください。

逮捕されたときの弁護士費用はいくらになる?

逮捕後に当番弁護士・国選弁護人にかかる費用は?

当番弁護士や国選弁護人は、基本的に弁護士費用がかかりません。そのため、ご本人や家族が希望を出せばそのまま弁護士をご本人に向かわせることができます。もっとも、国選弁護人の場合、本人が費用負担が可能な財力を持っていると判断された場合には一定程度弁護士費用の支払いを裁判官に命じられることもあります。

国選弁護人は、資力が足りず私選で弁護士を雇うことができない被疑者だとしても、身柄拘束されている場合には国が弁護士を雇って法的なサービスを提供するという制度です。そのため、もし国選弁護人を雇ったとしても後に私選を雇えるほどの財力があると判断された場合には費用支払いをする可能性があります。

逮捕後に私選弁護人にかかる弁護士費用は?

逮捕直後に私選弁護人を呼ぶ場合は、接見依頼をすることで、逮捕された本人の元へ弁護士が事情を聞きに行き、今後の流れなどを伝えることが可能です。

私選弁護人の接見費用は3~5万円ほどが相場です。各弁護士事務所から留置されている警察署までの距離や所要時間によって、金額が異なることもあります。

本人と弁護士が接見で面会した結果を踏まえた上で、実際に弁護活動を依頼する場合に必要な弁護士費用は、弁護契約をする事務所によって異なります。

逮捕されてしまった被疑者の身柄解放や処分軽減のための弁護を頼むという場合には合計で100~200万円ほどかかることが多いでしょう。

私選弁護人にかかる弁護士費用は、主に着手金と弁護活動の結果に応じた報酬金という構成になっており、その他に接見や裁判に行く際の日当や郵送代等の実費が加算されることもあります。

弁護士費用の相場について詳しく知りたい方は『弁護士費用の相場|逮捕されている場合・逮捕されてない場合は?』をご覧ください。

逮捕後は刑事事件に強いアトム法律事務所へご連絡を

「警察に逮捕されただけで『人生終わった』と諦めてしまう人が多すぎると思う。実際は、弁護士に相談するだけで簡単に道が開けることがある」

これは、アトム法律事務所代表の岡野武志の言葉です。

アトム法律事務所では、少しでも早く逮捕された方の日常生活を取り戻したいとの思いから、土日や夜間でも簡単に連絡が取れる体制を整えています。

逮捕されても人生は決して終わりではありません。どうか諦めず、私たちにご連絡ください。早めのご連絡が一日も早い社会復帰につながります。

弁護士法人|アトムグループについて

アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。

特徴1: ご依頼者様の罪が軽くなる活動

日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。

特徴2: ご依頼者様の勾留期間が短くなる活動

仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。

特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動

全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了