児童ポルノ販売サイトから購入したデータを所持していた事例
依頼者は30代の会社員の方です。約2年前に児童ポルノ販売サイトで動画データを購入したことがありました。その後、そのサイトが警察に摘発された際に押収された購入者リストに依頼者の名前が載っていたため、児童ポルノ単純所持の容疑で自宅の家宅捜索を受けました。その際、パソコンのハードディスクが押収されました。警察からは、約20点の動画データを購入したと告げられました。依頼者は、事件の直前に転職したばかりで、新しい会社に知られることなく解決したいというご希望がありました。家宅捜索後、警察から取調べの日程について後日連絡するとのことで、今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。
弁護活動の結果略式罰金30万円
