偽ブランド品を販売した商標法違反で執行猶予付き判決を獲得した事例
依頼者は50代の会社員の女性です。コロナ禍で経営が苦しくなった知人の韓国人男性を助けるため、男性から送られてくる商品を日本の友人や店の常連客に発送する手伝いをしていました。商品の中にはブランドのコピー品が含まれていると認識していましたが、自身は直接的な利益を得ていませんでした。購入者から預かった代金は、まとめて韓国人男性に送金する予定でした。<br /> ある日、商品の送り先であった友人の家に警察の捜査が入り、その後、依頼者の自宅も警察による家宅捜索を受け、携帯電話や通帳などを押収されました。依頼者は、今後行われるであろう警察の取り調べへの対応や、刑事処分がどうなるのかという点に強い不安を覚え、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年、罰金30万円

