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  4. ケース2759

特殊詐欺の受け子としてキャッシュカードを盗んだ窃盗事件の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部の庄司弁護士が担当した窃盗・窃盗未遂事件です。示談は不成立でしたが、最終的に懲役3年、執行猶予5年の判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性です。お金に困り、SNSで見つけたアルバイトに応募したところ、それは特殊詐欺の「受け子」でした。指示役に従い、愛知県内の高齢女性宅を訪問し、キャッシュカード5枚をすり替える手口で盗みました。その後、ATMで現金を引き出そうとしましたが失敗し、窃盗及び窃盗未遂の容疑で逮捕されました。逮捕の連絡を受けたものの詳しい状況がわからなかったご家族から、当事務所に相談の電話がありました。依頼を受けた弁護士がただちに接見に向かい、事件の詳しい内容を確認。その後、ご家族によって正式に弁護活動が依頼されました。

罪名

窃盗, 窃盗未遂

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は組織的な特殊詐欺事件であり、実刑判決も十分に考えられる事案でした。受任後、弁護士は被害者との示談成立を目指し、被害者宅への訪問や手紙の投函を試みましたが、最終的に示談には至りませんでした。弁護活動の重点は身柄解放と、公判で執行猶予付き判決を獲得することに置かれました。起訴後に行った一度目の保釈請求は、余罪捜査を理由に却下されましたが、弁護士は捜査の進捗を頻繁に確認。捜査終了のタイミングで、検察官とも調整の上で再度保釈請求を行い、これが認められ、依頼者は釈放されました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談不成立

弁護活動の結果

被害者との示談は成立しませんでした。しかし、弁護活動の結果、起訴から約1か月後に保釈が認められ、依頼者は身柄を解放されました。公判では、検察官から懲役3年6月が求刑され、実刑判決の可能性も高い状況でした。最終的に、裁判所は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決理由では「実刑をもって臨むことも十分に考えられる事案」と指摘されるなど、厳しい判断でしたが、弁護活動により実刑を回避し、社会内での更生の機会を得ることができました。

結果

懲役3年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は30代の会社員男性です。修理工場の敷地内にあったバッテリー3個(時価合計約3万円相当)を、捨ててあるものと思い込み持ち去ったところ、窃盗の疑いで逮捕されました。警察から「10日間の勾留が付くだろう」と告げられた依頼者の妻が、今後の見通しなどを知りたいと、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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ご依頼者は、逮捕された20代男性のご両親です。ご子息は施工管理の仕事に就いていましたが、複数のドラッグストアなどで日常的に万引きを繰り返し、盗んだ商品をフリマアプリで転売していました。売上総額は230万円から250万円にのぼっていたとのことです。以前にもコンビニで万引きをした際に店長に捕まりましたが、その際は被害品の買取りで済まされ、被害届は出されませんでした。しかし、過去の複数の万引き行為が発覚して逮捕されたため、ご両親が当事務所に初回接見を依頼されました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年2か月

コンビニで商品を万引きし、窃盗罪で逮捕された事例

依頼者の夫である30代の会社員男性が、都内のコンビニエンスストアで栄養ドリンクなど2点(販売価格合計417円)を万引きし、窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。当事者には、過去に同種の万引きで2度の微罪処分歴がありました。<br /> 逮捕の連絡を当番弁護士から受けた妻が、当事務所に相談に来られました。相談者様は、夫が逮捕されたものの事件内容の詳細は知らされておらず、「早く釈放してほしい」「前科が付かないようにしてほしい」と強く希望されていました。弁護士はすぐさま正式に依頼を受け、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果略式罰金20万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年4か月

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果懲役2年

交際相手に嘘をつき金銭を受け取っていた詐欺で事件化を回避した事例

依頼者は20代の女性です。交際していた50代の男性に対し、実際には通っていないにもかかわらず「看護学校に通っている」と嘘をつき、生活費として合計300万円近くの金銭を受け取っていました。その後、依頼者から別れを切り出したことをきっかけに嘘が発覚したとみられ、弁護士である男性から詐欺罪にあたると指摘されました。さらに、男性の勤務する法律事務所へ来るよう呼び出され、「来なければ被害届を出す」と告げられたため、パニック状態に陥りました。どのように対応すればよいか分からず、呼び出し当日に当事務所へ相談し、そのまま依頼されることになりました。

弁護活動の結果事件化せず