1. »
  2. »
  3. »
  4. ケース1226

特殊詐欺で不正カード使用、現金を引き出した窃盗等の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

北千住支部・竹原宏征弁護士が受任した窃盗等の事例。示談は不成立でしたが、弁護活動により求刑懲役2年から減軽され、懲役1年4か月の判決となりました。

事件の概要

依頼者は、別件で服役中だった20代男性のご両親です。ご子息は、服役中に本件で逮捕されました。事件は、偽造デビットカードによる一斉現金引き出し事件に関連するものです。ご子息は暴力団関係者から依頼され、現金引き出し役(出し子)を後輩に斡旋する「リクルーター」の役割を担い、埼玉県内のコンビニエンスストアで現金50万円が引き出されました。ご子息本人からは国選弁護人で進めるとの手紙がありましたが、ご両親が以前の事件での国選弁護人の対応に不信感を持っていたため、私選弁護人への依頼を決意し、ご相談に至りました。

罪名

不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、当事者が別件で服役中に逮捕された「受刑被告人」事件という特殊なケースでした。受任後、弁護士はまず接見禁止決定に対して準抗告を行い、ご両親との面会や手紙のやり取りを可能にしました。公判では、組織的犯行への関与の度合いが争点となりました。弁護側は、当事者は報酬を得ておらず、断れない状況でやむなく後輩を紹介したに過ぎないと主張しました。主張が対立する共犯者への証人尋問では、証人が敵意をむき出しにするなどしましたが、粘り強く尋問を続けました。被害者である金融機関との示談は、方針により一律拒否され不成立でした。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

検察官は懲役2年を求刑しましたが、判決では懲役1年4か月の実刑となりました。公判での争点であった報酬について、裁判所は「報酬目的はあったが、報酬は得ていない」と認定し、当事者の主張を一部認めました。これにより、求刑から8か月減軽された判決を得ることができました。被害者との示談は成立しませんでしたが、組織的犯罪における当事者の役割が限定的であったことなどを的確に主張した結果です。当事者はまだ若年ですが、今回の判決と前事件の刑期を合わせて長期間服役することになります。

結果

懲役1年4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

窃盗の関連事例

大学に侵入し、他人の自転車を乗り回した建造物侵入・窃盗の事例

依頼者は20代の男性。大学構内にナンパ目的で侵入し女子生徒に声をかけたところ、警備員を呼ばれて逃走したという建造物侵入の容疑がかかっていました。また、同時期に他人の自転車を乗り回していた窃盗の容疑もありました。事件から約1年後、運転免許の再交付で警察署を訪れた際に事情聴取を受け、後日改めて呼び出すと警察から連絡が入りました。当事者本人は弁護士への依頼に消極的でしたが、今後の捜査の流れや刑事処分に強い不安を感じたご両親が、息子さんのために当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果不起訴処分

元勤務先の事業所に侵入し電動自転車を盗んだ建造物侵入・窃盗の事例

依頼者は30代の男性です。以前勤めていた訪問介護事業所に侵入し、業務用の電動自転車やバッテリーなどを盗んだとして、建造物侵入と窃盗の罪で在宅のまま起訴されました。事件後、家宅捜索を受け、盗んだ物は警察を通じて被害者に返還されていました。第一回公判を前に、国選弁護人が選任されていましたが、実刑判決を絶対に避けたいという強い思いから、私選弁護人への切り替えを希望して当事務所に相談されました。依頼者は精神障害者手帳をお持ちで、ご家族とも疎遠であるというご事情がありました。

弁護活動の結果懲役10か月 執行猶予3年

スーパーで衣料品を万引きした窃盗事件で、5回目の犯行だった事例

依頼者は60代の男性です。スーパーマーケットで衣料品(約5千円相当)を万引きし、店員に発見され取り押さえられました。警察に連行され、当初は微罪処分と説明されましたが、後日、店舗側から被害届が提出されたため、警察署への出頭を求められました。依頼者には同種の万引きで4回の前歴があり、今回が5回目でした。罰金刑を回避したい、店舗と示談したいとの思いから当事務所に相談されました。同居する高齢の母親に事件を知られたくないという事情もありました。

弁護活動の結果不起訴処分

パチンコ店で他人の財布から現金を抜き取った窃盗の事例

依頼者は30代の会社員の男性です。パチンコ店で、台に置かれていた他人の財布から現金12,000円を抜き取り、その後、財布を店員に届け出ました。事件から約1か月半後、警察署で取り調べを受けました。被害金額の12,000円については、取り調べ前に警察官を介して弁償済みでした。しかし、正式な示談が成立していないことから、不起訴処分にならないのではないかと不安を感じ、当事務所に相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

工事現場で窃盗を繰り返し覚醒剤も使用した事例

依頼者の息子である30代男性は、建築工事中の建物に複数回侵入して工具などを盗んだとして、建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。その後の捜査で覚醒剤の使用も発覚し、再逮捕されています。事件は新聞でも報じられました。逮捕後、男性は起訴され、国選弁護人が選任されて公判が始まっていました。しかし、その国選弁護人が接見にほとんど来ない、質問にも答えないといった対応を続けたため、ご家族は強い不安を抱きました。保釈も認められず、今後の見通しが立たない状況で、当事務所に相談。当初は国選弁護人がいることから一度は受任を見送りましたが、ご家族の強い希望を受け、弁護を引き継ぐ形で受任しました。

弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

詐欺の関連事例

友人と共謀し後輩から金銭をだまし取った詐欺事件の事例

依頼者は20代の会社員です。約2年前、当時同居していた友人と共謀し、会社の同僚である被害者に対し「飲食店で汚したソファーの弁償代を立て替えた」などと嘘をつき、2回にわたって合計33万円をだまし取りました。被害者は事件後、早い段階で警察に相談。その後、依頼者は退職していましたが、事件から約2年が経過したある日、突然自宅に警察が来て逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の見通しや、解雇を避けるための会社への対応方法などについて知りたいと、当事務所にご相談くださいました。

弁護活動の結果不起訴処分

著名画家の模写を販売し著作権法違反等が疑われた事例

依頼者は50代の男性で、実質的に会社を経営していました。約1年半前から絵画の模写を販売しており、2023年頃には著名な画家2名の模写を約500万円で売買したことがありました。妻の死後、警察から妻のスマートフォンの提出を求められましたが、その中に模写販売のやり取りが残っていたため、提出を拒否しました。しかし、後日自ら警察署に出向き、模写販売の事実を記載した上申書を提出。警察官から、著作権者から被害届が提出された場合は逮捕の可能性があると告げられたため、今後の対応に不安を感じ、弁護士に相談しました。

弁護活動の結果事件化せず

決済サービスを利用した組織的詐欺に加担し逮捕された事例

依頼者は20代の男性で、大学中退後はアルバイトとして働いていました。大学時代の友人に誘われ、軽い気持ちで組織的な詐欺に加担してしまいました。その手口は、不正に入手した他人のクレジットカード情報を登録した電子決済システムを利用し、家電量販店で高額な商品を購入するというものでした。依頼者は約12万円相当のカメラをだまし取り、報酬として5000円を受け取りました。事件から約8か月後、警察から連絡があり在宅で取調べを受けましたが、その後逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたご両親が弊所に相談され、正式にご依頼いただきました。

弁護活動の結果懲役2年 執行猶予4年

詐欺グループに加担し、詐欺・窃盗罪で起訴された事例

依頼者は20代の会社員男性。ある日、職場に訪れた警察官に詐欺の容疑で突然逮捕されました。その後、自宅も家宅捜索を受けました。逮捕の連絡は、職場の社長から依頼者の妻を通じて両親に伝えられました。本人は逮捕時に「俺も騙された」と話していたとのことでしたが、事件の詳しい内容が全く分からず、どうすればよいか困り果てたご両親が、まずは息子と会って話を聞いてほしいと、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

振り込め詐欺の受け子として現金1800万円をだまし取った詐欺事件の事例

依頼者は20代の男性です。いわゆる組織的な振り込め詐欺の「受け子」として、大手製薬会社の社員を名乗り、高齢女性から現金をだまし取る役割を担っていました。1度目は現金1800万円をだまし取ることに成功し(詐欺罪)、後日、同じ女性からさらに400万円をだまし取ろうとしたところ、通報により駆けつけていた警察官に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。逮捕の翌日、依頼者の友人の友人という方から「友人が逮捕されたので接見に行ってほしい」と当事務所に相談があり、弁護士が直ちに接見に向かいました。依頼者は逮捕・勾留され、捜査段階では一貫して否認・黙秘を続けていました。

弁護活動の結果懲役3年6か月