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  4. ケース1226

特殊詐欺で不正カード使用、現金を引き出した窃盗等の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

北千住支部・竹原宏征弁護士が受任した窃盗等の事例。示談は不成立でしたが、弁護活動により求刑懲役2年から減軽され、懲役1年4か月の判決となりました。

事件の概要

依頼者は、別件で服役中だった20代男性のご両親です。ご子息は、服役中に本件で逮捕されました。事件は、偽造デビットカードによる一斉現金引き出し事件に関連するものです。ご子息は暴力団関係者から依頼され、現金引き出し役(出し子)を後輩に斡旋する「リクルーター」の役割を担い、埼玉県内のコンビニエンスストアで現金50万円が引き出されました。ご子息本人からは国選弁護人で進めるとの手紙がありましたが、ご両親が以前の事件での国選弁護人の対応に不信感を持っていたため、私選弁護人への依頼を決意し、ご相談に至りました。

罪名

不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、当事者が別件で服役中に逮捕された「受刑被告人」事件という特殊なケースでした。受任後、弁護士はまず接見禁止決定に対して準抗告を行い、ご両親との面会や手紙のやり取りを可能にしました。公判では、組織的犯行への関与の度合いが争点となりました。弁護側は、当事者は報酬を得ておらず、断れない状況でやむなく後輩を紹介したに過ぎないと主張しました。主張が対立する共犯者への証人尋問では、証人が敵意をむき出しにするなどしましたが、粘り強く尋問を続けました。被害者である金融機関との示談は、方針により一律拒否され不成立でした。

活動後...

  • その他
  • 示談不成立

弁護活動の結果

検察官は懲役2年を求刑しましたが、判決では懲役1年4か月の実刑となりました。公判での争点であった報酬について、裁判所は「報酬目的はあったが、報酬は得ていない」と認定し、当事者の主張を一部認めました。これにより、求刑から8か月減軽された判決を得ることができました。被害者との示談は成立しませんでしたが、組織的犯罪における当事者の役割が限定的であったことなどを的確に主張した結果です。当事者はまだ若年ですが、今回の判決と前事件の刑期を合わせて長期間服役することになります。

結果

懲役1年4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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依頼者は30代の男性会社員で、飲食店に勤務していました。3、4年ほど前から、同僚と共謀し、勤務先の飲食店の売上金の一部を着服していました。その手口は、レジ締め後に本来の伝票を破棄し、売上を少なく見せかけた伝票を新たに作成してオーナーに報告、差額を同僚と折半するというものでした。当初は1回あたり1人1000円程度でしたが、徐々にエスカレートし、多い時には1人1万円を超えることもありました。被害総額は依頼者の認識で約400万円にのぼると考えられていました。ある日、勤務先に税務調査が入り、破棄した伝票の番号が抜けていることが指摘されました。今後、犯行が発覚する可能性が高いと判断した依頼者は、オーナーに事実を打ち明けて示談し、刑事事件になることを避けたいと考え、弁護士に相談しました。相談時には警察は介入しておらず、一括で返済できる資金も用意している状況でした。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果略式罰金40万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者の母親(60代女性)が、スーパーマーケットで食料品など約3,000円相当の商品を万引きしたとして、窃盗の容疑で現行犯逮捕された事例です。当事者の女性は短期滞在で来日していましたが、日本語を話すことができませんでした。<br /> 当事者が夜になっても帰宅しなかったため、心配した娘である依頼者が警察に連絡したところ、母親が逮捕されていることが判明しました。その後、送致を経て10日間の勾留が決定したとの連絡を受け、母親の身柄解放と処分の軽減を求め、当事務所に相談・依頼されました。<br /> 当事者は、感染症の影響で帰国予定が延期になっていたという事情があり、早く帰国したいとの思いがあったようです。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役2年 執行猶予◯年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年6月 執行猶予4年

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依頼者は20代の女性で個人事業主の方です。知人社長から「確定申告で還付金がもらえる」という話を聞き、被害者となる知人を紹介しました。しかし、これは実質的な還付金詐欺のスキームであり、後に被害者のもとに税務署から高額の納税通知が届きました。スキームの主犯格である知人社長は失踪し、紹介者である依頼者に返金の要望がなされるようになりました。当初、依頼者は詐欺の認識はなく共謀の事実もないとしていましたが、被害者とその父親が実家に押しかけるなどのトラブルに発展したため、警察沙汰になることを懸念し、穏便な解決を望んで当事務所に示談交渉を正式に依頼されました。

弁護活動の結果事件化せず