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  4. ケース3572

携帯ショップで客の情報を悪用し商品を購入した詐欺と窃盗の事例

事件

窃盗、詐欺

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

新宿支部・出口泰我弁護士が担当した詐欺・窃盗等の事例。執行猶予中の犯行で示談は不成立となり、懲役1年8ヶ月の実刑判決を受けました。

事件の概要

依頼者の息子である30代男性は、自営業を営んでいました。過去に携帯ショップの店員として勤務していた際、接客した顧客のスマートフォンに無断でフリマアプリをインストールし、約4万5千円相当の洋服を不正に購入しました。商品は転売目的だったとみられます。この他にも同様の余罪があったようです。本件は、被害者が警察に被害届を提出したことで発覚しました。男性は、別の窃盗事件の共犯として執行猶予中であり、今回の事件で逮捕・勾留されました。逮捕の連絡を受けた母親は、息子が執行猶予中であることから実刑判決を強く懸念し、今後の刑事処分の見通しについて相談するため、遠方から来所されました。相談時には国選弁護人が付いていましたが、より手厚い弁護活動を求め、当事務所に依頼されました。

罪名

私電磁的記録不正作出・同供用,詐欺,窃盗

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

本件は、執行猶予期間中の再犯であり、実刑判決が下される可能性が極めて高い困難な事案でした。受任後、弁護士は直ちに本人と接見し、事件の詳細を把握しました。被害者との示談交渉を試みましたが、連絡先が不明であったため、交渉には至りませんでした。そこで、弁護活動の主眼を、起訴後の身柄解放と公判での情状弁護に置きました。起訴後に保釈を請求しましたが一度は却下されたものの、諦めずに再度請求を行い、保釈許可決定を獲得しました。公判では、本人が深く反省していることや、家族の監督体制が整っていることなどを具体的に主張し、少しでも刑が軽くなるよう努めました。判決後にも速やかに保釈請求を行い、これも認められました。

活動後...

  • 起訴後に保釈

弁護活動の結果

被害者との示談は、連絡先が不明であったため成立しませんでした。事件は詐欺、私電磁的記録不正作出・同供用、窃盗の罪で起訴され、約5ヶ月にわたる公判審理の結果、最終的に懲役1年8ヶ月の実刑判決が言い渡されました。執行猶予中の犯行であったため実刑判決は免れませんでしたが、弁護活動により、起訴後と判決後の2度にわたり保釈が許可されたことは大きな成果です。これにより、本人は判決が確定するまでの間、身柄拘束から解放され、家族との時間を持つことができました。長期間の勾留による精神的・肉体的負担を軽減し、社会復帰に向けた準備を整える貴重な機会を得ることができました。

結果

懲役1年8か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず