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駐車場から後退時に自転車と衝突、死亡させた過失運転致死の事例

事件

死亡事故、過失運転致死傷

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕なし

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した自動車運転過失致死の事案です。執行猶予付き判決となりました。

事件の概要

依頼者は30代の会社員男性です。数年前、自動車を運転中に自転車との衝突事故を起こし、被害者の方が亡くなられるという重大な結果を招いていました。 事故後、在宅のまま捜査が進められていましたが、約2年後に過失運転致死罪で起訴されました。依頼者は、近々海外への転勤により生活拠点が大きく変わる予定がありましたが、その前に自らの罪としっかり向き合い、法的な審判を受けた上で責任を果たしたいと考え、起訴状が届いた段階で当事務所へご相談に来られました。

罪名

自動車運転過失致死

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は、被害者様が亡くなられている重大事案であり、実刑判決も十分に考えられました。 しかし、依頼者は事故直後から、ご遺族様に対して葬儀への参列や、月命日の手紙送付など、弁護士の助言を待つまでもなく、人として最大限の誠意を尽くし続けていました。また、保険会社を通じた民事上の賠償(示談)も既に完了していました。弁護士は、これらが小手先のテクニックではなく、依頼者の心からの贖罪の気持ちによるものであることを、公判において裁判官へ丁寧に伝え、情状を訴える方針をとりました。

活動後...

  • 逮捕なし

弁護活動の結果

公判では、依頼者が事実を全面的に認め、真摯な態度で臨んだ結果、審理は滞りなく進行しました。 検察官からは禁錮1年6か月の実刑が求刑されましたが、判決では、事故後の依頼者の献身的な対応や、深い反省の情、ご遺族様の処罰感情の緩和などが総合的に考慮され、禁錮1年6か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。実刑判決は回避され、社会の中で償いを続ける機会が与えられました。

結果

禁錮1年6月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果禁錮1年2か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果禁固2年6か月 執行猶予5年

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依頼者は40代の男性です。普通貨物自動車を運転中、片側一車線の道路で、自転車を押して横断していた75歳の男性をはねてしまいました。依頼者は考え事をしていたため被害者の発見が遅れ、時速40キロ制限の道路を約50キロで走行していた過失がありました。被害者の男性は病院に搬送されましたが、約10日後に外傷性くも膜下出血で死亡しました。<br /> 依頼者は事故の翌日に逮捕されましたが、家族が身元引受人となり、検察庁に送致されることなくその日のうちに釈放されました。その後は在宅のまま複数回の取り調べや実況見分に応じていました。依頼者は被害者の通夜に参列して謝罪していましたが、今後検察庁に送致される見込みとなったことから、刑事処分の見通しや被害者遺族への対応について不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果禁錮1年 執行猶予3年

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依頼者は50代の男性。高速道路を自動車で走行中に居眠りをしてしまい、前方を走行していた軽乗用車に追突しました。この事故の衝撃で、追突された軽乗用車の運転手は加療約14日間を要する傷害を負い、同乗していた方は車外に放出され、後続車に轢かれて死亡するという重大な結果に至りました。事故後、依頼者は在宅のまま警察から複数回の取り調べを受け、その後、検察庁から起訴される旨を告げられました。裁判所から弁護人選任に関する通知が届いたことを受け、刑を軽くできないか、どう対処すべきか相談したいと弊所に依頼されました。

弁護活動の結果禁錮3年 執行猶予5年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は30代の会社員の男性です。自動車で交差点を右折しようとした際、対向から直進してきた自転車と接触しました。依頼者は衝突した認識がなく、被害者の自転車もその場を去ってしまったため、一度は現場を離れました。しかし、気になって現場に戻ったところ誰もいなかったため、そのまま帰宅しました。翌日、警察から連絡があり、被害者が未成年であったため、被害者の自宅で両親も交えて話をしました。被害者は打撲の怪我を負っていると聞かされ、警察からは後日改めて連絡すると言われました。依頼者は過失運転致傷や報告義務違反(ひき逃げ)に問われるのではないかと不安になり、当事務所へ相談に来られました。

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弁護活動の結果略式罰金3万円

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弁護活動の結果禁固2年2月

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弁護活動の結果略式罰金50万円