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百貨店で2度にわたり財布を盗んだ窃盗の事例

事件

万引き、窃盗

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

実刑判決

解決事例まとめ

大阪支部・川崎聡介弁護士が受任した窃盗の事例です。被害店舗との示談は不成立でしたが、被害弁償金を供託し、懲役1年4ヶ月の実刑判決となりました。

事件の概要

依頼者は60代の女性。過去に窃盗罪で服役した経歴があり、出所から1年未満にもかかわらず、百貨店で2度にわたり高級ブランドの財布を万引きしました。2度目の犯行の翌日、同じ店を訪れたところを警備員に発見され、警察署で事情聴取を受けることになりました。依頼者は、以前執行猶予期間中の再犯で服役した過去もあり、今回も実刑になるのではないかと今後の見通しに強い不安を抱き、当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は実刑判決が見込まれる事案であったため、弁護士は刑期を少しでも短くすることを目標に活動を開始しました。まず被害店舗に被害弁償と示談を申し入れましたが、店舗の方針により示談や弁償金の直接の受領は拒否されました。そのため、被害品相当額を法務局に供託し、被害回復に努めている姿勢を裁判所に示しました。また、本人の反省に加え、窃盗症の治療に取り組むことなど、再犯防止に向けた具体的な取り組みを主張しました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談不成立

弁護活動の結果

示談は成立しませんでしたが、被害弁償金を供託したことや、再犯防止への取り組みなどが考慮され、検察官の求刑懲役2年に対し、懲役1年4ヶ月の判決が言い渡されました。執行猶予中の再犯で服役後、さらに罪を重ねたという厳しい状況でしたが、弁護活動によって求刑よりも減軽された判決を得ることができました。また、公判中に発覚した別の万引き事件については、幸いにも事件化されることなく手続きを終えることができました。

結果

懲役1年4か月

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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書店で文房具約8,000円分を万引きした窃盗の事例

ご依頼者(当事者)は21歳で、春から看護師として働き始めたばかりの方でした。通勤で利用する駅構内の書店において、所持金では支払えないと認識しながらも文房具8,000円相当を万引きしてしまいました。その場で窃盗の容疑で警察に逮捕され、取り調べを受けましたが、同日中に身元引受人のもと釈放されました。警察からは、後日ある検察からの呼び出しに応じるよう指示されました。ご依頼者には高校生の時に万引きの前歴があったため、ご家族は就職したばかりのご本人に前科がつくことを大変心配され、被害弁償や今後の対応について相談するため、当事務所に来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は20代の男性です。ある日の午後、コンビニエンスストアにおいて、炭酸飲料など2点(販売価格合計307円)を盗んだとして、窃盗の容疑で逮捕・勾留されました。依頼者には複数の前科があり、また、障害者手帳をお持ちで、本件犯行時の記憶がない状態でした。当事務所の弁護士が、勾留中に国選弁護人として選任され、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果不起訴処分

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コンビニで万引きし、確保時に抵抗した窃盗の事例

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弁護活動の結果不起訴処分

書店で本14冊を万引きした窃盗事件で執行猶予を獲得した事例

依頼者は30代で飲食店に勤務する男性です。生活に困窮しており、本を売って現金を得ようと考え、都内の書店で書籍14冊(販売価格合計2万5千円余り)を万引きしました。店を出たところで私服警備員に呼び止められ、犯行を認めたため現行犯逮捕されました。依頼者には、過去に窃盗で執行猶予付き懲役刑、別の万引きで罰金刑(未納)の前科、その他にも前歴が複数ありました。逮捕後に勾留され、公判請求が見込まれる中で、国選弁護人として当事務所の弁護士が選任され、弁護活動を開始しました。

弁護活動の結果懲役1年 執行猶予4年

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年8か月

コンビニATMで他人の取り忘れた現金を窃取した窃盗の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。ある日、勤務先に警察官が訪れ、窃盗の容疑で突然逮捕されました。被疑事実は、事件発生から約1年前、都内のコンビニエンスストアに設置されたATMで、前の利用者が取り忘れた現金2万円を盗んだというものでした。逮捕当初、依頼者は「全く記憶にない」と述べ、容疑を否認していました。警察からは防犯カメラの映像などの証拠があると告げられていました。突然の逮捕に、ご本人も会社も混乱している状況で、依頼者の上司の方が、本人の状況を確認し、今後の対応について相談するため、当事務所へ初回接見をご依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分