無届民泊で盗撮の疑い。軽犯罪法違反・旅館業法違反の事例
依頼者は40代で、民泊を経営していました。ある日、宿泊した外国人旅行客が室内にカメラが設置されているのを発見し、領事館へ通報。これにより、依頼者は警察から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。依頼者は警察に対し、カメラは相次ぐ備品の盗難を防止するために設置したもので、わいせつな目的ではないと主張。また、ネットワークのエラーで長らく使用できない状態であり、映像も記録されていないと説明しました。警察からは、検察に事件を送るか、再度の聴取を行う可能性があると告げられていました。さらに、経営していた民泊が無届けであったこともあり、旅館業法違反の疑いもかけられていました。今後の見通しや対応に不安を感じ、当事務所に相談されました。
弁護活動の結果事件化せず

