逮捕、送致されたというニュースをよく目にしますが、送致とはどのような刑事手続きなのでしょうか。
警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐ手続きを「送致」といいます。逮捕事件の場合は、いわゆる身柄送致がおこなわれますが、逮捕されていなければ書類送検という手続きになります。
この記事では、送致の概要、逮捕・送致の流れ、送致された場合の弁護士相談のメリットなどについて解説します。
まずはこの記事を読んで、逮捕、送致などの刑事事件の流れをつかみましょう。
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目次
逮捕、送致とは?
送致とは?
刑事事件において、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐ手続きを「送致」(送検)といいます。
近畿や中部、四国などの10府県で自動車盗や車上狙いを繰り返したとして、大阪府警(略)は14日、窃盗などの疑いで、(略)20~50代の男7人を逮捕、送検し捜査を終えたと発表した。
2023.9.14 産経ニュース「「働くだけでは手に入らない額が…」車上狙い容疑で7人を逮捕、送検」https://www.sankei.com/article/20230914-JKIZ46ODEJMIJAZQAGN7D5NGVQ/(2023.9.20現在)
警察は、捜査はできても、ある刑事事件を裁判にかけるかどうかについて判断することはできません。起訴か不起訴かについては、検察官が決めることなので、警察から検察へ事件送致がおこなわれます。
事件送致は、事件送致書によっておこなわれます。事件送致書は、事件記録の表紙になっているので、事件送致がおこなわれれば、事件記録一式が検察官に届くことになります。また、証拠品も一緒に引き継がれます。
さらに、被疑者が逮捕されている場合、被疑者の身体拘束も続きます。
送致には、いわゆる「身柄送致」と「書類送検」の2通りの流れがあります。
逮捕~身柄送致の流れは?
まず、逮捕とは、被疑者の身体を拘束する手続きです。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、逮捕されます。
逮捕の種類
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
- 緊急逮捕
逮捕された後は、釈放される場合もあれば、身柄送致される場合もあるでしょう。
身柄送致とは、逮捕された被疑者を検察官のもとに送る手続きのことです。
逮捕事件では、逮捕から48時間以内に、警察から検察官に送致されます。
そして、身柄送致された場合、検察官のもとに到着してから少なくとも24時間は、身体拘束され続けることになります。
逮捕後すぐに取り調べが始まる。弁護士の接見を依頼しよう
逮捕された後はすぐに警察の取調べが始まり、供述が証拠として残ります。また、警察が検察に事件を引き続ために作成する「事件送致書」には、犯罪事実や情状に関する意見が記載されます。
そのため、逮捕されたらすぐに弁護士を呼んで、取り調べ対応のアドバイスをもらう必要があります。可能であれば、送致される前に、弁護士と面会ができるとよいでしょう。
なお、ご家族の要請で、警察の留置場にいるご本人のもとへ、弁護士を派遣してあげることも可能です。
逮捕から送致されるまでの48時間は、ご家族であっても面会できないのが通常です。ですが、弁護士であれば、逮捕直後でも面会可能です。弁護士は、逮捕された被疑者の権利を守るために、弁護活動をおこなうことができます。
ご本人に伝えたい言葉がある場合、本人から事情を聞きたい場合など、弁護士に接見を依頼して、代わりに対応してもらうのがよいでしょう。
書類送検とは?
書類送検とは、刑事事件の捜査書類などの資料のみ、検察官に送ることです。
書類送検は、在宅事件の場合や、被疑者死亡の場合におこなわれる送致手続きです。
在宅事件とは、被疑者の身体拘束をともなわない事件のことです。たとえば、被疑者を逮捕しない事件、逮捕された被疑者が釈放された事件などが、在宅事件といえます。
書類送検の場合は、身柄送致の場合と異なり、48時間以内といった制限時間はありません。
いつ送致されるかは、基本的には、警察の捜査の進展状況しだいです。ただし、公訴時効を経過した場合、刑事裁判を受ける可能性はゼロになります。そのため、公訴時効をむかえた事件については、身柄送致、書類送検のどちらにせよ、事件送致されることはありません。
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微罪処分とは?(不送致のケース)
微罪処分とは、刑事事件において、警察が捜査した事件を検察官に送致しないで、事件を終了させる手続きのことをいいます。
(微罪処分ができる場合)
犯罪捜査規範198条
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
微罪処分になると、送致を回避できます。また、微罪処分になれば、起訴されることもないので、前科も回避できます。
どんな刑事事件が微罪処分で不送致となるかは、各都道府県の検察庁の方針によります。
ですが、おこした事件が殺人などの重大事件ではなく、万引きなどの軽微な窃盗事件において、被害弁償をおこなった場合などは、微罪処分になる傾向があるといえるでしょう。
微罪処分の判断基準(一例)
- 被害金額が小さい
- 犯情が軽微
- 被害を弁償、被害者が処罰を希望しない
- 前科・前歴がない
- 偶発的犯行
- 素行不良ではない
- 再犯のおそれがない窃盗・詐欺・横領・盗品等罪
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示談で和解できれば送致しない?微罪処分を目指す対策
微罪処分の明確な基準は公表されていませんが、被害者との示談成立が重視される傾向はあるでしょう。当事者間で示談が成立し、民事上の和解が出来ているのであれば、あえて刑事罰を与える必要はないと判断される可能性は高いものです。
逮捕事件であれば、逮捕から48時間以内に、示談を成立させることができた場合、送致されずに、微罪処分で事件終了となり、釈放される可能性が高まります。
また、逮捕される前であれば、警察に捜査をされずに、当事者間限りで早期解決できる場合もあります。
なお、刑事事件の示談は、法律の専門家であり、かつ第三者である「弁護士」にまかせるのがおすすめです。
ご自身で示談交渉をおこなう場合、冷静に示談交渉ができない、示談金額の折り合いがつかない等、難航することもあります。被害者の連絡先を入手することさえ、一苦労といった事態もよくあるので、刑事事件の示談交渉の流れについて、よく理解している弁護士に、示談交渉を依頼できると安心です。
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逮捕、身柄送致された後はどうなる?
勾留(被疑者勾留)
検察官の勾留請求
逮捕、送致された後の刑事手続きの流れを見て行きましょう。
逮捕された後、身柄送致された場合、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内(、かつ逮捕から72時間以内)に、勾留請求されるかどうかが決められます。
勾留というのは、勾留の要件が認められる場合、逮捕に引き続き、身体を拘束され続けるという刑事処分のことです。
具体的には、住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれなどがある場合、検察官によって、勾留請求がおこなわれます。
勾留質問・勾留決定
その後、裁判官によって、被疑者に対して勾留質問がおこなわれるなどして、勾留の可否が判断されます。
裁判官が勾留を決定した場合、基本的には10日間勾留されることになります。
勾留延長の請求&決定
その後、検察官が勾留延長請求をして、裁判官によって勾留延長が認められた場合は、さらに10日以内の範囲で勾留されることになります。
勾留延長が認められた場合は、逮捕の時から数えて最大23日間、身体拘束が続く可能性があるのです。
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起訴/不起訴/処分保留
勾留満期をむかえるまでに、検察官によって、起訴/不起訴が決定されます。起訴された場合は、刑事裁判が開かれて、有罪/無罪が決められます。
不起訴の場合は、釈放されて、事件終了となります。不起訴になれば、刑事裁判が開かれることはなく、刑罰が科されたり、前科がついたりすることもありません。
長野市の善光寺本堂から木像「びんずる尊者像」が盗まれた事件で、長野区検は25日、窃盗容疑で逮捕、送検されていた(略)男(略)を不起訴処分とし、釈放したと発表した。処分は同日付。区検は「処分理由について回答は差し控える」としている。
2023.4.26 朝日新聞デジタル「善光寺「びんずる尊者像」窃盗容疑の男性は不起訴、釈放 長野区検」https://www.asahi.com/articles/ASR4V3Q7DR4TUTIL017.html(2023.9.20現在)
なお勾留満期までに、検察官が、起訴/不起訴を判断できないケースもあります。そのような場合は、処分保留のまま釈放されます。
その後は、在宅捜査に切り替わり、起訴/不起訴の判断がつくまで、捜査が継続されることになります。
仙台市太白区の市道で公務員の男性をタクシーでひいて逃走したとして、逮捕・送検された(略)男性について、仙台地検は7日、処分保留で釈放しました。(略)そのまま現場から立ち去ったとしてひき逃げの疑いで逮捕・送検されていました。(略)今後は在宅で捜査が続けられます。
2022.11.8 knb東日本放送「タクシーで男性をひいて逃走した疑いで逮捕送検の運転手を処分保留で釈放 仙台地検」https://www.khb-tv.co.jp/news/14763184(2023.9.20現在)
刑事裁判
逮捕、送致後、検察官に起訴されたら、刑事裁判をうけることになります。刑事裁判では、検察官が犯罪の立証したり、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張をしたり、証拠提出をおこなったりします。
裁判官によって、有罪か無罪か、刑罰の重さをどうするのかが決められて、判決が言い渡されることになります。
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追送致と再逮捕
逮捕・送致された被疑者が、別の容疑で逮捕・送致されることがあります。この場合、追送致と再逮捕の2つの手続きがあります。
追送致
追送致とは、すでに送検されている被疑者について、余罪が問題になった場合に、再逮捕しないで、別件の証拠書類と証拠物のみ検察官送致する手続きです。
追送致された場合、最初に逮捕された容疑のほか、後から問題になった余罪についても、起訴/不起訴の判断をうけることになります。
再逮捕
余罪が問題になった場合、追送致しないで、あらたに逮捕手続きをとるケースをいわゆる「再逮捕」と呼ぶことが多いでしょう。
この追送致ではなく、「再逮捕」が選択されるかは、捜査機関の裁量しだいですが、余罪について自白していない場合、自白以外の証拠がない場合などは「再逮捕」が選択される可能性が大きいといえるでしょう。
自白をするときも注意が必要。弁護士に取り調べ対応を確認しよう
取り調べ対応については、十分注意しましょう。
自白をするだけであっても、自分で話した内容と、捜査官のとらえ方が食い違うことはよくあります。
認めていないことまで、認めているかのような自白調書をとられてしまい、犯罪の認定に利用されてしまうこともあります。
心配なことがあれば弁護士に相談してください。
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逮捕・送致でよくある質問
Q1.少年事件の逮捕・送致の流れは?
少年事件とは
ここでは、14歳以上20歳未満の者がおこした刑事事件のことを「少年事件」と呼びます。
14歳以上の少年については、逮捕される可能性があります。少年事件をおこして、逮捕された場合、基本的には、警察官→検察官→家庭裁判所という順番で事件が引き継がれることになります。
少年事件の場合、原則として、すべて家庭裁判所に送致されることになります(全件送致主義)。
城の形をした高崎市の元入浴施設に侵入し放火したとして逮捕、送検された男女5人について、前橋地検は5日、非現住建造物等放火と建造物侵入の罪で、いずれもアルバイトの同市の少年(17)と住居不定の男(18)を前橋家裁に送致し、3人は建造物侵入のみの罪で家裁送致した。
2023.9.6 jomo-news.com.jp 「少年ら5人を家裁送致 群馬・高崎市の元入浴施設放火巡り前橋地検」https://ww
そして、家庭裁判所によって、不処分、保護観察、少年院送致、あらためて検察官送致しなおす(逆送)などの決定がされます。
場合によっては、そもそも不送致になる少年事件もまれにあるでしょう。
不送致
少年事件は、基本的に全件送致されることになりますが、まれに、検察官にも家庭裁判所にも送致されず、釈放されることがあります。
少年事件が不送致になるかどうかは、捜査を担当した警察しだいですが、万引きなどであれば不送致になるケースもあるでしょう。
簡易送致
簡易送致とは、家庭裁判所への送致手続きはおこなわれるものの、送致された後、調査や少年審判、保護処分を受けない手続きになります。
捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
犯罪捜査規範214条1項
簡易送致を目指すのであれば、①被害金額が少額、②犯情が軽微、③被害回復がなされている、④被害者が処罰を希望していない、⑤素行不良者ではない・偶発的犯行であること、⑥再犯のおそれがないなどの要点を押さえた主張をおこなう必要があるでしょう。
環境調整が必要な場合は、弁護士(少年事件の付添人)とよく相談して準備を進めましょう。
調査→審判不開始決定・不処分決定
送致をうけた家庭裁判所では、少年事件について調査がおこなわれます。
そして、その家庭裁判所の調査結果にもとづいて、審判開始・審判不開始などが決まります。
審判不開始決定や、審判の結果として不処分決定を受けるには、審判不開始や不処分が相当であることを、裁判官に説得していく必要があります。
弁護士は、少年の付添人となり、家庭裁判所に考慮してほしい事情を主張することができます。
付添人の弁護活動(一例)
- 非行の内容、動機、性格、反省の様子などから、審判不開始・不処分が相当であることについて、裁判官を説得する
- 少年の更生のための環境調整をおこなう
など
おこした少年事件の態様、動機などによっては、保護処分、少年院送致、逆送といった可能性も生じます。弁護士相談によって、少年事件の見通しをたてて対策を立てる必要があるでしょう。
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Q2.少年事件の「逆送」とは何ですか?
少年事件であっても、14歳以上の者であれば逮捕されます。逮捕された事件は、基本的に家庭裁判所に送致され、その後の流れが決められます。
家庭裁判所の検討の結果、懲役、罰金などの刑罰を科すべき少年事件であると判断されてしまった場合、検察官に事件がひきつがれます。この検察官送致のことを「逆送」といいます。
逆送の少年事件については、検察官によって起訴されて、刑事裁判がひらかれ、有罪か無罪かが審理されます。有罪になれば、少年であっても、刑罰が科されることになります。
特定少年(18歳~20歳の者)の場合、現住建造物等放火罪、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)、強盗罪などが原則逆送対象事件とされています。逆送された事件は、送致をうけた検察官によって、原則として起訴されます。刑事裁判で有罪となれば、成人と同様に、刑罰が科されることになります。
Q3.引致と送致は違いますか?
引致とは、しかるべき場所に連行する、しかるべき人に引き渡すという手続きのことです。
通常逮捕・緊急逮捕などの逮捕状には、①被疑者の氏名・住所、②罪名、③被疑事実の要旨、④引致すべき官公署その他の場所、⑤有効期間、⑥発付の年月日などが記載されています。警察署以外で逮捕される場合は、「引致すべき場所」として、指定された警察署に連行されることになります。
また、検察事務官や司法巡査によって逮捕された犯人は、検察官や司法警察員に身柄が引き渡されることになります。この検察事務官から検察官への引き渡し、司法巡査から司法警察官への引き渡しのことを、条文では「引致」と表現されています(刑事訴訟法202条)。
一方、送致とは「警察が捜査した事件の情報を、検察官に引き継ぐ」という手続きのことを指します。したがって「引致」と「送致」は、根本的に違う手続きです。
警察に逮捕された場合、刑事事件の種類によって、区検察庁か、または地方検察庁に送致されることになります。
Q4.逮捕・送検された後の流れはどうなりますか?
逮捕、送検された後は、①起訴されるか、②不起訴で釈放されるか、あるいは③処分保留で釈放されるか、これらのいずれかになります。
逮捕、送検された後の流れ
- 起訴されて刑事裁判にかけられる
- 不起訴になり釈放される
- 処分保留で釈放される。在宅捜査をうけて、起訴/不起訴が決まる
釈放されたとしても、処分保留であれば、その後も捜査は続きます。
家で生活している間におこなわれる捜査のことを、在宅捜査といいます。在宅捜査を受けている期間は、呼び出しを受けたら、検察庁に出頭して取り調べを受けることになります。
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Q5.逮捕、送致されたら前歴になりますか?
逮捕・送致と前科の関係
逮捕、身柄送致、書類送検のいずれにしても、それだけでは前科にはなりません。
前科は、有罪の確定判決をうけた履歴のことです。
前科になるのは、検察官送致された後、裁判において有罪判決が確定してしまった場合です。前科がある場合、職業の資格制限など法的な不利益が生じることがあります。
逮捕・送致と前歴の関係
逮捕、身柄送致、書類送検のいずれにしても、前歴になります。
前歴とは、捜査をうけた履歴のことです。逮捕や検察官送致は捜査の一環なので、前歴になります。ただし、前歴がついたとしても、法的な不利益が生じることはありません。無実の人が捜査をうけることもありますが、そのような場合に、法的な不利益を生じさせてはいけないためです。
検察官送致と前科・前歴
- 前科
有罪の確定判決をうけた履歴。
逮捕、身柄送致、書類送検だけでは前科にならない。検察官送致の後、起訴され刑事裁判で有罪判決が確定したら、前科になる。
前科がつくと、法律上の不利益が生じる。 - 前歴
捜査をうけた履歴。
逮捕、身柄送致、書類送検があった場合、前歴になる。
前歴がついても、法律上の不利益はない。
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逮捕、送致の不安は刑事事件に強い弁護士に相談!
逮捕の不安は弁護士相談?送致後の対策をたてられる?
弁護士は、被疑者の権利を守り、適切な弁護活動を行うことで、逮捕・送致の回避、勾留の回避、不起訴処分の獲得、量刑の軽減など、被疑者の利益を実現する可能性を高めます。
逮捕、送致の不安がある場合でも、被害者の方との示談をおこなう、再発防止策を実行する等の対応をとることで、その後の刑事事件の流れを変えられる可能性があります。
逮捕の不安がある場合、逮捕・送致された場合は、一人で悩まず、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士相談のメリット(一例)
- 逮捕・送致の回避
- 勾留の回避
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- 量刑の軽減
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