2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
逮捕から検察官への送致までは、最短で48時間しかありません。逮捕、送致というニュースをよく目にしますが、この「送致」とは、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐ手続きのことです。
逮捕された場合は、いわゆる身柄送致が行われ、逮捕されていなければ書類送致(書類送検)という手続きになります。
この記事では、送致の意味、逮捕から送致・勾留・起訴に至るまでの流れ、送致された場合に弁護士に相談するメリットについて解説します。
逮捕・送致の対応は時間との勝負になるため、まずはこの記事で全体の流れをつかみ、必要な対応を早めに検討しましょう。
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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
逮捕・送致とは?
送致とは?
刑事事件において、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐ手続きを「送致」(送検)といいます。
警察は、捜査はできても、事件を裁判にかけるかどうかについて判断する権限を持っていません。起訴か不起訴かを決めるのは検察官であるため、警察から検察へ事件送致が行われます。
事件送致は、事件送致書によって行われます。事件送致書は、事件記録の表紙になっており、送致が行われれば事件記録一式と証拠品が検察官に届くことになります。
被疑者が逮捕されている場合は、被疑者の身体拘束もあわせて続きます。
送致には、いわゆる「身柄送致」と「書類送検」の2通りの流れがあります。
送致と「送検」は同じ?
「送致」と「送検」は、実務上は同じ手続きを指しますが、厳密には使われ方が異なります。
「送致」は刑事訴訟法上の正式な用語であるのに対し、「送検」は報道機関が用いる呼び方です。
報道では、身柄を伴う送致を「身柄送検」、書類のみの送致を「書類送検」と呼び分けることが一般的ですが、いずれも法律上は「送致」という同一の手続きです。
ニュースで見聞きする「送検」という言葉に、必要以上に身構える必要はありません。
逮捕~身柄送致の流れ

逮捕とは、被疑者の身体を拘束する手続きです。逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕されます。
もっとも、刑事事件の被疑者になったからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
身柄を拘束せずに捜査が進む「在宅事件」となるケースも少なくなく、逮捕・勾留といった身柄拘束を受ける方は全体の一部にとどまります。
逮捕されたからといって、それだけで人生が大きく左右されると決めつけず、まずは落ち着いて今後の見通しを立てることが大切です。
逮捕の種類
- 現行犯逮捕
犯罪の実行中または直後に、逮捕状なしで行われる逮捕です。一般人でも行うことができます(私人逮捕)。 - 通常逮捕
裁判官があらかじめ発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。警察官などが被疑者に逮捕状を示したうえで手続きが進められます。 - 緊急逮捕
一定の重大犯罪について、緊急性が高く逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に、逮捕後ただちに逮捕状を請求することを条件に行われる逮捕です。
逮捕された後は、釈放される場合もあれば、身柄送致される場合もあります。
身柄送致とは、逮捕された被疑者を検察官のもとに送る手続きのことです。逮捕事件では、逮捕から48時間以内に、警察から検察官に送致されます。
なお、検察官や検察事務官が直接被疑者を逮捕した場合は、警察から検察官への引き継ぎ自体が発生しないため、送致の手続きはありません。
この場合は、逮捕から48時間以内に検察官が身体拘束を続けるかどうかを判断することになり、警察が逮捕した場合よりも手続きにかけられる時間が短くなります。
身柄送致された場合、検察官のもとに到着してから少なくとも24時間は、身体拘束され続けることになります。
逮捕後すぐの取り調べに向けて弁護士の接見を依頼しよう
逮捕された後はすぐに警察の取り調べが始まり、供述が証拠として残ります。また、警察が検察に事件を引き継ぐために作成する「事件送致書」には、犯罪事実や情状に関する意見が記載されます。
そのため、逮捕されたらすぐに弁護士を呼んで、取り調べ対応のアドバイスをもらう必要があります。可能であれば、送致される前に、弁護士と面会ができるとよいでしょう。
なお、ご家族の要請で、警察の留置場にいるご本人のもとへ弁護士を派遣してもらうことも可能です。
逮捕から送致されるまでの48時間は、ご家族であっても面会できないのが通常です。
ですが、弁護士であれば逮捕直後でも面会可能です。弁護士は、逮捕された被疑者の権利を守るための弁護活動を行うことができます。
ご本人に伝えたい言葉がある場合や、本人から事情を聞きたい場合には、弁護士に接見を依頼して代わりに対応してもらうのがよいでしょう。
書類送検とは?
書類送検とは、刑事事件の捜査書類などの資料のみを検察官に送ることです。
書類送検は、在宅事件の場合や、被疑者死亡の場合に行われる送致手続きです。
在宅事件とは、被疑者の身体拘束を伴わない事件のことをいい、被疑者を逮捕しない事件や、逮捕された被疑者が釈放された事件などが該当します。
書類送検の場合は、身柄送致と異なり、48時間以内といった制限時間はありません。
いつ送致されるかは、基本的に警察の捜査の進展状況次第です。ただし、公訴時効を経過した事件については、身柄送致・書類送検のいずれであっても事件送致が行われることはありません。
関連記事
・刑事事件の公訴時効期間を一覧表で解説!│時効の不安は弁護士に相談
微罪処分とは?(不送致のケース)
微罪処分とは、警察が捜査した事件を検察官に送致しないまま終了させる手続きのことをいいます。
(微罪処分ができる場合)
犯罪捜査規範198条
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
微罪処分になれば送致を回避でき、起訴されることもないため前科も回避できます。
どのような事件が微罪処分の対象になるかは各都道府県の検察庁の方針によります。
ですが、殺人などの重大事件ではなく、万引きなどの軽微な窃盗事件で被害弁償が行われた場合などは、微罪処分になる傾向があるといえるでしょう。
微罪処分の判断基準(一例)
- 被害金額が小さい
- 犯情が軽微
- 被害を弁償、被害者が処罰を希望しない
- 前科・前歴がない
- 偶発的犯行である
- 素行不良ではない
- 再犯のおそれがない(窃盗・詐欺・横領・盗品等罪)
微罪処分の要件や判断基準について詳しく知りたい方は『微罪処分の要件と流れ│微罪処分の6つの判断基準と対象事件』の記事をご覧ください。
示談が成立すれば送致しない?微罪処分を目指す対策
微罪処分の明確な基準は公表されていませんが、被害者との示談成立が重視される傾向はあるといえます。
当事者間で示談が成立し、民事上の和解ができているのであれば、あえて刑事罰を与える必要はないと判断される可能性が高くなります。
逮捕事件であれば、逮捕から48時間以内に示談を成立させることができた場合、送致されずに微罪処分で事件終了となり、釈放される可能性が高まります。
また、逮捕される前であれば、警察に捜査されることなく当事者間限りで早期解決できる場合もあります。
刑事事件の示談は、法律の専門家であり、かつ第三者である弁護士に任せるのがおすすめです。
ご自身で示談交渉する場合、冷静に交渉できない、示談金額の折り合いがつかないなど難航することもあります。
被害者の連絡先を入手すること自体が難しいケースもあるため、示談交渉の流れをよく理解している弁護士に依頼できると安心です。
示談交渉の流れや進め方について知りたい方は『刑事事件の示談の流れ│加害者が示談するタイミングや進め方は?』の記事をご覧ください。
逮捕・身柄送致された後はどうなる?
勾留(被疑者勾留)

検察官の勾留請求
逮捕された後、身柄送致された場合、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内(かつ逮捕から72時間以内)に、勾留請求されるかどうかが決められます。
勾留とは、勾留の要件が認められる場合に、逮捕に引き続いて身体を拘束され続ける強制処分(身体拘束処分)のことです。
住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれなどがある場合に、検察官によって勾留請求が行われます。
勾留質問・勾留決定
その後、裁判官によって被疑者に対して勾留質問が行われ、勾留の可否が判断されます。
裁判官が勾留を決定した場合、基本的には10日間勾留されることになります。
勾留延長の請求と決定
検察官が勾留延長請求をし、裁判官によって勾留延長が認められた場合は、さらに10日以内の範囲で勾留されます。
勾留延長が認められた場合、逮捕から数えて最大23日間、身体拘束が続く可能性があります。
勾留を回避する方法について詳しく知りたい方は『勾留されてしまった!(勾留ってなんですか?勾留を回避できる方法は?)』の記事をご覧ください。
起訴・不起訴・処分保留
勾留満期を迎えるまでに、検察官によって、起訴・不起訴が決定されます。起訴された場合は、刑事裁判が開かれ、有罪・無罪が決められます。
不起訴の場合は、釈放されて事件終了となります。不起訴になれば刑事裁判が開かれることはなく、刑罰が科されたり、前科がついたりすることもありません。
長野市の善光寺本堂から木像「びんずる尊者像」が盗まれた事件で、長野区検は25日、窃盗容疑で逮捕、送検されていた(略)男(略)を不起訴処分とし、釈放したと発表した。処分は同日付。区検は「処分理由について回答は差し控える」としている。
2023.4.26 朝日新聞デジタル「善光寺「びんずる尊者像」窃盗容疑の男性は不起訴、釈放 長野区検」https://www.asahi.com/articles/ASR4V3Q7DR4TUTIL017.html(2026.8.6現在)
なお、勾留満期までに検察官が起訴・不起訴を判断できないケースもあります。そのような場合は、処分保留のまま釈放されます。
その後は、在宅捜査に切り替わり、起訴・不起訴の判断がつくまで、捜査が継続されます。
刑事裁判
逮捕・送致後、検察官に起訴されたら刑事裁判を受けることになります。刑事裁判では、検察官が犯罪を立証し、弁護人が無罪や刑罰を軽くするための主張・証拠提出を行います。
裁判官によって有罪か無罪か、刑罰の重さが決められ、判決が言い渡されます。
刑事裁判の流れについて詳しく知りたい方は『刑事裁判とは?裁判の流れや裁判所の違いを弁護士が解説』の記事をご覧ください。
起訴後は保釈という選択肢もある
勾留されたまま起訴された場合、裁判が終わるまで身柄拘束が続くのが原則ですが、起訴後は「保釈」を請求できます。
保釈が認められれば、一時的に身柄を解かれ、自宅で生活しながら公判に出廷することが可能になります。
ただし、保釈はあくまでも裁判が結審するまでの一時的な措置であり、実刑判決が言い渡された場合は、再び身柄を拘束されることになります。
関連記事
・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
追送致と再逮捕
逮捕・送致された被疑者が、別の容疑で逮捕・送致されることがあります。この場合、追送致と再逮捕の2つの手続きがあります。
追送致
追送致とは、すでに送致されている被疑者について余罪が問題になった場合に、再逮捕しないで、別件の証拠書類と証拠物のみ検察官に送致する手続きです。
追送致された場合、最初に逮捕された容疑のほか、後から問題になった余罪についても、起訴・不起訴の判断を受けることになります。
再逮捕
余罪が問題になった場合、追送致しないで新たに逮捕手続きをとるケースを、いわゆる「再逮捕」と呼ぶことが多いでしょう。
追送致ではなく、再逮捕が選択されるかどうかは、捜査機関の裁量によりますが、余罪について自白していない場合や自白以外の証拠がない場合などは、再逮捕が選択される可能性が大きいといえます。
自白をするときも注意が必要
取り調べ対応については、十分注意しましょう。
自白をするだけであっても、自分で話した内容と捜査官の捉え方が食い違うことはよくあります。
認めていないことまで認めているかのような自白調書を取られてしまい、犯罪の認定に利用されてしまうこともあります。
心配なことがあれば弁護士に相談してください。
取り調べの対応方法については、『警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?流れ・聞かれること・拒否できるかを弁護士が解説』の記事で詳しく解説しています。
逮捕・送致でよくある質問
Q.少年事件の逮捕・送致の流れは?

ここでは、14歳以上20歳未満の者が起こした刑事事件のことを「少年事件」と呼びます。
14歳以上の少年については、逮捕される可能性があります。少年事件で逮捕された場合、基本的には警察官→検察官→家庭裁判所という順番で事件が引き継がれます。
少年事件の場合、原則としてすべて家庭裁判所に送致されることになります(全件送致主義)。
なお、少年の場合は成人の勾留に代えて、少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」がとられることがあります。
原則として最長10日間の措置で、この期間内に、検察官は少年の処分に関する意見を付けたうえで事件を家庭裁判所へ送致します。
家庭裁判所によって、不処分、保護観察、少年院送致、検察官への再送致(逆送)などの決定がされます。
場合によっては、そもそも不送致になる少年事件も稀にあります。
不送致
少年事件は、基本的に全件送致されることになりますが、稀に検察官にも家庭裁判所にも送致されず、釈放されることがあります。
少年事件が不送致になるかどうかは、捜査を担当した警察次第ですが、万引きなどであれば不送致になるケースもあるでしょう。
簡易送致
簡易送致とは、家庭裁判所への送致手続きは行われるものの、送致された後、調査や少年審判、保護処分を受けない手続きです。
事実が極めて軽微であり、再犯のおそれがなく、刑事処分または保護処分を必要としないと明らかに認められる場合に、あらかじめの指定に基づいて行われます。
捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(略)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
犯罪捜査規範214条1項
簡易送致を目指すのであれば、被害金額が少額であること、犯情が軽微であること、被害回復がなされていること、被害者が処罰を希望していないこと、素行不良者ではなく偶発的犯行であること、再犯のおそれがないことなどの要点を押さえた主張が必要です。
環境調整が必要な場合は、弁護士(少年事件の付添人)とよく相談して準備を進めましょう。
調査→審判不開始決定・不処分決定
送致を受けた家庭裁判所では、少年事件について調査が行われ、その結果に基づいて審判開始・審判不開始などが決まります。
審判不開始決定や不処分決定を受けるには、それが相当であることを裁判官に説得していく必要があります。
弁護士は少年の付添人となり、弁護活動を行うことができます。
付添人の弁護活動(一例)
- 非行の内容や動機、反省の様子などから審判不開始・不処分が相当であることを説得する
- 少年の更生のための環境調整を行う
など
起こした少年事件の態様や動機によっては、保護処分、少年院送致、逆送といった可能性も生じるため、早めに弁護士に相談して見通しを立てる必要があります。
少年事件と成人事件の違いや、少年事件の流れを詳しく知りたい方は『少年事件の流れは?逮捕から家庭裁判所・審判・処分まで弁護士がわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
Q.少年事件の「逆送」とは何ですか?
少年事件であっても、14歳以上の者であれば逮捕される可能性があります。逮捕された事件は、基本的に家庭裁判所に送致され、その後の流れが決められます。
家庭裁判所の検討の結果、拘禁刑・罰金などの刑罰を科すべき少年事件であると判断された場合、事件は検察官に引き継がれます。この検察官送致のことを「逆送」といいます。
逆送された少年事件は、検察官によって起訴されて、刑事裁判で有罪か無罪かが審理されます。有罪になれば、少年であっても刑罰が科されることになります。
特定少年(18歳・19歳の者)の場合、現住建造物等放火罪、不同意性交等罪、強盗罪などが原則逆送対象事件とされています。
逆送された事件は、送致を受けた検察官によって原則として起訴され、刑事裁判で有罪となれば、成人と同様に刑罰が科されることになります。
Q.引致と送致は違いますか?
引致とは、しかるべき場所に連行する、しかるべき人に引き渡すという手続きのことです。
通常逮捕・緊急逮捕などの逮捕状には、被疑者の氏名・住所、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間、発付の年月日などが記載されています。
警察署以外で逮捕される場合は、「引致すべき場所」として、指定された警察署に連行されることになります。
また、検察事務官や司法巡査によって逮捕された被疑者は、検察官や司法警察員に身柄が引き渡されます。
この引き渡しのことを、条文では「引致」と表現されています(刑事訴訟法202条)。
一方、送致とは「警察が捜査した事件の情報を、検察官に引き継ぐ」という手続きのことを指します。したがって「引致」と「送致」は、根本的に違う手続きです。
警察に逮捕された場合、刑事事件の種類によって、区検察庁または地方検察庁に送致されることになります。
Q.逮捕・送致されたら前歴になりますか?
逮捕、身柄送致、書類送検のいずれにしても、前歴になります。
前歴とは、捜査を受けた履歴のことで、逮捕や検察官送致は捜査の一環であるため前歴になります。
ただし、前歴がついたとしても法的な不利益が生じることはありません。無実の人が捜査を受けることもあるため、そのような場合に法的な不利益を生じさせてはいけないからです。
逮捕・送致と前科の関係
逮捕、身柄送致、書類送検のいずれにしても、それだけでは前科にはなりません。
前科とは、有罪の確定判決を受けた履歴のことです。
検察官送致された後、裁判において有罪判決が確定した場合にはじめて前科になります。前科がある場合、職業の資格制限など法的な不利益が生じることがあります。
検察官送致と前科・前歴
- 前科
有罪の確定判決を受けた履歴。
逮捕・身柄送致・書類送検だけでは前科にならない。
検察官送致の後、起訴され刑事裁判で有罪判決が確定したら前科になる。
前科がつくと法的な不利益が生じる。 - 前歴
捜査を受けた履歴。
逮捕・身柄送致・書類送検があった場合、前歴になる。
前歴がついても法的な不利益はない。
逮捕されても不起訴にする方法を知りたい方は『逮捕されても不起訴になる?前科をつけない4つのポイント』の記事をご覧ください。
示談と不起訴・前科の関係について知りたい方は『示談すると前科はつかない?不起訴になる?犯罪ごとの示談金相場も解説!』の記事をご覧ください。
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・前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説
逮捕・送致の不安は刑事事件に強い弁護士に相談
逮捕の不安は弁護士に相談?送致後の対策を立てられる?
弁護士は、被疑者の権利を守り、適切な弁護活動を行うことで、逮捕・送致の回避、勾留の回避、不起訴処分の獲得、刑の減軽など、被疑者の利益を実現する可能性を高めます。
逮捕、送致の不安がある場合でも、被害者の方との示談を行う、再発防止策を実行するなどの対応をとることで、その後の刑事事件の流れを変えられる可能性があります。
逮捕の不安がある場合や、逮捕・送致された場合は、一人で悩まず、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士相談のメリット(一例)
- 逮捕・送致の回避
- 勾留の回避
- 不起訴処分の獲得
- 刑の減軽
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安で何も信じられない中、温かくご対応頂きました。

(抜粋)警察の捜査で、不安になり、何も信じられなくなっていた私の話を親身になって聞いていただき、かつ適切にアドバイスをいただいたおかげで不起訴処分になりました。(中略)山下先生、適切なアドバイス、迅速なご対応ありがとうございました。中村先生、何もわからず不安でいっぱいの私の相談に温かくお応えいただき本当に助けられました。ありがとうございます。
厳しい状況から不起訴処分となり、感謝の気持ちでいっぱいです。

(抜粋)略式起訴が言い渡されてからの非常に厳しい中、依頼を受けて頂き本当に感謝してます。限られた時間の中で、被害者の方への対応に加え、私がやるべき事を指南していただき、絶望的だった気持ちが希望を持てるように変わっていったことを今でも覚えております。結果的に、不起訴という目的を達成することができ、感謝の気持ちでいっぱいです。
アトムの解決事例(送致された事件)
ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をいくつかご紹介します。
窃盗の事例(不起訴処分)
依頼者の母親がスーパーで約3,000円相当の商品を万引きし、窃盗容疑で現行犯逮捕・10日間勾留となったが、身柄解放と処分の軽減を望んでいたケース。窃盗罪の事案。
弁護活動の成果
被害店舗への謝罪と示談交渉を進め、店長から示談金なしで宥恕を得た。犯行の偶発性や依頼者の深い反省を主張し、立証を尽くしたところ、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
暴行の事例(不起訴処分)
依頼者が、車の特徴が類似していたことを理由に女性への暴行事件の容疑者として任意同行・聴取を受けたが身に覚えはなく、失職を懸念していたケース。暴行事件の被疑者となった事案。
弁護活動の成果
一貫した否認の方針のもと、取調べへの同行や、嫌疑が不十分である旨を具体的に論じた意見書を提出。主張・立証を尽くしたところ、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
盗撮の事例(不起訴処分)
依頼者が電車内で女性の全身・膝を盗撮し、下車時に乗客の指摘で駅員・警察に引き渡され、スマホには同様の画像が他に3件あったケース。迷惑防止条例違反(盗撮)の事案。
弁護活動の成果
被害者との示談交渉を進め、謝罪文の送付や示談金30万円の支払いにより宥恕を得るなど主張・立証を尽くしたところ、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
アトム法律事務所の弁護士相談予約はこちらから
アトム法律事務所では、24時間365日つながる相談予約受付窓口を開設しています。
警察介入事件では、初回30分の相談料が無料ですので、お気軽にご連絡ください。
また、ご本人が突然逮捕されてしまった場合、ご家族の方からのお電話で、警察の留置場に弁護士を派遣することもできます(初回1回限り・有料)。
初回接見サービスは1回限りのご契約です。そのため、正規ご契約前に弁護士との相性を確かめたい場合もご活用いただけます。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件を扱ってきた弁護士事務所です。今まで解決してきた刑事事件のノウハウを生かして、全力を尽くします。お電話お待ちしています。


