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未成年の痴漢事件│逮捕・前科・退学を回避する方法

未成年の痴漢事件

痴漢をしてしまった未成年の方や、その保護者の方へ。

「未成年者も、痴漢で逮捕される?」
「未成年者も、痴漢の前科がつく?」
「痴漢をした未成年者は、退学?」

このようなご不安をお持ちではありませんか。

痴漢をした未成年者が14歳以上20歳未満の場合、逮捕され、家庭裁判所の審判を受ける可能性があります。

痴漢をした未成年者が14歳未満の場合、逮捕はされませんが、補導され、同じく、家庭裁判所の審判を受ける可能性があります。

痴漢は、迷惑防止条例違反の罪に該当することも多いです。

より悪質な痴漢は、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)に該当し、刑罰は「6ヶ月以上20年以下」の拘禁刑(※法改正までは懲役刑)です。

ただし、未成年の場合、このような刑罰は受けずに、不処分あるいは保護処分(保護観察など)で済むことも多いです。

この記事では、未成年者がおこした痴漢事件の流れ、処分、前科を回避する方法などを解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

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注釈)

・「未成年」「少年」:20歳未満の未成年者
・「成人」「成年」 :20歳以上の者。
※民法の「成年」(民法4条)、「未成年」とは異なるためご留意ください。

目次

未成年の痴漢事件は少年事件!前科はつく?

少年法上、20歳未満の者は「少年」とされており、少年がおこした事件は「少年事件」となります。

そのため、未成年のおこした痴漢事件には、少年法が適用され、成人の事件とは異なる扱いを受けます。

また、未成年者の年齢の区分により、少年事件の流れは変わります。

(1)14歳未満の未成年者の場合

未成年の中でも、14歳未満の者は刑事責任能力がなく、刑事責任(刑罰)を問われることはありません。

刑罰を受けることはないので、前科がつくことはないです。

ただし、家庭裁判所から保護処分を受ける可能性はあります。保護処分をうけただけでは、前科にはなりません。

(2)14歳以上20歳未満の未成年者の場合

14歳以上20歳未満の者が罪を犯した場合、「犯罪少年」と呼ばれ、逮捕されるおそれがあります。

警察に逮捕された後、事件は、検察官に引き継がれます。

その後、事件を、検察官が家庭裁判所に送致したら、家庭裁判所から保護処分が出される可能性があります。保護処分をうけただけでは、前科にはなりません。

痴漢の場合は、通常、保護処分にとどまることが多いでしょう。

ただし、非常に悪質な痴漢で、罪名が不同意性交等致傷罪などにあたるような場合には、刑事裁判にかけられ、刑事処分(刑罰)をうける可能性もあります。刑罰が確定したら、前科がつきます。

未成年の痴漢事件の罪名は?

未成年の痴漢事件は、主に「迷惑防止条例違反の罪」「不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)」に問われる可能性があります。

ただし、未成年の場合は原則として刑事罰ではなく、保護処分となります。

少年法では、未成年に対して成人と同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すと規定しています。家庭裁判所の事件になった場合、懲役刑や罰金刑などの刑罰は科せられません。したがって、刑事処罰については成人とは異なるのです。

しかし、未成年の痴漢であっても、悪質な場合には成人と同じ罪に問われる可能性があります。

(1)各都道府県における迷惑防止条例違反

衣服の上から触るなどといった、電車内での痴漢を例にとると、各都道府県に規定された迷惑防止条例違反の罪となることが多いです。

都道府県ごとに条例がありますが、東京都の場合、刑罰は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です(東京都迷惑防止条例5条1項1号)。

(2)不同意わいせつ罪

衣服の中に手を入れて触るなど、2023年7月13日以後におこした悪質な痴漢事件は、不同意わいせつ罪に問われるおそれがあります。

痴漢行為が不同意わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です(刑法176条)。

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不同意わいせつ罪とは?

(3)強制わいせつ罪

不同意わいせつ罪ができる前、すなわち2023年7月12日以前におこした悪質な痴漢事件は、強制わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

痴漢行為が強制わいせつ罪の刑罰は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑です(改正前刑法176条)。

未成年の痴漢事件の逮捕

(1)逮捕の種類:現行犯逮捕と後日逮捕

14歳以上20歳未満の未成年者は、罪を犯すと、逮捕される可能性があります。

未成年が痴漢で逮捕されるケースは成人と同様、「現行犯逮捕」あるいは「後日逮捕」の2つが考えられます。

  • 現行犯逮捕
    痴漢の現場を取り押さえられた場合、現行犯逮捕されるおそれがあります。電車内での痴漢であれば、被害者本人だけでなくその場にいた乗客も現行犯逮捕できます。
  • 後日逮捕
    痴漢行為が防犯カメラに映っていたり、被害者の証言や目撃証言を根拠に、逮捕状が出され、後日逮捕されるおそれもあります。

どちらの逮捕の場合も、逮捕後は最寄りの警察署に連行されることになるケースが多いです。

未成年も成人と同様、逮捕されたあとは警察による取調べを経て48時間以内に事件と身柄を検察に送られます。そして、未成年の場合は、検察官によって24時間以内に勾留または勾留に代わる観護措置を請求するか判断されます。

したがって、逮捕される最大の期間は、48時間以内と24時間以内を合計した72時間以内となるのです。

(2)逮捕された後の流れ

少年事件の流れ

(1)勾留または観護措置

勾留請求が認められれば、未成年でも勾留されることになります。成人と同様に勾留期間は原則10日間で、場合によって勾留はさらに10日間以内の期間で延長される可能性もあるでしょう。

未成年の勾留は「やむを得ない場合」でなければならないとされいます。そのため、原則は、観護措置がとられることになるでしょう。

観護措置では、少年を少年鑑別所に収容することになっています。

(2)家庭裁判所へ全件送致

少年事件は犯罪の嫌疑がないと判断された場合を除いて、原則として全件が家庭裁判所に送致されます

罰金以下の事件については、警察から直接、家庭裁判所に送られます。

法定刑が懲役・禁錮等の比較的重い犯罪の場合は、まず警察から検察に送致されます。その後、勾留または勾留に代わる観護措置を経て、検察から家庭裁判所に送致されることになります。

少年事件の場合は、被害者との示談が成立していたとしても、事件が家庭裁判所に送られます。

(3)家庭裁判所の審判を受ける

事件が家庭裁判所に送致されたあと、家庭裁判所は少年事件について審判を行うかどうかを決定します。その際、家庭裁判所により少年本人やその家族に対して調査が行われます。この調査には時間が必要なため、少年を少年鑑別所に送致する観護措置がとられることも少なくありません。

観護措置の期間は原則として2週間ですが、最大で8週間まで延長できます。多くのケースでは約4週間です。

調査の結果、審判を行わないと決定されれば、審判不開始となり事件は終了します。

審判が開始されれば、家庭裁判所は審理を行い、主として「不処分」「保護処分」「検察官送致」のいずれかの処分を出します。

未成年者の痴漢と家庭裁判所の審判

未成年者の痴漢事件が、家庭裁判所の審判に付された場合、どのような処分がくだされるのでしょうか。

ここでは、痴漢事件をおこした未成年者にくだされる処分などを説明します。

(1)不処分

審判までに少年の非行原因がなくなったと判断された場合に下される処分です。処分自体は行われません。非行事実があったことが間違いないのであれば、その事実は非行歴として残りますが、前科はつきません。

(2)保護処分

保護処分は少年の更生を目的とした処分です。保護処分には以下の3種類があり、非行事実は非行歴として残りますが、いずれの場合でも前科はつきません。

保護処分の種類

  • 保護観察
    保護司の指導・監督を受けながら日常生活を送ることになります。
  • 少年院送致
    少年の矯正教育のための施設に入れられ、更生を目指すことになります。
  • 児童自立支援施設等送致
    少年院と比べると開放された家庭的な環境の中で、指導を受けることになります。

(3)検察官送致

少年が凶悪な事件を起こし、刑事処分にするべきと認められた場合、家庭裁判所から検察に事件が送り返されます。この処分を逆送といいます

2022年の民法改正により、逆送が決定すると18歳以上の少年(特定少年)は、20歳以上の者と原則同様に扱われ、17歳以下の少年とは異なる手続きがなされるようになりました。

未成年者が痴漢で逮捕されない場合

(1)在宅事件になった場合

在宅事件(ざいたくじけん)とは、逮捕などの身体拘束を受けずに、捜査を受ける事件のことです。

在宅事件の場合でも、一通りの捜査が終われば、家庭裁判所に送致され、審判を受ける可能性はあります。

(2)14歳未満の未成年者の場合

14歳未満は、刑事責任を問われません(刑法41条)。たとえ罪を犯しても、刑罰を科されません。

逮捕は、容疑者に刑罰を科すために、捜査の一環としておこなわれるものですが、刑罰を科されることのない14歳未満の未成年者は、逮捕されません。

しかし、「補導」されることはあります。

補導とは、警察が事件の調査をおこない、児童相談所等に通告したり、家庭や学校に連絡したりして、適切な処遇をおこなう活動のことです。

警察が一通りの調査を終えたら、通常、児童相談所長の措置を待つことになります。

ただし、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」、「死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」については、家庭裁判所に送致されるのが原則になります(少年法6条の7第1項)。

未成年の痴漢事件でよくある質問

Q 未成年の痴漢事件は学校へ連絡される?

未成年が痴漢で逮捕された場合、捜査機関が所属先の学校へ連絡する可能性があります

また、家庭裁判所の審判にともない、裁判所調査官から、学校に連絡が入ることもよくあります。痴漢事件をおこした未成年者の生活環境などを調査するためです。

痴漢事件をおこしたことが学校側に知られた場合、私立学校などに在学する未成年者は、退学になる可能性があります。

痴漢事件で逮捕された場合にはすぐに弁護士に相談し、学校への連絡をしないように働きかけてもらうことが必要です。

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家庭裁判所から学校に連絡は入る?少年事件の逮捕後の流れを解説

Q 未成年には痴漢の前科がつかない?

前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、それが確定した際につくものです。

痴漢事件が、家庭裁判所の審判に付され、不処分、保護処分になった場合には前科になりません。

もっとも、少年事件が凶悪で逆送が行われた場合など、成人と同じく刑事裁判にかけられることがあります。

そして、刑事裁判で有罪判決が確定すれば、未成年でも前科がつくことになります。

Q 未成年がおこした痴漢事件の示談金相場は?

示談金とは、刑事事件の加害者と被害者が和解(≒示談)する際に、加害者から被害者に対してお渡しするお金のことです。

過去に、アトム法律事務所が取り扱った痴漢事件からすると、示談金の相場は約50万円前後といえます(アトム「痴漢の示談金の相場」の統計より)。

加害者が未成年であるという一事をもって、示談金の相場が低くなることはないでしょう。

あくまで、痴漢事件の内容や、被害者の感情、一般的な相場を考慮して、当事者の話し合いで示談金の金額を決めることになります。

示談金の金額交渉は、非常にナイーブな問題になるため、この点でも弁護士をつけたほうがよいといえます。

未成年(少年)の痴漢事件に対する弁護活動

少年事件で弁護士に依頼する主なメリット

痴漢の被害者と示談交渉

痴漢の被害者と示談交渉ができます。痴漢は性犯罪であり、示談交渉には被害者に対する繊細な心遣いが必要不可欠です。刑事弁護の経験豊かな弁護士であれば、被害者の心情に配慮し、示談交渉をすすめることができます

また、示談交渉をするには、被害者の連絡先を知らなければなりません。捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることは通常ありませんが、弁護士が捜査機関に「被害者と示談交渉したい」旨を伝えれば、捜査機関が被害者の意向を確認し、連絡先を教えてもらえる可能性があります。

痴漢で逮捕された直後に接見する

逮捕直後の被疑者は、逮捕から72時間は家族とも基本的に面会できません。しかし弁護士ならば、逮捕直後に接見(面会)することができます。逮捕直後からできるだけ早く未成年と接見し、取調べに対する心構えを伝えたり、黙秘権など権利行使のアドバイスをすることができます。

痴漢で勾留や観護措置をされるのを防ぐ

弁護士は、勾留の必要性がないことを主張し、勾留や観護措置を阻止することができます。特に、被害者のいる痴漢事件では、被害者と示談が成立しているかどうかによって勾留される可能性が変わるものです。そこで、できるだけ未成年が勾留される前に、弁護士が被害者との示談交渉に動いていきます。

また、検察官が勾留せずに、事件を家庭裁判所に送るケースもあります。その場合、家庭裁判所は捜査機関の資料を見て、未成年を観護措置にするかどうかを判断します。そうすると、観護措置がとられやすくなってしまうでしょう。弁護士として、観護措置の審判の前に、未成年の生活環境が整っている等の意見書を提出し、少年が鑑別所に送られるのを防げるよう活動します。

未成年の痴漢事件で付添人になる

付添人とは、少年事件が家庭裁判所に送致された後に、少年の権利を擁護したり代弁したりしてサポートする人のことをいいます。弁護士は、未成年が被疑者段階にあるときは弁護人として活動し、事件が家庭裁判所に送られれば付添人として少年の更生を助けることができます。

弁護士は付添人として、少年と面会を重ね、少年が痴漢をした原因(非行原因)と再犯防止策をともに考えていきます。具体的には、少年の生活環境を整えたり、痴漢を再犯しないよう専門の医療機関に通院させるなど、少年の更生をサポートしていきます。

アトムの解決実績(未成年の痴漢事件)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った「未成年者がおこした痴漢事件」について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

早期の弁護士対応で、退学回避や処分の軽減を図れる事案も多数あります。お悩みの方は、早期にご相談ください。

(1)未成年の痴漢(早期釈放、不処分)

未成年者が、駅で女性の臀部を触る痴漢で逮捕されたが、不処分になった事例

未成年者(18歳)が、駅のエスカレーターで、女性のお尻を触り、逃走したところ、現場で駅員に取り押さえられた。その後、警察署に連行され、否認を続けたところ、逮捕された。
今後の対応について、お母様がご相談にいらした。


弁護活動の成果

(1)検察や裁判官への意見書提出・面談により、観護措置を回避し早期釈放を実現。
(2)被害者の方へ謝罪を賠償を尽くし、結果、不処分となった。

示談の有無

あり

最終処分

不処分

(2)未成年者の痴漢(退学回避、不処分)

未成年者が電車内で、女性の胸を触る痴漢をしたが、不処分で事件終結となった事例

未成年者(14歳)が、電車内で、自分の肘を女子中学生の胸に押し付けておこなった痴漢事案。
ご本人とご両親が相談にいらした。


弁護活動の成果

(1)警察、検察、家庭裁判所あてに学校照会をして欲しくない旨を徹底して通知。在籍中の私立有名学校の退学を回避した。
(2)性犯罪を治すための通院、環境調整をサポート。結果、不処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

不処分

(3)未成年者の痴漢(保護観察)

未成年者が、電車内で女性の下着に手を入れる痴漢や盗撮をしたが、保護観察で終結となった事例

未成年者(17歳)が、電車内で、女性の下着に手を入れ体を触った不同意わいせつ(旧強制わいせつ)事件。別日に、同一被害者への盗撮もしていた。
ご本人が逮捕されたため、ご両親が相談にいらした。


弁護活動の成果

(1)警察等に、学校への連絡を控えてほしい旨、連絡をおこない、退学を回避した。
(2)検察に意見書を提出し、勾留を阻止。
(3)情状に関する主張を尽くし、保護観察処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

保護観察

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未成年の痴漢事件をアトムの弁護士に相談

最後にひとこと

痴漢事件をおこした14歳以上の未成年者は、逮捕され、何らかの処分を受ける可能性があります。

14歳未満の未成年者による痴漢では、逮捕はされませんが、補導された後、処分を受ける可能性があります。

未成年者の痴漢の処分では、おもに保護処分を受けるかどうかが問題になります。

保護処分には、保護観察や少年院送致などもありますが、弁護士のサポートがあれば、不処分で事件終結を目指せるケースもあります。

少年事件に強い弁護士は、「付添人」として、少年事件のサポートが可能です。

少年事件に強い弁護士をつければ、痴漢事件をおこしてしまった未成年者の処分軽減、退学回避の可能性をあげることができます。

ご自身の痴漢事件、お子様の痴漢事件でご不安をお持ちの方は、アトム法律事務所までご相談ください。

アトムご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

適切なアドバイスと迅速な対応で信頼できる先生でした。

ご依頼者様からのお手紙(痴漢:先生からの親切なアドバイスを基に自信をもって活動出来ました。)

今回の一連の動きの中で先生には大変親切なアドバイスを頂き感謝しております。先生のアドバイスの基に自信をもって活動できた事に本当にありがたい限りです。また事務所の方々にも適切な対応して頂き本当にありがとうございました。

冷静な判断と前向きなアドバイスありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙(痴漢:冷静な判断と前向きなアドバイスありがとうございました。)

いろいろお世話くださり、ありがとうございました。小さなことですぐに電話させて頂いた時も冷静な判断と前向きなアドバイスを頂き、ありがとうございました。

アトムの弁護士相談:24時間受付中

アトム法律事務所では、24時間365日、弁護士相談のご予約を受付中です。

  • 現在、警察から痴漢の件で呼び出しを受けた
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