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盗撮・撮影罪の時効は何年?罪名別の時効と逮捕リスクを解説

盗撮の時効は何年?

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮の時効は、多くの場合3年です。ただし、撮影した映像を不特定多数に提供した場合は5年、軽犯罪法違反に問われる場合は1年となります。

現在の盗撮事件は、2023年7月施行の撮影罪(性的姿態等撮影罪)で逮捕・処罰されるケースが主流であり、撮影罪の時効も原則3年です。

盗撮をした時には逮捕されなかったとしても、時効成立前であれば、設置した盗撮用の小型カメラや防犯カメラ映像などが証拠となり、後日逮捕される可能性があります

盗撮事件で有罪になると、拘禁刑や罰金刑が科されます。盗撮事件で刑罰を回避し、早期解決を目指すなら、被害者の方との示談も積極的に検討すべきです

この記事では、盗撮・撮影罪の時効、示談の重要性、刑事と民事の時効の違いなどを詳しく解説します。盗撮事件で逮捕の不安がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

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盗撮の時効は何年?

公訴時効を迎えた盗撮事件は、刑事訴追されなくなります。公訴時効は、犯罪の内容・刑罰の重さに応じて決まります。

ここでは盗撮行為が何罪にあたり、刑罰はどのくらいになるのかを確認しながら、公訴時効の年数を紹介します。

盗撮に関連した刑罰と時効

罪名法定刑公訴時効
撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金※13年
提供罪5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金※15年
迷惑防止条例違反1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金※23年
住居侵入罪3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金3年
児童ポルノ禁止法違反(製造)3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
軽犯罪法違反拘留または科料1年

※1 2023年7月13日以降の盗撮事件に適用。
※2 東京都の例。法定刑は都道府県により多少の差異があるものの、公訴時効は共通して3年。

撮影罪の時効は3年

盗撮をして撮影罪になる場合、刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」、公訴時効は「3年」です

現在、盗撮は撮影罪(性的姿態等撮影罪)で逮捕・処罰されるのが主流です。

撮影罪は、2023年7月13日から施行された「性的姿態撮影等処罰法」に規定があります。正当な理由なく、ひそかに「性的姿態等」を撮影した場合に撮影罪は成立します。

なお、同法では「盗撮」だけではなく、画像データの「保管」・「提供」等も逮捕・処罰の対象です。

不特定多数の者へ撮影された映像を提供または公然と陳列した場合や、ライブストリーミングで映像を送信した場合は、その刑罰は「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」、公訴時効は「5年」となります

撮影罪の行為類型・刑罰・公訴時効

行為刑罰公訴時効
盗撮3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金3年
特定・少数の者へ提供等
記録
提供目的で保管2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
不特定多数の者へ提供等5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金5年
映像送信

保管罪・記録罪の時効

撮影罪の中には、「撮影」「提供」のほかにも「記録」や「提供目的での保管」という行為類型があります。

「記録罪」の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」、「提供目的の保管罪」の刑罰は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」で、どちらも公訴時効は3年です

「過去に撮影した動画をスマートフォンやクラウドに保存し続けている」という場合、保管行為そのものが犯罪の対象となる可能性があります

クラウドへの自動同期や別端末へのバックアップも例外ではなく、データが手元に残っている間はリスクが続くと考えておく必要があります。

記録・保管に関する行為の時効の起算点については、個別の事情によって解釈が異なる場合があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

撮影罪施行(2023年7月)前後で時効は変わる?

撮影罪は、2023年7月13日に施行された比較的新しい法律です。施行日の前後で、盗撮事件に適用される法律が変わります

刑法の原則として、犯行時点で施行されていた法律が適用されます

そのため、2023年7月13日より前に行われた盗撮行為には、撮影罪ではなく、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法が適用されます。

犯行時期と適用法律・時効

犯行時期適用される法律公訴時効
2023年7月12日以前迷惑防止条例違反・軽犯罪法3年(軽犯罪法は1年)
2023年7月13日以降撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)3年(提供罪・映像送信は5年)

時効の年数自体は大きく変わりませんが、撮影罪は全国統一の法律であるため、地域によって条例の内容が異なるという問題が解消されています。

また、撮影罪では「提供」「保管」「記録」なども明示的に処罰対象となっており、条例時代と比べて処罰の範囲が広がっています

「施行前の行為だから撮影罪には問われない」としても、条例違反等での処罰可能性は残ります。自分の事件にどの法律が適用されるかは、弁護士に確認することをおすすめします。

迷惑防止条例違反(時効は3年)

撮影罪導入前に発生した盗撮事件では、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反する罪として、取り締まりを受ける可能性があります。

東京都の場合、迷惑防止条例違反の盗撮の刑罰は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」で、公訴時効は「3年」です

条例の正式名称、処罰対象となる行為、罰則、時効は、都道府県ごとに違います。

なお、撮影機器の差し向け・盗撮用カメラの設置だけでも逮捕・処罰の対象になることも多く、常習の場合は刑罰が重くなります。ただし、いずれの場合も東京都の条例では、公訴時効は3年です

東京都の迷惑防止条例における盗撮の刑罰と時効

行為刑罰時効
盗撮1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 3年
盗撮(常習)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
盗撮機器の差し向け・設置6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 
盗撮機器の差し向け・設置(常習)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

こちらは、東京都の迷惑防止条例を参考に、盗撮の公訴時効を整理したものです。
盗撮事件が起きた地域の条例の最新情報については、ご自身でご確認ください。

路上や電車内での盗撮のほか、自宅・学校・職場など公共の場以外での盗撮行為も規制する自治体が多いです。東京都の迷惑防止条例でも、そのような場所での盗撮は逮捕・処罰の対象になっています。

(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条

住居侵入罪・建造物侵入罪(時効は3年)

盗撮目的で他人の住居や店舗に立ち入った場合、住居侵入罪・建造物侵入罪で逮捕・処罰される可能性があります(刑法130条)。

住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」で、公訴時効は「3年」です

盗撮行為の例

  • 浴室を盗撮しようと思い、他人の家の庭に立ち入った
  • 盗撮用カメラを仕掛けるため、店舗の女性用トイレに侵入した

児童ポルノ禁止法違反(時効は3年)

18歳未満の者を盗撮する行為は、児童ポルノ禁止法違反(製造)になり、刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」で、公訴時効は撮影罪や条例違反と同じ「3年」です

児童ポルノとは?

児童ポルノとは、18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、性器などが露出されている様子を撮影したものなどを指す(児童ポルノ禁止法2条3項)。

たとえば、下着を着けていない状態で、18歳未満の児童の性器を盗撮すれば、児童ポルノ製造の罪にあたります。

児童ポルノ事件に関して詳しくは『児童ポルノの逮捕事例や逮捕後の流れ。単純所持もバレる?見ただけで逮捕?』の記事もご覧ください。

軽犯罪法(時効は1年)

盗撮が軽犯罪法違反の罪になった場合、刑罰は「拘留または科料」で、公訴時効は「1年」です

拘留・科料とは?

「拘留」とは、1日以上30日未満の間、身体拘束される刑罰を指します。
「科料」とは、1,000円以上1万円未満のお金を支払う刑罰を指します。

従来、迷惑防止条例違反などでの逮捕・処罰が難しかった盗撮事件は、「のぞき」行為の一種として、軽犯罪法違反の罪で立件されてきました。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

軽犯罪法1条23号

盗撮の公訴時効の仕組み

盗撮の公訴時効とは?

刑事事件の公訴時効は、犯罪終了後から一定期間が経過した場合、刑事訴追されなくなる制度です。

公訴時効は、原則として「犯罪の重さ(法定刑)」によって期間が決まっています。 重い罪ほど時効期間は長く、軽い罪ほど短くなります。

盗撮の公訴時効が何年になるのかは、成立する犯罪によりますが、多くは3年です。

盗撮の公訴時効が完成したらどうなる?

時効が満期を迎えることを「時効完成」「時効成立」などといいますが、公訴時効の完成には以下のような効果があります。

時効完成の効果

  • 起訴されなくなる
  • 起訴されても免訴判決になる
  • 逮捕・捜査されなくなる

そのため、公訴時効が完成した盗撮事件では、刑罰を受けたり、前科がついたりすることはありません

起訴されなくなる

公訴時効が完成した盗撮事件は、起訴されなくなります。

刑事事件は「警察の捜査→検察の起訴(刑事裁判の提起)→裁判→判決(有罪・無罪)」という流れで進みます。

公訴時効が完成すると、起訴が許されず、基本的に不起訴となります。その結果、裁判にならず、有罪で刑罰を受けたり、前科がついたりすることもなくなります。

刑事事件の流れ

起訴されても免訴判決になる

仮に、何かの間違いで起訴されてしまった場合でも、公訴時効が完成した事件では、裁判所は免訴判決を出します(刑事訴訟法337条4号)。

免訴判決とは、有罪か無罪か判断せず刑事裁判手続を打ち切る判決のことです。

免訴判決が出されれば、刑罰を受ける可能性はなくなります

逮捕・捜査されなくなる

このように、公訴時効が完成した盗撮事件では、免訴になり刑罰を受けることがなくなるため、起訴の前段階である捜査も打ち切られます。

基本的に逮捕の可能性もなくなります。万が一、公訴時効の完成後に逮捕されても、盗撮事件の時効完成を理由に釈放を求められます。

盗撮の公訴時効の起算点

数え始める時点のことを「起算点」といいます。公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わった時」になります(刑事訴訟法253条1項)。

たとえば、2024年10月1日に撮影罪を犯した場合、その日が起算点となり、2027年10月1日になった時点で3年の公訴時効が完成します。

盗撮の公訴時効の完成が遅れることは?

公訴時効の進行が停止すると、公訴時効の完成が遅れます。

公訴時効の進行が停止するのは、犯人が国外にいる場合犯人が逃げ隠れしているために有効に起訴状の謄本の送達・略式命令の告知ができない場合などです(刑事訴訟法255条)。

盗撮事件を起こした後に海外渡航した場合、たとえ旅行目的であったとしても海外滞在中は時効期間が停止するので、公訴時効の完成が遅れます。

時効の停止

常習・複数回の盗撮事件の時効の考え方

複数回にわたって盗撮を行った場合、それぞれの行為は原則として独立した犯罪として扱われ、時効も各行為の終了時点から個別に計算されます

たとえば、2020年に1回目の盗撮を行い、2022年に2回目の盗撮を行った場合、2020年の行為の時効は2023年に完成しますが、2022年の行為の時効は2025年まで完成しません。

「ずいぶん前の盗撮だから時効かもしれない」と考えていても、直近の行為についてはまだ時効が完成していないケースがあります

また、複数回の盗撮行為は「常習犯」として扱われる可能性があり、その場合は通常より刑罰が重くなることがあります。

自分のケースで時効が成立しているかどうかは、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

盗撮の民事時効(慰謝料請求権)は何年?

刑事事件では、刑事手続きでの時効のほかに、民事の時効も問題になります。

盗撮行為はは民法上の不法行為にもあたるため、被害者には、加害者に対して損害賠償請求をする権利があります(民法709条)。

盗撮事件の場合、盗撮行為による精神的苦痛について、被害者は慰謝料請求ができます。

ただし、被害者の慰謝料請求権にも時効があり、時効が完成すると慰謝料請求権は消滅します。

被害者の慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った時点から3年、または事件発生から20年です。時効が完成すると、加害者の賠償義務はなくなります。

盗撮は時効を待たずに弁護士相談を

ここまでは盗撮事件の公訴時効、民事の時効を見てきました。それでは、盗撮事件を起こしてしまった場合、その後の対応はどのようにすればよいのでしょうか。

盗撮の時効成立を待つことのリスク

盗撮事件を起こした場合、その時効が成立するのを待つことは賢明な判断とはいえません。

盗撮で後日逮捕されるリスクがある

盗撮事件は基本的には現行犯逮捕が多いですが、時間が経過してから後日逮捕される可能性はゼロではありません

スマートフォンの中の画像が証拠となったり、あるいは街中の防犯カメラの映像などから捜査が進み逮捕に結びつくこともあります。

盗撮の逮捕・処罰につながる証拠については『盗撮の証拠とは?盗撮は現行犯以外の逮捕が難しい?捕まらない事例は?』の記事で紹介しているので、気になる方は合わせてご覧ください。

また、後日逮捕の流れやその後対応については『盗撮で逃走後に後日逮捕される可能性は?自首や任意出頭も解説!』の記事もご覧ください。

盗撮が後日発覚・逮捕につながる主なきっかけ

盗撮が時間をおいて発覚するケースには、以下のようなきっかけが挙げられます。

  • 防犯カメラ映像による犯人の特定
  • スマートフォンやPCのクラウド同期による画像・動画の流出・発見
  • SNSへの投稿・拡散によるデジタルフォレンジック調査
  • 被害者や目撃者による被害届の後日提出
  • 別件逮捕・捜査中のデバイス解析による発覚

特に注意が必要なのはクラウドへの自動同期です。

撮影した画像や動画が自動保存されている場合、本人は削除したつもりでも別の端末や家族の端末に残っていることがあります。「バレないだろう」という自己判断は非常に危険です。

盗撮の刑罰が重くなるリスクが高まる

「何もせず時効を待っていた」ことが発覚すれば、反省の態度が見られないと思われてしまい、その分、刑事処分も厳しいものとなることが予想されます。

盗撮の刑罰や罰金についてはこちらの記事で詳細に解説しています。併せてご覧ください。

精神的な負担が大きい

盗撮事件の時効は多くは3年です。撮影罪の不特定多数の者への提供、映像送信に至っては、公訴時効が5年になります。

その間ずっと、逮捕の不安を抱えながら日常生活を送ることは、大きな精神的負担です

被害者の方との示談で、不起訴や刑が減軽される可能性もあるので、時効を待たずにまずは弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

盗撮の前科を回避するには時効前に示談

実際に起こしてしまった盗撮事件で前科を回避したい場合、刑事事件化を防ぐ、不起訴を獲得するといった方法が考えられます

刑事事件化の回避や不起訴獲得のためには、被害者の方との示談が重要です

盗撮の示談によって、被害届の不提出や取り下げに合意できたり、宥恕(ゆうじょ)の文言を入れることで処罰感情の低下を示すことができたりします。

盗撮の示談の効果の例

  • 被害届の不提出
    刑事事件化を防げる可能性が高まる
  • 被害届の取り下げ
    逮捕の回避・早期釈放・不起訴の可能性が高まる
  • 宥恕(※刑罰を求めない意思表示)
    不起訴の可能性が高まる

盗撮の前科がつくことを防ぐためには、時効が成立するのを待つのではなく、できる限り早い段階で、被害者の方と示談交渉を開始し、適切な内容で示談を締結する必要があるでしょう。

盗撮で示談する方法については『盗撮で示談する方法とメリット|示談の流れや示談金相場も解説』の記事もあわせてお読みください。

盗撮の示談を弁護士に任せるべき理由

盗撮の示談は、刑事事件の示談に強い弁護士に任せることをおすすめします

盗撮は性犯罪であり、被害者は加害者側に対して強い恐怖心を抱いている可能性があります。そのため、対応には被害者の心情に配慮し、細心の注意を払うことが求められるからです。

そもそも、加害者本人からの連絡に取り合ってくれない可能性もあります

また、盗撮の被害者と知り合いではない場合、捜査機関に連絡先の取次をお願いすることになります。

このとき、被害者への影響を懸念した捜査機関から、「弁護士をつけてください」と言われることもあります。

このような弁護実務の事情もあり、盗撮事件において示談を締結し、できる限り早期に事態を解決するためには、まずは経験豊富な弁護士に相談することが重要なのです。

示談の流れ

盗撮の時効に関するよくある質問

Q.公訴時効が過ぎれば、もう逮捕されることはありませんか?

刑事上の時効(公訴時効)が成立していれば、検察官は起訴することができず、警察に逮捕されることもありません

ただし、時効が完成する前に警察が捜査を開始しており、犯人を特定して「公訴の提起(裁判への申し立て)」が行われていた場合は、時効の進行が停止します。

Q.警察から連絡がないまま時効を迎えれば、慰謝料を払う必要もなくなりますか?

公訴時効(刑事上の時効)と、被害者への損害賠償義務(民事上の時効)は別物です。

民事の時効(消滅時効)は、「被害者が損害および加害者を知った時から3年」、または「不法行為の時から20年」です。

警察が動かなくても、被害者に特定されれば、後日民事裁判で慰謝料を請求されるリスクは残ります。

Q.盗撮した画像がネットに残っている場合、時効はどうなりますか?

撮影罪を犯して作成された盗撮動画を不特定多数に提供・公開すると、性的姿態撮影等処罰法に定める「提供罪」に問われる可能性があります。

その場合は公開・配信している限り、罪が継続しているとみなされるリスクがあります。

デジタルデータが残っている場合は、早期に弁護士を通じて削除・示談交渉を行うことが最も安全な解決策です。

盗撮の時効|まとめ

盗撮の時効について最後にひとこと

盗撮が撮影罪・迷惑防止条例違反・住居侵入罪・児童ポルノ禁止法違反の罪になる場合、公訴時効は3年です

盗撮が軽犯罪法違反になる場合、公訴時効は1年です。撮影した映像を不特定多数への提供・映像送信の公訴時効は5年にもなります(刑事訴訟法250条参照)。

時効が完成すれば、刑事責任を問われることはなくなりますが、時効完成前に逮捕されることもあります。また、刑事の時効が完成しても、民事上の慰謝料請求権が残っている場合があります。

逮捕の前兆・不安を感じている方は、盗撮事件に強い弁護士に早期相談しましょう。

アトム弁護士の評判・依頼者の声

盗撮事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去にご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

アトム法律事務所のおかげで不起訴処分となりました。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(アトム法律事務所のおかげで不起訴処分となりました。)

(抜粋)事件からしばらくの間、これからの人生の事が不安で頭がいっぱいな毎日でしたが、先生、クリニックの先生からのアドバイスのおかげで精神的にも助けられました。被害者様との示談交渉では、先生の粘り強い交渉のおかげで示談締結になりました。私の犯した罪は一生消えることはありませんが、これからはクリニックに通院し、今後の人生で人の為になれる行動をしていきたいです。

親身に冷静に対処していただきました。

ご依頼者様からの感謝のお手紙(親身に冷静に対処していただきました。)

(抜粋)不起訴処分になり、心から感謝しております。初めてのことで不安や後悔ばかりでしたが、親身に、冷静に対処していただき、とても感謝しております。今回自分のした事は許されないことであり、反省してもしきれません。今後二度とこのようなことをしないための良い機会であったと思いました。今回、被害者の方は判明されず、直接謝罪は出来ませんでしたが、二度とこのようなことをしないように努めてまいります。反省し、不起訴になったことで、過ちを犯したことは消えませんが、今後の生活をまともに過ごしていける自信になったと感じます。

アトムの解決事例(盗撮)

ここでは、過去にアトム法律事務所が解決した盗撮の事例をいくつかご紹介します。

コンビニ店内で女性のスカート内を盗撮した事例

コンビニ内でスカート内を盗撮し、第三者に目撃されて警察に通報されたケース。前科なし・会社への発覚回避を希望しており、押収スマートフォンに余罪データが残っている可能性もあった。


弁護活動の成果

被害者側に代理人弁護士が就任した後も粘り強く示談交渉を続け、被害者の引越し費用を考慮した示談金70万円・宥恕文言付きの示談を成立させた。

この示談が検察官に評価され、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

エスカレーターで女性を盗撮した事例

駅のエスカレーターでの盗撮を発見され、押収スマートフォンから余罪が1件発覚したケース。休職中であり、起訴による懲戒解雇と前科を何としても回避したいという状況だった。


弁護活動の成果

2件とも被害者が特定できず示談交渉が不可能な事案だったため、贖罪寄付という弁護方針を選択。

過去の同種事案での実績をもとに検察官と交渉し、性犯罪被害者支援団体への100万円の寄付を被害弁償に代わる深い反省の表れとして示した。

検察官はこの弁護方針を受け入れ、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

駅の階段で女性のスカート内を盗撮した事例

駅の階段での盗撮容疑で後日逮捕された医療関係専門職のケース。逮捕の連絡を受けた母親が息子の将来を案じて相談に来られたが、本人は取り調べで容疑を認めている状況だった。


弁護活動の成果

略式起訴による罰金刑が見込まれる緊迫した状況の中、直ちに弁護人選任届を提出して処分の保留と早期釈放を実現。

その後、高額な示談金を求める被害者側の母親との交渉を粘り強く続け、逮捕から約1か月で示談金80万円・宥恕文言付きの示談を成立させた結果、不起訴処分となった。

最終処分

不起訴処分

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了