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盗撮で逃走後に後日逮捕される可能性は?自首や任意出頭も解説!

盗撮で逃走

2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。

「エスカレーターで女性のスカート内を盗撮をしたが、周囲の人に声をかけられ逃走してしまった…」このような場合、後日逮捕されるのではないか不安でいっぱいですよね。

この記事では、盗撮後に逃走してしまった方のために、後日逮捕される可能性について詳しくご説明します。

また、逃走してしまった方の中には、自首するかどうか迷っている方、警察からの呼び出しに応じるべきか悩んでいる方、出頭したときどうなるのか知りたい方、示談したくても被害者の連絡先が分からない方も多いと思います。そんな方のために、最適な対応方法についても解説します。

さらに、逮捕された場合、早期釈放や不起訴の可能性を高める方法についてもお伝えしますよ。

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盗撮で逃走後、後日逮捕される可能性は高い?低い?

盗撮後逃走してしまった場合、気になるのは後日逮捕される可能性ですよね。ここでは、後日逮捕される可能性、逮捕に結びつく証拠の例、逃走した場合の刑の重さについて解説します。

盗撮で逃走後、後日逮捕される可能性は?

盗撮で逮捕される場合、多くが現行犯逮捕のケースであることは事実です。このことから、「盗撮で逃走してしまえば後日逮捕されることはない!」という噂を聞いたことがあるかもしれません。

たしかに、盗撮は現行犯で逮捕されない場合、後日逮捕をされるケースはあまりありません。被害者が盗撮被害に気付いていないことも多く、そのようなケースでは被害届が提出されず捜査が行われないこともあります。

また、逃走した犯人を特定することが難しかったり、証拠が乏しいため盗撮の疑いを十分に証明できないこともその理由です。「盗撮をした可能性がある」程度の疑いでは後日逮捕をすることはできません。

もっとも、盗撮後に逃走した場合も後日逮捕される可能性はゼロではないのです。

被害届の提出には期限がないので、ある程度時間が経ってから提出され捜査が始められることもあります。また、被害届以外にも警備員などの目撃証言が捜査のきっかけになることもあります。

捜査によって犯人が特定されれば、後日警察が自宅にやってきて逮捕をされることはありえます。防犯カメラで犯人が特定できるようなケースでは、盗撮行為から1か月以内に逮捕されることが多いようですが、半年や1年たってから逮捕される可能性もないわけではありません。

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盗撮で後日逮捕されるのはこんな証拠があるとき!

では、どのような証拠がきっかけとなって後日逮捕に結びつくのでしょうか。

最近は、スマートフォンを使用して盗撮する事案が多いです。このような事案では、スマートフォンの画像や動画が有力な証拠となります。盗撮の疑いをかけられていることを察して記録を消去する方も多いと思います。しかし、警察の技術があれば消去した記録を復元することが可能です。

スマートフォンの中には画像や動画をウェブ上に自動的に保存する機能を備えているものもあります。このような場合、犯人が特定されれば、通信会社を通じウェブ上の盗撮記録を確認することができます。

また、現代社会は思っている以上に街中に防犯カメラが設置してあります。防犯カメラに盗撮行為自体は映っていなくても、怪しい人物が映っていればそこから犯人特定に結びつくこともあります。

犯行現場が駅の場合、改札を利用すれば定期券付き交通系ICカードの入出場履歴から個人を特定することもできます。

また、ショッピングセンター内での犯行であれば、ポイントカードの会員情報や防犯カメラに映っている自動車のナンバープレートなどから犯人が特定される可能性もあります。

盗撮した動画をインターネット上で公開していたところ、警察のサイバーパトロールでチェックされ犯行から約3年後に逮捕されたケースも存在します。

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逮捕を回避できても在宅捜査となる可能性も

盗撮の証拠が十分にあったとしても、それだけで後日逮捕ができるわけではありません。

逮捕状が発付されるには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(逮捕の理由)があることのほか、「逃亡や証拠隠滅のおそれ」(逮捕の必要性)があることも要件になります(刑事訴訟法199条)。

そのため、盗撮の犯人として特定された場合でも、まずは警察から任意で呼び出され事情聴取を受け、そのまま逮捕をされずに在宅で捜査が進むケースも多いです。なお、在宅捜査では逮捕などの身体拘束こそありませんが、捜査が進むことに変わりありませんので、最終的に罪に問われる可能性は十分あります。

なお、警察からの任意の呼び出しを拒み続けた場合や、盗撮が発覚して逃亡したようなケースでは、逃亡のおそれがあるといえますので、逮捕をされる可能性もあるでしょう。

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盗撮後逃走すると刑は重くなるの?

盗撮後逃走して後日逮捕された場合、刑は重くなるのでしょうか。

一般論としては「逃走=反省していない」ととらえられ、刑が重くなる可能性があります。少なくとも逃走したことは不利な事実として扱われます。

もっとも、盗撮の場合、初犯で反省しており、示談が成立していれば、たとえ逃走したとしても不起訴となることも十分あり得るでしょう。

また、盗撮の前科がある場合、犯罪を重ねるごとに刑が重くなるのが一般的です。例えば、最初が罰金30万円、次が罰金50万円、その次が公判請求され執行猶予付きの懲役刑という具合です。

同種前科がある場合、罰せられるのが怖くて逃げてしまうというのはよくあるパターンだと思います。この場合、いつ後日逮捕されるか不安に駆られながら生活するより、少しでも早く弁護士に依頼して有利な情状を作るのが得策です。具体的には、早期に示談が成立すれば、同種前科があっても不起訴や罰金刑で済む可能性があります。

なお、電車内で盗撮後に線路上を走って逃げた場合、鉄道営業法違反に該当します。逃走行為によって運転に支障が出れば、鉄道会社から莫大な損害賠償を請求されるおそれがあります。

盗撮の罰金や量刑の相場についてさらに詳しく知りたい方は、『盗撮は罰金刑になる?罰金の相場と前科を避ける方法を解説』もぜひご覧ください。

盗撮後に逃走した場合の処分

示談あり示談なし
盗撮後に逃走不起訴刑が重くなる
同種前科あり不起訴・罰金刑刑が重くなる

盗撮で逃走したら自首や任意出頭すべき?よくあるお悩みにお答えします!

盗撮で逃走した場合によくある悩みとして、「自首した方がいいか」「警察からの呼び出しに応じた方がいいか」「出頭したらどうなるのか」「示談したいが被害者の連絡先が分からない」というものがあります。ここでは、この4つの悩みの解決策をご説明します。

盗撮後逃走した場合、自首した方がいい?

自首が成立すると、裁判官の裁量によって刑が軽くなる可能性があります(刑法42条1項)。

自首の最大のデメリットは、何もしなければ捜査の及ばなかった犯行が捜査機関に発覚することです。しかし、盗撮をして逃走したようなケースでは、すでに通報されたり被害届が提出されている可能性も高く、今後捜査の手が及ぶリスクは高いといえますので自首も検討すべきでしょう。

とはいえ、捕まるのが怖くて逃走した以上、一人で警察に出頭するのは勇気がいりますよね。「自首したはいいけれど、結局逮捕されてしまうのでは…」と不安な方も多いと思います。そんなときは、ぜひ弁護士を頼ってください。

弁護士に依頼すれば、警察に同行することが可能です。同行者がいるだけで精神的負担は相当軽くなります。

また、弁護士は、事前に事実関係を丁寧に聴き取り、事情聴取の際にどのように対応すべきかアドバイスします。必要に応じて弁護士から警察に説明することもできます。

さらに、逮捕が不安な場合、弁護士が必ず出頭させるので逮捕を避けるよう申し出る書面を提出したり、担当警察官に直接その旨説明することも可能です。

ここで注意点を一つ。すでに犯人の身元が特定されている場合、自首とは扱われません。ですので、もし自首するかどうかお悩みの場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

盗撮で逃走後、警察から呼び出しが…応じた方がいい?

盗撮後逃走した事案でよくあるのが、「警察から事情を聴きたいと連絡があったが、どうすればいいか」というものです。これは任意捜査というものです。「任意」である以上、断ることもできます。

ただし、正当な理由なく断れば逮捕される可能性が高まります。逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが高いと判断されやすくなるからです。逮捕されると起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間身体拘束されます。

一方、任意の取調べに協力すれば逮捕されない可能性が高まります。この場合、在宅事件として、被疑者在宅のまま捜査が進められます。この間に示談を成立させられば、不起訴または罰金で済むことが期待できます。

任意捜査を拒否した場合

正当な理由なし捜査に協力
逮捕の可能性高まる低い
主な捜査方法身柄拘束在宅捜査

出頭したらどうなるか|逮捕される?

出頭は法律用語ではありませんが、一般的には容疑者が自ら警察署等に出向くことを意味します。警察の呼び出し(出頭要請)に応じる場合も含みます。

既に容疑者として挙がっているなど、事件が発覚し犯人として特定されている場合には、自首ではなく「出頭」として扱われます。

出頭したあと、逮捕されるかどうかは事案と警察の判断次第です。とはいえ、通常の盗撮事件で出頭した際に逮捕をされるケースはそう多くはありません。

一度逃走してしまったとはいえ、その後反省して、自ら出頭し、捜査に協力する姿勢を示しているのであれば逮捕の必要性まではないと考えるのが通常でしょう。

出頭をする際には、身分を証明するものや証拠等が手元にあれば持参すると良いでしょう。取り調べに第三者が同席することはできせんが、身元を引き受けてくれる家族などとともに出頭するのも有効です。

出頭後の取り調べでは、ご自身の生い立ち事件のこと逃走した理由や、被害者へ謝罪や示談をする意思があるかなどを聞かれます。素直に応じることは差し支えありませんが、調書にサインする際には内容が自分の言い分と相違ないかはしっかりと確認してください。

また、盗撮事件では携帯電話等の任意提出を求められることが多いです。その日のうちに返却されたり、警察立会いのもとで盗撮画像を消去して終わりということもある一方、捜査が終わるまで返却されないこともあります。

一人で出頭するのが不安な方は、弁護士が同行することも可能です。法律的にも精神的にもあなたをしっかりサポートしますので、ぜひ事前に一度ご相談くださいね。

示談したいけれど被害者の連絡先が分からない…

盗撮の場合、被害者と示談することができれば、事件化を防げたり不起訴を得られる可能性が高まります。

もっとも、示談したくても連絡先が分からないというケースが多いです。その場合でも、弁護士に依頼すれば、示談を進められる可能性があります。弁護士であれば、検察官や警察に被害者の連絡先を問い合わせることができるからです。

示談成立は早ければ早いほど有利な効果を生みます。アトム法律事務所では、盗撮事案で早期に示談を完了させ刑事事件化を防いだ実績があります。また、加害者を許すという宥恕文言つきの示談を成立させ不起訴になったケースもあります。

示談についてお困りなら、ぜひ刑事弁護専門の弁護士にご相談ください。

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弁護士が示談交渉を行うメリット

弁護士本人
被害者の連絡先問い合わせ可能分からない
示談交渉交渉しやすい難しい
内容不備のない示談が可能不完全な示談になる恐れ

盗撮で逃走後、逮捕された場合の対処法を解説します!

盗撮で逮捕されてしまったら、「早く釈放されたい」「起訴されたくない」と切実に思いますよね。弁護士に依頼することで、これらの希望を実現できる可能性が高くなります。

逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は『盗撮は捕まる?逮捕されるケースと逮捕後の流れ!逮捕されたらどうなる?』もぜひご覧ください。

弁護士に依頼して早期釈放を目指そう

逮捕後に一日も早い釈放を実現したい場合、勾留や勾留延長を防ぐことが重要です。そんなとき弁護士が力になります。

弁護士は、示談成立により罪証隠滅のおそれがないことや、扶養家族がいるから逃亡のおそれがないこと等を意見書にまとめ検察官や裁判官に提出します。さらに、検察官や裁判官とと面会し、被疑者を一日も早く釈放するよう粘り強く説得します。

弁護士に依頼して不起訴を目指そう

不起訴処分になった場合の最大のメリットは前科がつかない点にあります。前科がつかなければ、懲戒解雇されるおそれは低下します。また、メディアによってニュースなどで実名報道されるリスクも抑えることができます。

不起訴を実現するためには、弁護士に依頼の上、示談を成立させることが重要です。その他にも、盗撮を繰り返さないための治療やカウンセリングの計画があること、家族による監督体制が整っていること等を具体的に説明することで不起訴処分の可能性を高めることができます。

アトム法律事務所は、盗撮事案で不起訴を多数獲得しています。具体的な実績について知りたい方は『盗撮事件の統計をみる』をぜひご覧ください。

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