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痴漢で逃走すると刑罰は重くなる?痴漢を疑われたときに逃げてはいけない理由とは

痴漢で逃走
  • 「痴漢をした後に現場から逃走してしまった・・・!」
  • 「痴漢を疑われてパニックになって逃げてしまった・・・!」

痴漢で逃走してしまい、「これから逮捕されるか不安」などのお悩みを抱えている方は、刑事事件に強い弁護士に相談して被害者対応を行いましょう。

痴漢で逃走した後に何もせずに放置していると、捜査が進んで逮捕される可能性や、刑事裁判で重い刑罰が科されてしまう可能性があります。

犯行後に逃げてしまったことへの引け目があるかもしれませんが、刑事事件はどれだけ早く被害者対応を行うかが重要です。

痴漢後に逃走したからといって諦めるのではなく、まずは弁護士に相談して、とれる対策を検討していきましょう。

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痴漢で逃走すると刑罰は重くなる?

痴漢で逃走すると逮捕・勾留の可能性が高まる

痴漢をして、その後に逃走をすれば逮捕される可能性が高まります。身体拘束をする必要性が高まるため、捜査機関としては逮捕の必要がでてくるからです。

さらに、痴漢をして逃走すると、勾留という身柄拘束の可能性を高めてしまいます。痴漢後に逃走した犯人を在宅捜査にしたのでは、取調べで呼び出しても応じないことが予想されます。それでは捜査ができないため、勾留の必要性が増すのです。

勾留を決めるのは裁判官です。犯行後の対応から「逃亡のおそれあり」と裁判官が認めれば、勾留が決定されます。

この段階に入ると、弁護士に依頼しても釈放は極めて難しくなりますので、事件直後に弁護士へ相談することをおすすめします。

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痴漢で逃走すると保釈も難しくなる

検察官が痴漢の被疑者を起訴した場合、被疑者は被告人に立場が変わります。そして、起訴後は刑事裁判に向けた準備をしていくこととなります。

起訴されると、保釈という手続で釈放を求められますが、保釈が許可されるためにも、逃亡のおそれが無いことが重要です。

痴漢行為後に逃走した場合、保釈が認められにくくなります。犯行後の状況を含めて保釈を検討するため、逃走が不利な事情として把握されてしまうのです。

痴漢で逃走すると刑罰が重くなりやすい

痴漢行為は原則、各都道府県の迷惑防止条例で処罰されます。例えば東京都の条例では「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が非常習の痴漢行為の罰則です。

痴漢で逃走したという事情は、「被害者に対して謝罪や反省をせず、刑罰から逃れようとしている」と理解され、重い処分になる可能性があります。罰金30万円で済むところが、罰金50万円になったり、公訴が提起されるという可能性も否定できません。

特に痴漢は、被害者に大きな精神的苦痛を与えたり性的羞恥心を害したりする犯罪です。痴漢後に逃走することは犯罪の悪質性を高めることになるため、刑を重くすることにつながります。

逃走という行為は被疑者の内面を表すものであり、反省せず罪を逃れようとする犯人には厳しい刑罰が検討されます。

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痴漢を疑われたときに逃げてはいけない理由

大けがや死亡事故につながる

痴漢行為が発覚してしまって慌てて逃走すると、ご自身が大きな事故に遭う可能性があります。

実際の事例として、駅や電車での痴漢が発覚し線路上を逃げて電車に轢かれたり、駅員室の窓から逃げたりして死亡する事故が発生しています。

痴漢以外の犯罪が成立するリスク

痴漢で逃走しても、逃走行為自体は犯罪になりません。しかし逃走中、通行人にぶつかってけがをさせると傷害罪、線路に入って逃走すると鉄道営業法違反や威力業務妨害罪に問われる可能性があります。

痴漢で逃走して、痴漢以外の犯罪が成立してしまうと、痴漢行為の処罰規定である各都道府県の迷惑防止条例よりも重い刑罰が科されるリスクが高くなります

痴漢冤罪の場合に逃げると犯人だと誤解される

もし、痴漢が冤罪であった場合はどうでしょうか。冤罪の場合には「自分は何もしていないのでその場から逃げても問題ない」と考える人もいるでしょう。

しかし、冤罪をかけられている状況で逃走すると、刑罰から逃れるために逃げたのだと誤解され、逮捕の可能性を高めてしまいます

そこで、自分が冤罪だと主張するためには、「逃走するわけではない」ということを示すために、自分の連絡先や名刺を被害者に渡し、いつでも連絡がとれることを示してその場を立ち去ることが望ましいです。

特に、電車内や駅構内での痴漢の場合、冤罪だとしても駅員室に連れて行かれるとそのまま逮捕される可能性があるため、いったんその場を立ち去る必要があります。冷静に行動することを心がけ、焦って反対に疑いが深まらないように気を付けましょう。

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痴漢で逃走した場合でも示談は重要

逃走しても被害者対応は誠実に|示談の重要性

痴漢で逃走してしまった場合、できるだけ早く被害者と示談をして解決を図ることが大切です。

もちろん、犯行後に逃走している手前、被害者に謝罪を受け入れてもらえない可能性は高いです。しかし、痴漢事件の刑事処分は被害者対応こそがすべてといっても過言ではないため、示談を諦めてはいけません。

被害者に謝罪をして示談を申し入れるときには、自身で交渉することもできますが、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

痴漢の被害者としては加害者と直接話し合うことを拒む傾向が多いです。さらには犯行後に逃走しているという事実もあるため、通常よりも難しい示談になります

被害者に謝罪の意思を正確に伝えるためにも、刑事事件の示談交渉に精通している弁護士に相談してください。

痴漢で不起訴を目指すには|前科を回避する方法

起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。起訴されるとその後は刑事裁判を受ける流れになります。有罪判決が言い渡されて、それが確定すれば前科がつきます。

検察官の処分が不起訴であれば、前科を付けずに事件を終了させることが可能です。つまり、痴漢事件で不起訴処分を目指すことは、今後の社会生活を送るうえで不利益を最小化するという意味で重要だといえます。

痴漢事件で不起訴を目指すためには、被害者に対していかに誠実な対応をするかが鍵になります。事件から時間が経てば経つほど、謝罪や示談交渉の難易度があがるため、事件の後はできるかぎり早く弁護士に対応を依頼することが望ましいです。

痴漢で逃走してしまったらすぐ弁護士に相談を

「逃走」は不利に働く|挽回する方法は?

痴漢事件を起こして逃走すると、刑事処分に不利に働きます。犯罪事実を認める場合には、まず被疑者本人が反省し、謝罪の意思をもっていることが刑を軽くするための最低限の条件となるでしょう。

その上で、迅速かつ適切な方法で被害者への慰謝料の支払いを行い、被害者から宥恕(「許す」という意味)を得ることができれば、不利な状況を挽回することができます。

逃走したという事実をなかったことにすることはできません。しかし、その後の対応として、すぐに弁護士に相談し、被害者対応や警察対応を適切に行うことができれば、逃走したことによるマイナスの影響を小さくすることができます。

「逃走したからもうダメだ」と諦めるのではなく、挽回したいと思ったときには、ただちに弁護士にご相談ください。

痴漢の被害者対応は弁護士にまかせる

被疑者対応を自分で行うことは被害者の感情を逆なでしたり、不快感を増幅させる恐れがあります。通常、被害者は犯人と顔を合わせたり接触することを避けたいと考えるものです。被害者の中には、事件当時の恐怖感や不快感がよみがえり、ひどい場合にはトラウマになっている方もおられます。

「謝罪がしたい」「示談金を払いたい」という態度は被疑者の一方的な都合を表しており、示談決裂の原因になりかねません。

弁護士であれば、第三者的な立場で被害者と話をすることができます。弁護士は高度な倫理意識を求められる職業ですので、一方に偏った味方ではなく、被害者の心情や被害感情慰謝のために必要なことを検討することができます。

被害者への配慮をという意味で、示談交渉は弁護士に任せていただくことが望ましいです。

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痴漢事件で不安がある方はアトムの弁護士に相談を

痴漢事件を起こし、この先逮捕されてしまうのか、逃走したことがどう影響してくるかが不安だという方は、まずアトム法律事務所までお問合せください。

アトム法律事務所は、事務所開設当初から一貫して刑事事件に力を入れています。刑事事件に関する様々なお問い合わせに対応してきましたが、中でも痴漢事件のご相談は群を抜いて多い犯罪類型です。

逃走という事実があったにしても、早めにご相談されることで不利な状況を挽回し、不起訴を獲得できるケースもあります。また、罰金刑で済み、公開の法廷で裁判を受けずに事件を終了させるという結果もありえます。

痴漢事件でお悩みの方は、痴漢対応の実績豊富なアトム法律事務所まで、ご相談ください。電話でのご予約は早朝・深夜・休日でも行っています。

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