1. »
  2. »
  3. 痴漢事件の裁判の流れ|痴漢事件に強いアトム法律事務所

痴漢事件の裁判の流れ|痴漢事件に強いアトム法律事務所

痴漢事件の裁判

痴漢事件における裁判の流れについて、疑問をお持ちの方は多いかと思います。

この記事では痴漢事件の裁判の流れや、逮捕後から裁判に至るまでの流れをわかりやすく解説します。

また痴漢事件は検挙されたすべてが裁判になるわけではありません。
ここでは不起訴処分獲得に向けた示談交渉のメリットや示談金相場についてもご紹介します。

痴漢事件は初動対応が早いほど不起訴処分の可能性が高くなります。アトム法律事務所の弁護士は、痴漢事件の豊富な弁護実績をもとにご相談者様に最適な対応をアドバイスします。今後が不安な方やそのご家族は、以下の電話番号からいつでもお気軽にお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

痴漢事件の裁判の流れは?

痴漢事件で起訴されるケースは、大別して、迷惑防止条例違反の場合と不同意わいせつ罪の場合があります。

迷惑防止条例違反で起訴されると、略式手続を経て罰金刑となるケースが多いです。一方、不同意わいせつ罪で起訴されると、正式な刑事裁判(公判手続)が開かれます。

ここでは、略式手続と公判手続の流れを徹底解説します。

略式手続の流れ

略式手続とは、被疑者の異議がない場合、検察官の請求により、裁判官が書面審理のみで略式命令を出す手続です。正式な刑事裁判と違い、公開の法廷での審理は行われず、裁判所に出頭して判決を言い渡されてそのまますぐに釈放されます。

略式手続は、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件に限って適用できます。

痴漢事件の場合、迷惑防止条例違反であれば罰金刑が規定されているので略式手続となる可能性があります。

他方、不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の拘禁刑で罰金刑はありません(刑法176条)。したがって、不同意わいせつ罪の場合は略式手続の可能性はありません。

略式手続にはメリット・デメリット両方があります。

メリットとしては、迅速な事件終結と早期釈放の実現が挙げられます。

身体拘束中に検察官が略式請求をすると、当日に略式命令が出され釈放されます。
正式起訴では裁判の期間中、保釈が認められない限り拘置所において身体拘束が継続されます。
この点、略式起訴となれば身体拘束が継続されないため、いち早く社会復帰することが可能です。

痴漢事件の場合、初犯だと罰金20万円から30万円程度となるケースが多いです。罰金を納めれば、その後警察や検察に呼び出されることはありません。

デメリットは、罰金刑である以上前科がついてしまう点です。

さらに、検察官の主張するとおりの犯罪事実が認定されるので、自分の主張をする機会はありません。犯罪事実を争いたい場合は、略式手続に同意せず公判手続を選択した方がよいでしょう。

すでに略式命令を受けたものの、やはり自分の主張をしたい場合、略式命令の告知後14日以内であれば正式な刑事裁判の請求が可能です(刑訴法465条1項)。

略式手続に同意するかどうか決めるには検討すべき事項が多数あります。お悩みの方は、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

以下の関連記事は略式起訴の詳しい解説記事です。略式起訴とは何か、略式起訴の罰金相場について知りたい方は参考にしてください。

関連記事

略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

公判手続の流れ

不同意わいせつ罪に当たる事案、同種前科が多数ある事案等では、公判請求される可能性があります。公判とは、正式な刑事裁判を意味します。公判は公開の法廷で開かれます。

公判手続の大まかな流れは下図のとおりです。

公判手続の流れ図

起訴から第1回公判期日までは1か月から2か月程度かかるケースが多いです。

犯罪事実を認める場合、第1回公判期日で冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続まで行われるのが一般的です。

冒頭手続では、被告人が証言台の前に立ち氏名、住所等を聞かれます。その後、検察官による起訴状朗読、裁判官による黙秘権の告知が行われます。最後に、被告人に起訴状の内容で間違いないか問われます。

証拠調べ手続では、検察官側の立証として被害者の供述調書等の証拠が取り調べられます。弁護側は、情状証人の尋問や被告人質問を行います。

弁論手続では、検察官が被告人にどれだけの刑罰が妥当か主張します。一方、弁護人は示談など被告人に有利な事情を主張し刑罰の軽減を求めます。被告人も最後に意見を述べます。

第1回公判期日から約1か月後に判決が言い渡されます。

なお、公判請求されると、被告人になってからも長期にわたり勾留が続くおそれがあります。起訴後、身体拘束からの解放を実現する制度に保釈があります。保釈について詳しくは関連記事をご覧ください。

関連記事

保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所

痴漢で逮捕後〜起訴までの流れは?

痴漢事件は検挙後すべてが起訴されて裁判が開廷されるわけではありません。不起訴処分となり裁判が開かれず前科が付かないケースというのも数多くあります。

ここでは逮捕後、起訴までの流れについても確認しましょう。

痴漢で逮捕後から起訴までの流れ

痴漢容疑で逮捕された場合、刑事事件の大まかな流れは下図のとおりです。

逮捕後の流れ図

逮捕

痴漢事件の被疑者が逮捕されるパターンは現行犯逮捕と通常逮捕の2つあり、痴漢事件は現行犯逮捕されるケースが多いです。

現行犯逮捕は、逮捕令状なしで私人でも行うことができます。実務では、電車内や駅のホームで被害者が現行犯逮捕したと扱われることが多いです。被疑者は駅員室に連れて行かれ、通報を受けた警察官により警察署に連行される流れが一般的です。連行後、手のひらについた繊維片の採取や取調べが行われます。

仮に現場から逃亡しても、絶対に逮捕されないとは限りません。被害者が被害届を提出すれば捜査が始まる可能性があります。告訴の場合は、警察に捜査する義務が生じます。防犯カメラ映像や目撃者の証言等から犯人が特定されると、警察官が逮捕令状を持って自宅や職場にやってくるおそれがあります。これを通常逮捕といいます。逮捕後は警察署に連行され取調べを受けます。

送致

逮捕から48時間以内に、警察は書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致します。具体的には、被疑者は検察庁に連行され検察官の取調べを受けます。

勾留

送致から24時間以内に、検察官は被疑者を勾留請求するかどうか判断します。勾留が決まると10日間拘束されます。

痴漢事件では、勾留されず釈放されるケースも多いです。ただし、犯行を否認していたり、犯行態様が悪質な場合は勾留されるおそれが高いでしょう。

検察官が勾留請求すると、裁判官が勾留質問を行います。勾留質問は勾留請求の翌日となるケースが多いです。具体的には、被疑者は裁判所に行き裁判官と面談します。そして、被疑事実に間違いないか等の質問を受けます。

勾留決定後は引き続き、捜査機関の取調べを受けます。

勾留延長

捜査を継続しなければならないやむを得ない事由があるときは、勾留期間が最長10日間延長される可能性があります。

起訴・不起訴の決定

逮捕後最長23日後に、検察官が起訴・不起訴を判断します。通常の起訴がなされると、起訴状が届いてから1ヶ月ほどで1回目の刑事裁判が開かれることになる流れです。そして、裁判所で審理されて判決が言い渡されます。

起訴状が届いたら裁判まであまり時間がありませんので、早急に弁護士の選任を検討しましょう。起訴状が届いたら何をするべきかは以下の関連記事も参考にしてください。

関連記事

起訴状が届いたらどうなる?取るべき対応と起訴後の流れを解説

痴漢で逮捕後に早期釈放される方法は?

逮捕後に早期釈放されるには、できる限り早く弁護士に依頼して「勾留要件を満たさない」と検察官や裁判官に主張する必要があります。
勾留要件で主に問題になるのは『証拠隠滅のおそれ』『逃亡のおそれ』です。

『証拠隠滅のおそれ』の面から言えば、痴漢事件では「被疑者が被害者の連絡先を知らない」と主張することがポイントです。被害者に接触する可能性がないので、脅迫などする余地がないと主張するのです。
また電車内での痴漢の場合、被害者と同じ車両には乗らない旨の誓約書を提出するのも有効です。さらに、示談が成立すれば証拠隠滅のおそれがないことをより説得的に主張できます。

『逃亡のおそれ』の面については、定職についている、扶養家族がいる等の事情を主張します。ご家族に身元引受人になってもらう方法も効果的です。

逮捕されない、もしくは勾留されなければ在宅事件として普段の日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて取調べをうけることになります。
その後不起訴処分となったり略式起訴となれば、身体拘束を受けることなく刑事手続きを終えることになります。

つまり、会社や家族に刑事事件の被疑者になった事実を知られずに済む可能性が高いのです。

痴漢で逮捕後に裁判を回避できる?示談のメリット

痴漢容疑で逮捕されても不起訴処分になれば裁判を回避できます。

では、痴漢事件で不起訴処分となる最も重要なポイントは何でしょう。それは示談の成立です。

特に初犯の場合、示談成立によって不起訴処分となる可能性は高いです。被害者による許し(宥恕)を得た示談はよりいっそう有利に考慮されます。

起訴されると、無罪判決にならない限り前科がついてしまうので、示談成立によって不起訴処分となるかどうかが今後の人生を左右すると言っても過言ではありません。

痴漢事件の場合、示談成立により早期釈放となる事例も多いです。仮に起訴されても、示談が成立していれば、罰金額の低下や、執行猶予付き判決など刑罰軽減の効果も期待できます。

さらに知っておいていただきたいのが、示談には民事上の問題を解決するメリットもある点です。

弁護士が関与した示談では、清算条項をつけるケースが多いです。清算条項とは、今後は相互に追加的な金銭請求等をしないよう合意する条項です。清算条項を入れた示談によって、将来損害賠償を請求されるリスクを回避できます。清算条項を入れる際は、被害者にも十分納得いただけるよう弁護士が丁寧に説明します。

痴漢事件の示談金の相場は?

痴漢事件の場合、示談金の相場は痴漢行為の内容によって異なります。

具体的には、電車内で衣服の上から女性の臀部を触るケースでは20万円から30万円程度が相場です。

もっとも、衣服の中に手を入れて直接身体を触るケースや被害者が未成年者のケース等では50万円から100万円程度まで相場が上がります。

いずれにせよ、示談には「この金額を出せば必ず成立する」という正解はありません。大切なのは、何よりもまず誠心誠意謝罪と反省の気持ちを伝えることです。

弁護士と共に痴漢事件を起こした原因に真剣に向き合い、最善の謝罪をするにはどうすれば良いかとことん考えましょう。

関連記事

痴漢の示談金の相場

痴漢冤罪で裁判を回避する方法は?

「自分は痴漢をやっていないのに逮捕されてしまった」

このような事件を「冤罪(えんざい)事件」といいます。痴漢事件は冤罪が生じやすい類型です。その理由は、痴漢事件では被害者の供述しか証拠がないケースも多いからです。

冤罪事件では、嫌疑不十分による不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。起訴されてしまえば有罪となる可能性が非常に高いため、起訴前の弁護活動をいかに早く開始するかが勝負です。

具体的には、ご相談者様の記憶が鮮明なうちに弁護士と接見することが非常に重要です。

弁護士は関係者の行動や現場の状況を的確に分析し、ご相談者様の供述が被害者供述より信用性が高いこと等を検察官に主張します。取調べの適切な対応もアドバイスして虚偽自白を防ぎます。

痴漢の弁護は痴漢事件に強いアトム法律事務所へ

アトム法律事務所の弁護士は、多くの痴漢事件を解決した実績があります。宥恕付き示談で不起訴処分を獲得した実績はもちろん、痴漢冤罪事件で早期釈放を実現した実績も多くあります。

アトム法律事務所では、いち早くご本人をサポートできるよう24時間365日相談予約可能な体制を整えています。身柄拘束されてお困りの方のもとには、最短即日で接見にかけつけます。弁護士費用も明確化していますので安心してご相談ください。

痴漢事件で今後が不安な方は、ぜひ今すぐアトム法律事務所にご連絡ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

弁護士アイコン

監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士