2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
交通事故の加害者になった場合、警察・検察から取り調べを受けることになります。
取り調べでは事故の状況・原因・前後の行動・被害者への賠償情況などが詳しく聴取され、答え方次第でその後の刑事処分に大きく影響します。
不安な気持ちのまま取り調べに臨むと、意図せず不利な供述をしてしまう可能性もあるため、事前に流れと対応方法を把握しておくことが重要です。
この記事では、取り調べ時の注意点や実際の聴取内容をはじめ、その後の手続きの流れや想定される罪名・刑罰について詳しく解説しています。
さらに、不起訴処分を目指すために今できる具体的な対応策など、加害者の方が知っておくべきポイントをまとめてご紹介します。
取り調べを受ける予定がある方は、この記事で全体の流れを把握したうえで、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
交通事故の加害者が取り調べを受ける際の注意点と対応方法
警察への呼び出しと実況見分の流れ
交通事故の加害者となった場合、まずは警察に呼び出され、交通事故について取り調べを受けることになります。
また、交通事故の現場において、警察が事故状況を記録する際に、実況見分の立ち会いをすることもあるでしょう。
取り調べや実況見分では、警察官から交通事故の状況や原因について詳しく聞かれることになります。
取り調べの注意点(1)認識したままを伝える
取り調べにおいて、警察の質問に答えるときは、素直に答えることが大切です。曖昧な回答や嘘をつくことは、不利になる可能性があります。
また、わからないことはわからないと答えることも大切です。
警察官は、加害者が事故について認識していることを確認するために、質問をしています。また、実況見分調書は、後日、交通事故の過失割合を交渉する場面でも使用される重要な証拠となり得ます。
曖昧で不正確な記憶に基づいて取り調べを受けると、あとで思わぬ不利益を被る可能性があります。
供述調書や実況見分調書の内容に基づいて、重い刑罰や、重い賠償責任を問われるリスクが生じることもあるでしょう。
そのため、自分が交通事故の当時に認識したままをきちんと伝えることが重要です。
取り調べの注意点(2)誘導に乗らない
捜査は一定のストーリーに基づいて行われるものです。そのため、警察が思い描いたストーリーに従って、取り調べの質問が構成されている可能性があります。
明確な目的のない会話だと思っても、実は不起訴になるかどうかが左右される重要な質問をされていた、ということも多々あります。
警察官から「でも、〇〇ってこんな感じですよね」という質問をされて、「そうですね」と安易に回答したばかりに、不利益な供述調書が作成されてしまったということはよくあります。
「はい」「いいえ」で回答できるような質問については、特に慎重に受け答えをする必要があるでしょう。
また、取り調べでは黙秘権を行使できる場面もあります。黙秘権とは、自分に不利益な供述を強要されない権利のことです。
取り調べで答えたくない質問があった場合、すべてに答える義務はありません。ただし、どの場面で黙秘権を使うべきかの判断は難しいため、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
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取り調べの注意点(3)専門家のアドバイスを受ける
警察の取り調べに少しでも不安がある場合は、事前に弁護士に相談することも可能です。
緊張してしまい不本意な供述をしてしまわないように、リハーサルのような気持ちで弁護士相談を活用しましょう。
弁護士相談において、取り調べで聴取される内容や答え方などのアドバイスをもらうことで、取り調べ当日は冷静に対応することができると思います。
交通事故の加害者が取り調べを受ける際の注意点を整理しておきましょう。
交通事故の加害者が取り調べを受ける際の注意点
- 素直に答える
- 曖昧な回答や嘘をつくのは避ける
- わからないことはわからないと答える
- 誘導に乗らない
- 弁護士に相談する
交通事故の加害者は取り調べで「何を聞かれる」?
事故の状況・原因
交通事故の加害者の刑事処分については、事故の状況や事故の原因が関係します。
交通事故の取り調べでは、事故が起こった場所、時間、スピードや位置関係といった状況などについて聴取されることになります。
また、交通事故を起こしてしまった原因についても聴取されます。
「わき見をしていて追突事故を起こした」「左方からくる車に気をとられて曲がった先の安全確認が不十分となり右直事故を起こした」などの交通事故が起きてしまった直接の原因について取り調べを受ける可能性があります。
事故前の行動
交通事故の加害者の刑事処分については、事故前の行動も関係します。
そのため交通事故の加害者の取り調べでは、「事故当日はどのようなルートを通って事故現場まで行ったのか」ということについて聴取されることが多いでしょう。
また、飲酒運転であれば「いつ、どこで飲酒をしたのか、常習性はあるのか」などの事故前の行動についても聴取される可能性があります。
事故後の行動
交通事故の加害者の刑事処分については、事故後の行動も関係します。
事故後の行動によって、不起訴処分を獲得できる可能性が高まる場合もあります。
たとえば、警察に事故を報告し、被害者の救護を行い、被害者への賠償を行っている場合などは、不起訴になるための重要な要素といえます。
交通事故の加害者は、取り調べにおいて「被害者に対して賠償をしているかどうか」「示談できているか」などについても聞かれることが多いでしょう。
一方、被害者側は、事情聴取において警察から「加害者の厳罰を望む」「加害者の処罰については任せる」「加害者の刑事罰を望まない」などの処罰に関する意見を聴取されます。
事故後の誠実な対応は、被害者の方の気持ちに直結する重要な事項です。交通事故を起こしてしまった加害者として、被害者の方に誠実に謝罪をしたいとお考えの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故の加害者は取り調べ後はどうなる?
警察の取り調べ後は検察庁での取り調べ
加害者は警察での取り調べを終えた後、検察庁において取り調べを受けることになります。
警察によって捜査された資料は、検察官に引き継がれます(検察官送致)。その後、検察官も独自に捜査を行います。
検察官は、警察からの捜査資料を踏まえて、交通事故の加害者の処分を決めるための証拠収集を行います。その一環として、加害者の取り調べが実施されることが多いでしょう。
検察庁の取り調べにおいては、矛盾点を指摘されたり、より詳しい説明を求められたりすることもあるので、より冷静に対応する必要があります。
検察官の捜査を終えた後は、不起訴になる、略式起訴される、公判請求されるといったケースが考えられるでしょう。
検察の取り調べから「不起訴」になるケース

検察官による捜査の後、不起訴になることもあります。不起訴になれば、加害者は刑罰を受けることはありません。
不起訴になる理由としては、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。
不起訴の理由
- 起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して訴追を必要としないことを理由とするもの - 嫌疑なし
犯罪の嫌疑がないことを理由とするもの - 嫌疑不十分
犯罪の嫌疑を認定するには証拠が不十分であることを理由とするもの
実際に交通事故を起こしてしまった場合は、「起訴猶予」による不起訴処分となることが多いでしょう。
ただ、実際に交通事故を起こしてしまった場合でも、交通事故の事故態様の違いで犯罪名や刑罰の内容が変わることもあります。
嫌疑の内容がご自身の認識と異なる場合は、「嫌疑不十分」による不起訴を目指すことになるでしょう。
一方、不起訴にならず、起訴された場合は、刑事裁判にかけられます。刑事裁判では、裁判官によって有罪か無罪かが決められます。
交通事故の刑罰としては、罰金刑や執行猶予付きの拘禁刑、拘禁刑の実刑など様々な刑罰が想定できるでしょう。拘禁刑の実刑判決が出された場合、刑務所に収容されることになります。
起訴と不起訴の違い
- 不起訴
刑事裁判が開かれない。
刑罰を受けない。 - 起訴
刑事裁判が開かれる。
刑罰を受ける(罰金、執行猶予付きの拘禁刑、拘禁刑の実刑など)
検察の取り調べから「略式起訴」されるケース

交通事故の加害者が不起訴にならない場合、検察官によって「略式起訴」されることがあるでしょう。
略式起訴とは、略式裁判を求める手続きになります。略式裁判とは、100万円以下の罰金または科料に相当する事件について、加害者が同意した場合、書面により審査するというような刑事裁判の手続きです。
行為態様が比較的軽微なひき逃げ、追突事故、酒気帯び運転などは略式起訴される可能性が高いでしょう。
略式手続きの場合は、公開の法廷での刑事裁判がないので、交通事故の加害者側の精神的負担はやや軽減される手続きといえるでしょう。
ただ、事実を争いたい場合は、通常起訴してもらい、公開の法廷での刑事裁判を受ける必要があります。
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・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説
検察の取り調べから「公判請求」されるケース

交通事故の加害者について不起訴処分が出されず、略式起訴もされない場合は、検察官によって「公判請求」されることがあるでしょう。
公判請求とは、検察官によって、公開の法廷における審理を求められる起訴のことです。公判請求の後は、ニュースやドラマで見るような裁判所の法廷で、刑事裁判を受けることになります。
交通事故の加害者の過失が大きい、加害者が無免許運転をしていた、酒酔い運転をしていたというような行為態様が悪質な場合については、公判請求される可能性が高いでしょう。
刑事裁判では、検察官によって有罪を主張するための証拠が提出されます。被告人側は、無罪を主張したり、刑罰の重さについて争ったりすることになります。
加害者側が罪を認めており、審理されるべき点が多くない場合は、2回目の公判期日で判決が出されることが多いでしょう。
検察官と加害者の両者の主張が終わったら、裁判官によって、被告人が有罪か無罪か、刑罰の重さはどのくらいかについて判決が出されます。
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交通事故の加害者は「何罪」で取り調べを受ける?
交通事故の加害者は、過失運転致死傷罪や道路交通法違反などの罪に問われることになります。
主な罪名と罰則を以下の表にまとめました。
交通事故の加害者の罪名と罰則
| 罪名 | 行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷罪 (自動車運転処罰法5条) | 自動車の運転上必要な注意を怠ること | 7年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷罪 (自動車運転処罰法2条) | 故意に一定の危険な運転を行うこと | 人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑 人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑 |
| 救護義務違反 (道路交通法117条2項・1項、72条1項前段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しないこと | 10年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 |
| 報告義務違反 (道路交通法119条1項17号、72条1項後段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しないこと | 3か月以下の拘禁刑 または 5万円以下の罰金 |
刑罰以外の責任
刑事責任のほかには、運転免許取消等の行政責任、被害者に対する損害賠償責任(民事責任)を加害者は負うことになります。
行政責任|意見聴取の対策
行政処分が行われる場合、意見の聴取が行われます。
行政処分の意見聴取の日程を弁護士に共有して、意見の聴取に対する姿勢や対策などを聞いてみてもよいでしょう。
民事責任|賠償のほかに宥恕をもらう
被害者への賠償については、基本的に加害者側が加入している自賠責保険や任意保険によって対応することになるでしょう。
ただ、刑事事件の解決を図るためには、被害者への謝罪や宥恕をもらう(≒被害者から許しをもらう)ということが重要な場合もあります。
刑事事件の解決実績のある弁護士に相談することで、あなたの事件に合った被害者対応の方法を探ることができるでしょう。
不起訴処分を目指すために取り調べ前後にできること
交通事故の加害者となった場合、不起訴処分を目指すためにできることがいくつかあります。
誠実な取り調べの対応
取り調べの注意点を踏まえ、事実を正確に伝え、誠実に対応することが重要です。
虚偽の供述や曖昧な回答は、かえって不利益につながる場合があります。
被害者への謝罪と示談交渉
事故後に被害者へ誠実に謝罪し、適切な賠償を行うことは、不起訴を目指すうえで重要な要素の1つです。
特に、被害者から「加害者の刑事罰を望まない」という意向を示してもらえた場合(宥恕)は、不起訴処分を得やすくなる場合があります。
ただし、被害者の方のなかには、加害者とは直接連絡をとりたくないというお気持ちの方も多いものです。そのような場合は、弁護士を通じて示談交渉を行うことが有効です。
弁護士への早期相談
弁護士に早期に相談することで、取り調べへの対応方法のアドバイスや、被害者との示談交渉、検察官への働きかけなど、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を受けることができます。
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・交通事故加害者の弁護士相談|無料相談窓口・弁護士費用・依頼するメリットを解説
交通事故の加害者は弁護士に相談すべき
弁護士相談のメリット
交通事故の加害者となった場合、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。
弁護士相談のメリット
- 警察の事情聴取で不利・不本意な発言をしてしまうことを防ぐ
- 被害者側と示談交渉を行う
- 不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けられる
- 刑事裁判になった場合、弁護活動を受けられる
交通事故の加害者となった場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、加害者の権利を守るために、警察官や検察官、裁判官と交渉を行うことができます。
また、被害者の方へ反省の意や謝罪の気持ちをお伝えする弁護活動も試みることができます。被害者の方のなかには、加害者とは直接連絡をとりたくないというお気持ちの方も多いものです。
そのような当事者間では冷静に話し合いができない事態において、弁護士を通すことで、謝罪の気持ちを伝えられる可能性が高まるでしょう。
弁護士相談のタイミング
弁護士に相談するタイミングは、警察の取り調べを受ける前が理想です。
取り調べの実施前のほうが、加害者の権利を守るための弁護活動はより効果的なものとなるでしょう。
しかし、取り調べが実施された後でも、弁護士に相談することは可能です。
警察の取り調べは複数回実施されるでしょうし、その後は検察官のもとではいよいよ交通事故事件が不起訴になるかどうかに直結する重要な取り調べが実施されることが見込まれます。
弁護士相談の重要性に気づいた時が、相談をすべき時です。仮に弁護士相談のタイミングが遅くなってしまった場合でも、今できる最善の対策を実行していきましょう。
アトムの解決事例(交通事故)
ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故の事例をいくつかご紹介します。
過失運転致死(歩行者の赤信号無視・死亡事故)
青信号で直進中に歩行者をはねた事例
青信号で直進中、並走車の陰から赤信号を無視して飛び出してきた歩行者(70代)をはねて死亡させてしまったケース。過失運転致死の事案。
弁護活動の成果
現場検証や信号サイクル表等の分析から、並走車の存在により事故回避が困難だったとする意見書を検察官に提出した結果、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
ひき逃げ・非接触事故(過失運転致傷・道路交通法違反)
非接触事故後に立ち去り、ひき逃げとなった事例
非接触事故を起こすも不認知で立ち去り、後日出頭時に相手方の怪我とひき逃げでの捜査を知らされたケース。過失運転致傷・道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
ひき逃げの故意を否認しつつ、被害者側と粘り強く交渉して宥恕付き示談を成立させた結果、過失運転致傷および救護義務違反の全てで不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
当て逃げ(物損事故・道路交通法違反)
停車中の車に接触後、現場を離れた事例
停車中の車に接触後、動転して立ち去ってしまい、後日警察から通知を受けて当事務所へ相談に来られたケース。当て逃げ(道路交通法違反)の事案。
弁護活動の成果
被害者への直接謝罪を行うとともに、保険会社による被害弁償や反省の意をまとめた意見書を提出したところ、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
交通事故の加害者についてよくある質問
Q.交通事故の加害者はどのような責任を負いますか?
交通事故の加害者は、刑事、民事および行政上の責任を負います。
刑事上の責任というのは刑罰のことです。警察から交通事故について取り調べを受けたりした後、刑事裁判にかけられば、交通事故の加害者は刑罰を受ける可能性があります。
民事上の責任というのは賠償責任のことです。交通事故の加害者には、被害者の物的損害や、治療費など人的損害について賠償をする責任が生じます。
行政上の責任としては、運転免許の取消・停止処分などを受ける可能性があります。
なお、民事上の責任については、任意保険に加入していれば保険会社の担当者が解決の手助けをしてくれることが多いものです。しかし、刑事上の責任については、弁護士による弁護活動が必要といえるでしょう。
Q.交通事故の加害者はどっちですか?
交通事故による民事上の賠償責任が問題になる場合は、交通事故の過失割合が大きい方が「加害者」と呼ばれることが多いでしょう。
加害者は、被害者に対して民事上の賠償責任を負います。ですが、過失割合が「被害者:加害者=0:10」ということでない限り、被害者であっても加害者に対して賠償責任を負うことはあります。
交通事故事件の刑事責任が問題になる場合は、事故相手に怪我を負わせてしまった方が「加害者」となります。
お互いに怪我を負った場合は、双方が「加害者」かつ「被害者」になることもあるでしょう。
Q.交通事故の直後、加害者として優先すべきことは何ですか?
交通事故の加害者が事故直後に優先すべきことの代表例としては、被害者の救護、警察への届け出、保険会社への連絡の3つです。
(1)被害者の救護
交通事故を起こしてしまった場合、怪我をした方がいれば、まずはその方の救護を優先すべきです。
安全な場所に車両を停車させて、119番通報(救急車を呼ぶ)などの対応が必要です。1人で対応しきれないときには周囲の人に協力を求めましょう。
(2)警察へ連絡
また、警察に交通事故を届け出る義務もあります。110番通報をしたり、最寄りの交番に駆け込むなどして早期に警察に連絡を入れましょう。
可能であれば、事故状況について、スマートフォンなどで記録をとっておくと良いでしょう。
(3)保険会社へ連絡
負傷者の救護や警察への連絡ができたら、保険会社にも連絡を入れます。
交通事故の賠償について保険会社を通して行うことが多いので、早期に連絡を入れるのが良いでしょう。
保険会社への連絡内容としては、交通事故の発生日時、事故の原因、被保険者の連絡先、被害者の負傷状況などを伝える必要があるでしょう。
なお、保険会社への連絡が遅れると、被害者から、警察や検察に対して「加害者が、交通事故の賠償をしてくれない」という相談がいくことがあります。
速やかに保険会社に連絡を入れることで、賠償をする意思があることを示すことができるでしょう。
Q.被害者から大丈夫と言われました。警察に報告しなくてよいですか?
交通事故を起こした場合は、必ず警察に報告をしましょう。
被害者が「大丈夫」と言っていた場合でも、あとから痛みが生じて人身事故になるケースがあります。その場合、救護義務違反(ひき逃げ)の加害者として取り調べを受けることになってしまうケースがあります。
交通事故の現場で双方が話をし、相手方が「大丈夫」と言ったことから現場を離れた場合であっても、後刻、相手方が身体に痛みを覚えて病院を受診し、警察に診断書を提出すれば、救護義務違反に当たることがあります。
負傷の有無は医師でなければ判断できないため、相手の「大丈夫」という言葉をそのまま「負傷がない」と解釈することは避けましょう。
Q.交通事故の加害者の「取り調べ期間」は長いですか?

刑事事件を起こして逮捕された場合は、最長23日間取り調べのために身体拘束を受ける可能性があります。
ただ、交通事故の場合、逮捕されないケースも多くあります。逮捕されない場合は、警察や検察から呼び出しを受けたときに随時取り調べに応じて、刑事処分が出るのを待つという流れになるでしょう。
逮捕されない事件では、逮捕事件と同様のスピード感をもって捜査が進められる場合もあれば、いつまでも捜査が終わらず刑事処分が出ない状況が続くという場合もあるでしょう。
交通事故の加害者の取り調べのお悩みは弁護士相談で解決
交通事故を起こしてしまった加害者の方は、今後の流れや取り調べについて不安をお持ちだと思います。
刑事罰・賠償責任・運転免許取消等の処分が予想される中、直近では警察の取り調べ対応に不安を抱えておられるのではないでしょうか。
そのような不安を少しでも小さくするために、刑事事件の解決実績豊富な弁護士に相談してみませんか。
アトム法律事務所は、発足当初から刑事事件の弁護活動に力を入れてきた解決実績豊富な弁護士事務所です。
交通事故の取り調べで聴取される内容を予想して、加害者の方が冷静に対応できるようにアドバイスをしたり、被害者の方に謝罪の申し入れを行ったりと、あなたの交通事故事件に合った弁護活動の方針を立てて実行していきます。
1人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。24時間365日つながる弁護士相談の予約窓口を設置しております。
交通事故の加害者としてご不安をお持ちの方は、今すぐご連絡ください。お電話お待ちしております。


