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交通事故事件の加害者はどうなる?取調べの対応は?弁護士解説

交通事故事件

交通事故事件の加害者になってしまい、取調べを受けることに…。

加害者としての交通事故事件の取調べは、とても不安なものでしょう。

交通事故事件の取調べでは、加害者は、なぜ交通事故をおこしてしまったのか、被害者に賠償はしたのか等について聞かれます。その答え方ひとつでその後の刑事処分に大きな影響があると思うと、どうやって対応すればよいのか悩んでしまいますよね。

交通事故事件の加害者となった場合の流れや、取調べの対応方法はどのようなものなのでしょうか。

この記事では、交通事故事件の加害者になった後の流れ、加害者が取調べで注意すべき点、取調べで聴取されること、弁護士相談のメリット等について解説しています。

まずはこの記事を読んで、今後の交通事故事件の取調べについてのイメージを掴みましょう。

そして交通事故事件の取調べを受ける予定がある方は、早期に弁護士相談の予約をとり、個別の事件に合ったアドバイスをもらいましょう。

目次

交通事故の加害者の「取調べの対応」は?

警察に呼び出されて取調べ?

交通事故の加害者となった場合、まずは警察に呼び出され、交通事故事件について取調べを受けることになります。また、交通事故の現場において、警察が事故状況を記録する際、実況見分の立ち会いをすることもあるでしょう。

取調べや実況見分では、警察官から交通事故の状況や原因について詳しく聞かれることになります。

取調べの注意点(1)認識したままを伝える

取調べ等において、警察の質問に答えるときは、素直に答えることが大切です。曖昧な回答や嘘をつくことは、不利になる可能性があります。

また、分からないことは分からないと答えることも大切です。

警察官は、加害者が事故について認識していることを確認するために、質問をしています。また、実況見分調書は、後日、交通事故の過失割合を交渉する場面でも使用される重要な証拠となり得ます。

曖昧で不正確な記憶にもとづいて適当に取調べを受けると、あとで思わぬ不利益を被る可能性があります。

供述調書や実況見分調書の内容にもとづいて、重い刑罰や、重い賠償責任を問われるリスクが生じることもあるでしょう。

そのため、自分が交通事故の当時に認識したままをきちんと伝えることが重要です。

取調べの注意点(2)誘導に乗らない

捜査は一定のストーリーに基づいて行われるものでしょう。そのため、警察が思い描いたストーリーに従って、取調べの質問が構成されている可能性があります。

明確な目的のない会話だと思っても、実は不起訴になるかどうかが左右される重要な質問をされていたということも多々あります。

警察官から「でも、〇〇ってこんな感じですよね。」という質問をされて、「そうですね。」と安易に回答したばかりに、不利益な供述調書(≒不利益な証拠)が作成されてしまったというようなことはよくあります。

「はい」「いいえ」で回答できるような質問については、特に慎重に受け答えをおこなう必要があるでしょう。

取調べでは、黙秘権がつかえること等も視野にいれておくとよいでしょう。

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黙秘権って何?│逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?

取調べの注意点(3)専門家のアドバイスを受ける

警察の取調べに少しでも不安がある場合は、事前に弁護士に相談することも可能です。

緊張してしまい不本意な供述をしてしまわないように、リハーサルのような気持ちで弁護士相談を活用しましょう。

弁護士相談において、取調べで聴取される内容や答え方などのアドバイスをもらうことで、取調べ当日は冷静に対応することが出来ると思います。

以下に、交通事故の加害者が取調べを受ける際の注意点を整理しておきましょう。

交通事故の加害者が取調べを受ける際の注意点

  1. 素直に答える
  2. 曖昧な回答や嘘をつくのは避ける
  3. 分からないことは分からないと答える
  4. 誘導に乗らない
  5. 弁護士に相談する

交通事故の加害者は取調べの後「どうなる」?

警察の取調べ後は検察庁での取り調べ

加害者は警察での取調べ等を終えた後、検察庁において取調べを受けることになります。

警察によって捜査された資料は、検察官に引き継がれます(検察官送致)。その後、検察官も独自に捜査をおこないます。

検察官は、警察からの捜査資料を踏まえて、交通事故の加害者の処分を決めるための証拠収集をおこないます。その一環として、加害者の取調べが実施されることが多いでしょう。

検察庁の取調べにおいては、矛盾点を指摘されたり、より詳しい説明を求められたりすることもあるので、より冷静に対応する必要があります。

検察官の捜査を終えた後は、不起訴になる、略式起訴される、公判請求されるといったケースが考えられるでしょう。以下、それぞれのケースについて説明します。

検察の取調べ→「不起訴」になるケース

不起訴の流れ

検察官による捜査のあと、不起訴になることもあります。

不起訴になれば、加害者は刑罰を受けることはありません。

不起訴になる理由としては、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があります。

不起訴の理由

  • 起訴猶予
    犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して訴追を必要としないことを理由とするもの
  • 嫌疑なし
    犯罪の嫌疑がないことを理由とするもの
  • 嫌疑不十分
    犯罪の嫌疑を認定するには証拠が不十分であることを理由とするもの

実際に交通事故をおこしてしまった場合は、「起訴猶予」による不起訴処分となることが多いでしょう。

ただ、実際に交通事故をおこしてしまった場合でも、交通事故の事故態様の違いで犯罪名や刑罰の内容が変わることもあります。嫌疑の内容がご自身の認識と異なる場合は、「嫌疑不十分」による不起訴を目指すことになるでしょう。

一方、不起訴にならず、起訴された場合は、刑事裁判にかけられます。刑事裁判では、裁判官によって有罪か無罪かが決められます。交通事故事件の刑罰としては、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑、懲役実刑など様々な刑罰が想定できるでしょう。懲役の実刑判決が出された場合、刑務所に入ることになります。

起訴と不起訴の違い

  • 不起訴
    刑事裁判が開かれない。
    刑罰を受けない。
  • 起訴
    刑事裁判が開かれる。
    刑罰を受ける(罰金、執行猶予付きの懲役、懲役実刑など)

検察の取調べ→「略式起訴」されるケース

略式起訴の流れ

交通事故事件の加害者が不起訴にならない場合、検察官によって「略式起訴」されることがあるでしょう。

略式起訴とは、略式裁判を求める手続きになります。略式裁判とは、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、加害者が同意した場合、書面により審査するというような刑事裁判の手続きです。

略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。

検察庁「略式裁判について」https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/ryakushiki.htm(2023年7月20日現在)

行為態様や比較的軽微なひき逃げ、追突事故、酒気帯び運転などは略式起訴される可能性が高いでしょう。

略式手続きの場合は、公開の法廷での刑事裁判がないので、交通事故の加害者側の精神的負担はやや軽減される手続きと言えるでしょう。

ただ、事実を争いたい場合は、通常起訴してもらい、公開の法廷での刑事裁判を受ける必要があります。

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略式起訴の要件と罰金相場│前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

検察の取調べ→「公判請求」されるケース

刑事裁判後の身柄拘束

交通事故の加害者について不起訴処分が出されず、略式起訴もされない場合は、検察官によって「公判請求」されることがあるでしょう。

公判請求とは、検察官によって、公開の法廷における審理を求められる起訴のことです。公判請求の後は、ニュースやドラマで見るような裁判所の法廷で、刑事裁判を受けることになります。

交通事故の加害者の過失が大きい、加害者が無免許運転をしていた、酒酔い運転をしていたというような行為態様が悪質な場合については、公判請求される可能性が高いでしょう。

刑事裁判では、検察官によって有罪を主張するための証拠が提出されます。被告人側は、無罪を主張したり、刑罰の重さについて争ったりすることになります。

加害者側が罪を認めており、審理されるべき点が多くない場合は、2回目の公判期日で判決が出されることが多いでしょう。

検察官と加害者の両者の主張が終わったら、裁判官によって、被告人が有罪か無罪か、刑罰の重さはどのくらいかについて判決がだされます。

交通事故の加害者は「何罪」で取調べを受ける?

交通事故の加害者は何罪になる?

交通事故の加害者は、自動車運転過失致死傷罪、道路交通法違反などの罪に問われることになります。

たとえば自動車運転過失致死傷罪は、7年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

交通事故の加害者の罪名

罪名行為罰則
過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)自動車の運転上必要な注意を怠ること7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
※ただし、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)故意に一定の危険な運転を行うこと・人を負傷させた場合は15年以下の懲役
・人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
救護義務違反(道路交通法117条2項・1項、72条1項前段)交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しないこと10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
報告義務違反(道路交通法119条1項10号、72条1項後段)交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しないこと3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

刑罰以外の責任は?

刑事責任のほかには、運転免許取消等の行政責任、被害者に対する損害賠償責任(民事責任)を加害者は負うことになります。

行政責任‐意見聴取の対策

行政処分が行われる場合、意見の聴取が行われます。

行政処分の意見聴取の日程等を弁護士に共有して、意見の聴取に対する姿勢や対策などを聞いてみてもよいでしょう。

民事責任‐賠償のほかに宥恕をもらう

被害者への賠償については、基本的には、加害者側が加入している自賠責保険や任意保険によって対応することになるでしょう。ただ、刑事事件の解決を図るためには、被害者への謝罪や宥恕をもらう(≒被害者から許しをもらう)ということが重要な場合もあります。

刑事事件の解決実績のある弁護士に相談することで、あなたの事件に合った被害者対応の方法を探ることができるでしょう。

交通事故の加害者は取調べで「何を聞かれる」?

事故の状況・原因

交通事故の加害者の刑事処分については、事故の状況や事故の原因が関係します。

交通事故の取調べでは、事故が起こった場所、時間、スピードや位置関係といった状況等について聴取されることになるでしょう。

また交通事故をおこしてしまった原因についても聴取されます。

たとえば、「わき見をしていて追突事故をおこした」、「左方からくる車に気をとられて曲がった先の安全確認が不十分となり右直事故をおこした」、「飲酒運転をしてしまった」等の交通事故がおきてしまった直接の原因について取調べを受ける可能性があるでしょう。

事故前の行動

交通事故の加害者の刑事処分については、事故前の行動も関係します。

そのため交通事故の加害者の取調べでは、「事故当日はどのようなルートを通って事故現場まで行ったのか」ということについて聴取されることが多いでしょう。

また、飲酒運転であれば「いつ、どこで飲酒をしたのか。常習性はあるのか」等の事故前の行動についても聴取される可能性があるでしょう。

事故後の行動

交通事故の加害者の刑事処分については、事故後の行動も関係します。

事故後の行動によって、不起訴処分を獲得できる可能性が高まる場合もあります。

たとえば、警察に事故を報告し、被害者の救護をおこない、被害者への賠償を行っている場合などは不起訴になるための一つの要素といえます。

交通事故の加害者は、取調べにおいて「被害者に対して賠償をしているかどうか」、「示談できているか」等についても聞かれることが多いでしょう。

一方、被害者側は、事情聴取において警察から「加害者の厳罰を望む」「加害者の処罰についてはまかせる」「加害者の刑事罰を望まない」等の処罰に関する意見を聴取されます。

事故後の行動は、被害者の方の気持ちに直結する重要な事項です。交通事故をおこしてしまった加害者として、被害者の方に誠実に謝罪をしたいとお考えの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故の加害者は「弁護士に相談」すべき?

弁護士相談のメリットは?

交通事故の加害者となった場合、弁護士に相談するメリットはたくさんあります。

弁護士相談のメリット

  • 警察の事情聴取で不利・不本意な発言をしてしまうことを防ぐ
  • 被害者側と示談交渉をおこなう
  • 刑事裁判になった場合、弁護活動を受けられる

交通事故の加害者となった場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、加害者の権利を守るために、警察官や検察官、裁判官と交渉をこなうことができます。

また、被害者の方へ反省の意や謝罪の気持ちをお伝えする弁護活動もこころみることができます。

被害者の方のなかには、加害者とは直接連絡をとりたくないというお気持ちの方も多いものです。

そのような当事者間では冷静に話し合いができない事態においては、弁護士をとおすことで、謝罪の気持ちを伝えられる可能性が高まるでしょう。

弁護士相談のタイミングは?取調べの前?

弁護士に相談するタイミングは、警察の取調べを受ける前が理想です。

取調べの実施前のほうが、加害者の権利を守るための弁護活動はより効果的なものとなるでしょう。

しかし、取調べが実施された後でも、弁護士に相談することは可能です。

警察の取調べは複数回実施されるでしょうし、その後は検察官のもとではいよいよ交通事故事件が不起訴になるかどうかに直結する重要な取調べが実施されることが見込まれます。

弁護士相談の重要性に気づいた時が、相談をすべき時です。かりに弁護士相談のタイミングが遅くなってしまった場合でも、今できる最善の対策を実行していきましょう。

交通事故の加害者についてよくある質問

Q1.交通事故の加害者はどのような責任を負いますか?

交通事故の加害者は、刑事、民事および行政上の責任を負います。

刑事上の責任というのは刑罰のことです。警察から交通事故事件について取調べを受けたりした後、刑事裁判にかけられば、交通事故事件の加害者は刑罰を受ける可能性があります。

民事上の責任というのは賠償責任のことです。交通事故の加害者には、被害者の物的損害や、治療費など人的損害について賠償をする責任が生じます。

行政上の責任としては、運転免許の取消・停止処分などを受ける可能性があります。

なお、民事上の責任については、任意保険に加入していれば保険会社の担当者が解決の手助けをしてくれることが多いものです。ですが、刑事上の責任については、弁護士による弁護活動が必要といえるでしょう。

Q2.交通事故の「加害者」はどっちですか?

民事上の責任が問題になる場合の「加害者」

交通事故による民事上の賠償責任が問題になる場合は、交通事故の過失割合が大きい方が「加害者」と呼ばれることが多いでしょう。

加害者は、被害者に対して民事上の賠償責任を負います。ですが、過失割合が「被害者:加害者=0:10」ということでない限り、被害者であっても加害者に対して賠償責任を負うことはあります。

刑事上の責任が問題になる場合の「加害者」

交通事故事件の刑事責任が問題になる場合は、事故相手に怪我を負わせてしまった方が「加害者」となります。

お互いに怪我を負った場合は、双方が「加害者」かつ「被害者」になることもあるでしょう。

Q3.交通事故の直後、加害者として優先すべきことは何ですか?

交通事故の加害者が事故直後に優先すべきことの代表例としては、被害者の救護、警察への届け出、保険会社への連絡の3つです。

⑴被害者の救護

交通事故を起こしてしまった場合、怪我をした方がいれば、まずはその方の救護を優先すべきでしょう。

安全な場所に車両を停車させて、119番通報(救急車を呼ぶ)等の対応が必要です。ひとりでは対応しきれないときには周囲の人に協力を求めましょう。

⑵警察へ連絡

また、警察に交通事故を届け出る義務もあります。110番通報をしたり、最寄りの交番に駆け込む等して早期に警察に連絡をいれましょう。

可能であれば、事故状況等について、スマートフォン等で記録をとっておくと良いでしょう。

⑶保険会社へ連絡

負傷者の救護や警察への連絡ができたら、保険会社にも連絡を入れます。

交通事故の賠償について保険会社を通しておこなうことが多いので、早期に連絡を入れるのが良いでしょう。

保険会社への連絡内容としては、交通事故の発生日時、事故の原因、被保険者の連絡先、被害者の負傷状況などを伝える必要があるでしょう。

なお、保険会社への連絡が遅れると、被害者から、警察や検察に対して「加害者が、交通事故の賠償をしてくれない」という相談がいくことがあります。すみやかに保険会社に連絡をいれることで、賠償をする意思があることを示すことができるでしょう。

Q4.被害者から「大丈夫」と言われました。警察に報告しなくてよいですか?

交通事故を起こした場合は、警察に報告をしましょう。

被害者が「大丈夫」と言っていた場合でも、あとから痛みが生じて人身事故になるケースもあります。その場合、救護義務違反(ひき逃げ)の加害者として取調べを受けることになってしまうケースがあります。

交通事故の現場で双方が話をし、相手方が「大丈夫」と言ったことから現場を離れた場合であっても、後刻、相手方が身体に痛みを覚えて病院を受診し、警察に診断書を提出すれば、救護義務違反に当たることがあります。

 つまり、負傷の有無は、医師でなければ判断できないため、相手の「大丈夫」を「負傷がない」と解釈してはいけないのです。

高知県県警「交通事故で救護義務違反(ひき逃げ事件)として処罰されないために」https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/hikinige.html(2023年7月21日)

Q5.交通事故事件の加害者の「取調べ期間」は長いですか?

逮捕の流れ

刑事事件をおこして、逮捕された場合は最長23日間取調べのために身体拘束を受ける可能性があります。

ただ、交通事故事件の場合、逮捕されないケースも多く、その場合は警察や検察から呼び出しを受けたときに随時取調べに応じて、刑事処分が出るのを待つという流れになるでしょう。

逮捕されない事件では、逮捕事件と同様のスピード感をもって捜査が進められる場合もあれば、いつまでも捜査が終わらず刑事処分が出ない状況が続くという場合もあるでしょう。

交通事故事件、加害者の取調べのお悩みは弁護士相談で解決?

24時間365日相談予約受付中…アトム法律事務所の弁護士相談はこちらから

交通事故をおこしてしまった加害者の方は、今後の流れや取調べについて大変不安をお持ちだと思います。

それほど遠くない未来では刑事罰、賠償責任、運転免許取消等の処分が予想されたり、直近では警察の取調べ対応に不安を抱えておられるのではないでしょうか。

そのような不安を少しでも小さくするために、刑事事件の解決実績豊富な弁護士に相談してみませんか。

アトム法律事務所は、発足当初から刑事事件の弁護活動に力を入れてきた解決実績豊富な弁護士事務所です。

交通事故事件の取調べで聴取される内容を予想して、加害者の方が冷静に対応できるようにアドバイスをしたり、被害者の方に謝罪の申し入れ等をおこなったりと、あなたの交通事故事件に合った弁護活動の方針を立てて実行していきます。

ぜひ一度、アトム法律事務所まで足をお運びください。

24時間365日つながる弁護士相談の予約窓口を設置しております。

交通事故事件の加害者としてご不安をお持ちの方は、今すぐ下記番号にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了