- 時効直前に逮捕される可能性は?
- 時効完成後は逮捕されない?
- 時効が完成する期間は犯罪ごとに違う?
刑事ドラマなどでよく聞く「時効」という言葉ですが、なかなかその当事者になる機会は少なく、詳しく知る人は多くないでしょう。
一般的に「逮捕の時効」と呼ばれているものは、法律用語で「公訴時効」と言います。この期間が過ぎれば、法的に罪に問われることはなくなります。しかし、単純に◯年経てば大丈夫と考えるのは危険です。海外渡航などで時効がストップしている可能性があるからです。
この記事では刑事事件の公訴時効に関して、時効が完成する前後の逮捕の有無や、時効完成までの期間にスポットを当てて解説していきます。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
公訴時効と逮捕の関係は?
時効直前で逮捕される可能性は低い
公訴時効が完成する直前(数時間~残り1.2日前)に逮捕されることは、実務上ほとんどありません。公訴時効の直前に逮捕されない理由は、逮捕しても、取り調べ・送致・起訴の準備に時間がかかるからです。
時効が完成してしまえば、たとえ逮捕していても、それ以上を追及できず、釈放で事件終了となります。また、検察が起訴するには有罪にできる証拠をそろえる必要がありますが、これは短期間では間に合いません。
もっとも、公訴時効が完成するまでに数週間~1か月ほど余裕があれば、逮捕して取り調べを行うには十分であるため、警察が逮捕に踏み切る可能性もあります。
時効完成後に逮捕はされる?
時効完成後に逮捕されることはまずありません。
もし時効完成後に逮捕されてしまった場合、時効が完成していることが分かれば、釈放を求めることができます。
また、万一、時効完成後に起訴された場合には、裁判官から「免訴」という判決が言い渡されます。
免訴とは「公訴権」という権利の消滅を理由に、有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ることを指します。
時効完成後に逮捕をしても、その後の手続きがまったく進まないため、時効完成後の逮捕は無意味ということになります。
警察が時効完成の計算を誤って逮捕してしまった場合
警察が時効の計算を誤って完成後に逮捕をしてしまうケースも稀に発生します。
この場合でも、裁判所への令状請求などのタイミングで裁判官や検察官が気がつけば釈放してもらえます。
公訴時効について
公訴時効とは
そもそも刑事事件の公訴時効とはどのような制度なのかを確認しましょう。
公訴時効とは、犯罪が発生してから一定期間の経過により、検察官が被疑者を起訴するための「公訴権」という権利が消滅する制度のことを指します。一般的に用いられる時効とはこれを意味することが多いです。
公訴時効の存在理由としては以下の3点が挙げられます。
公訴時効の存在理由
- 長い時間経過により、被害者や社会からの処罰感情が薄れること
- 重要な証拠が散失して適正な判決が期待できないこと
- 一定期間追訴されていない事実状態を尊重し、被疑者の地位安定を図ること
公訴時効の起算点はいつ?
刑事事件の公訴時効を計算する際の起算点は、「犯罪による結果が発生したとき」とされていて、刑事訴訟法第55条1項には「時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する」と記されています。
例えば2023年9月1日に万引きを行った場合、時効の起算日は2023年9月1日となります。窃盗の公訴時効は7年であるため、2030年9月1日になった時点で公訴時効が完成します。
なお、共犯者がいて2日以上にわたり犯行がおこなわれた場合には、最終の犯罪行為が終わったときを起算点として計算します。
公訴時効が完成するまでの期間
刑事事件の公訴時効は刑罰の程度などに応じて次の10種類に分けられます。
人を死亡させた罪で拘禁刑以上の刑の場合(死刑にあたる犯罪は除く)
1.公訴時効期間:30年
不同意わいせつ等致死、不同意性交等致死など
2.公訴時効期間:20年
傷害致死、危険運転致死など
3.公訴時効期間:10年
過失運転致死、業務上過失致死など
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それ以外の場合
1..公訴時効期間:25年
現住建造物等放火、外観誘致など
2..公訴時効期間:15年
強盗致傷、強盗強姦、強制わいせつ致死傷、強制性交等致死傷など
3.公訴時効期間:10年
強盗、傷害、傷害致死、覚せい剤輸出入など
4.公訴時効期間:7年
窃盗(万引き含む)、詐欺、業務上横領、恐喝、覚せい剤使用・所持など
5.公訴時効期間:5年
大麻所持、私文書偽造、酒酔い運転、過失運転致傷など
6.公訴時効期間:3年
痴漢、盗撮、公然わいせつ、住居侵入、暴行、酒気帯び運転など
7.公訴時効期間:1年
軽犯罪法違反など
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公訴時効は停止する?
刑事訴訟法254条と255条で定められた要件に該当する場合には、公訴時効の進行が止まることがあります。
時効の停止
- 検察官が該当事件に対して公訴の提起(起訴)をした場合
- 検察官が共犯の一人に対して公訴の提起した場合
- 犯人が国外逃亡している場合
- 犯人が身を隠していて起訴状の謄本の送達、または略式命令の告知ができなかった場合
公訴時効が停止すると、停止していた期間の日数は算入しません。そのため起算点から計算して、本来であれば時効が完成している場合でも検察官は公訴を提起することができます。
また、公訴時効の再開に関しては停止前までに進行した期間から引き続いて開始されます。

時効の完成を待つのは良くない?
公訴時効の完成により刑事罰から逃げ切るのは現実的ではありません。
時効完成前に捕まってしまうと、通常の場合よりも悪質性が高いと判断されてしまうおそれもあります。
時効完成直前に逮捕・起訴された事例
時効完成直前に逮捕・起訴される事例は少ないですが、全くないわけではありません。
ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、時効完成直前で事件が発覚し、受任した事例について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
時効成立約1か月前に逮捕された事例
盗撮事件の捜査中、児童ポルノの製造が発覚し、児童ポルノの製造の件については時効成立の約1ヶ月前にして逮捕された。
弁護活動の成果
勤務先の上司による上申書を提出する等して裁判官を説得した結果、逮捕後の勾留を阻止し、早期釈放を実現。
被害者側に示談を拒否されたが、その他の情状弁護を尽くして、執行猶予判決を獲得した。
検察官の求刑
懲役1年、ハードディスクの没収
最終処分
懲役1年 執行猶予3年、ハードディスクの没収
時効の完成を待つ生活とは…
たしかに時効が完成するまで逃げ切ることができれば罪には問われませんが、その期間中は気が休まらない苦しいものになります。
捜査機関との接触を避けて生活しようとしても、職務質問や運転免許証の更新など警察と関わらなければいけない機会は存在します。
また、年齢確認のための身分証明書の提示や行政の手続きなど、通常であれば何でもない些細な出来事にも強い緊張やストレスを感じてしまうことでしょう。
さらにあなた自身がなんらかの事件の被害者となった場合でも、警察に頼ることができず泣き寝入りしなければならないこともあるかもしれません。
通常であれば当たり前に利用できる支援やサービスにすら、恐怖を感じるようになってしまうのです。
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弁護士に相談して示談が成立するとどうなる?
もし示談を成立させることができれば、逃亡・証拠隠滅のおそれが低いと判断され、逮捕や勾留などの身体拘束をされる可能性も低くなります。
また検察官は起訴・不起訴の判断を行う際、被害者と示談が成立しているか否かを重要視します。
そのため、示談を成立させることで罪に問う必要がないと判断され、不起訴の判断が下される可能性を高めることができます。
不起訴処分を獲得できれば刑事裁判にかけられることも、刑事罰を受けることもありません。前科がつくこともないので、時効完成と同様の結果を得ることができます。
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逮捕と時効に関するよくある質問
Q.時効が成立したかどうか、警察に聞けば教えてくれますか?
警察に聞いても教えてくれることはありません。当然、時効が完成しても「あなたはもう自由です」というお知らせが来ることもありません。
過去の行為に不安を感じている場合は、まずは弁護士に相談し、どのように対処すべきかアドバイスをもらうことをおすすめします。
Q.短期間の海外旅行でも、時効は止まってしまいますか?
海外にいる期間は1日単位で時効のカウントが止まります。「犯人が国外にいる場合」は、逃亡の意図があったかどうかにかかわらず、その期間中の時効進行が停止します(刑事訴訟法255条)。
たとえば、過去に合計で30日間海外旅行に行っていた場合、本来の時効完成日よりも30日遅れて時効が完成することになります。
Q.刑事事件の時効が過ぎれば、慰謝料(損害賠償)も払わなくて済みますか?
民事の時効は刑事事件の時効とは別であるため、支払いの義務が残る可能性があります。
逮捕の時効(公訴時効)」と「損害賠償請求の時効(民事時効)」は別の制度です。
刑事上の責任が問えなくなっても、民事上の時効(被害者が損害と加害者を知ってから3年など)が完成していなければ、金銭的な請求を受ける可能性は残ります。
時効、逮捕の不安は早期に弁護士に相談を
まとめの一言
刑事事件でトラブルになった場合は早期に弁護士に相談することが重要です。
取り調べに呼ばれたときのアドバイスや示談交渉など、弁護士だけができることはたくさんあります。
刑事事件に強い弁護士に相談することで、捜査が進行する前に、被害者との示談を成立させて、事件化を回避できる可能性もあります。
ご自身の今後に不安をお持ちの方は、弁護士相談をご検討ください。
アトムのご依頼者からのお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。

初めての依頼でした。とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。先生のアドバイス等、まちがえありませんでした。本当にありがとうございました。
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